○安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年7月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年二本松市規則第26号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
(安達地方広域行政組合職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 安達地方広域行政組合職員の勤務時間に関する規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第6号)
(2) 安達地方広域行政組合職員の有給休暇に関する規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第7号)
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。