○安達地方広域行政組合議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和47年4月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、安達地方広域行政組合議会(以下「議会」という。)の議員に対する議員報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 38,500円

副議長 年額 37,500円

議員 年額 36,500円

2 年の中途において議長及び副議長が選挙され、又は議員がその職についたときは、その選挙され又は職についた以降の月数を基礎として月割によって計算した額の議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が年の中途において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として、月割によって計算した額の議員報酬を支給する。

(支給期日)

第3条 議員報酬は、3月末日(この日が日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議員の職を離れたときは、その日の属する月の月末までに支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 議長、副議長及び議員が招集に応じ本会議等に出席したときは、費用弁償として日額1,200円を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、旅費の支給については、安達地方広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第15号)の適用を受ける組合職員の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第4号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の安達地方区域行政組合議会議員の報酬等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合議会議員の報酬等に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の安達地方広域行政組合管理者等の給料及び旅費に関する条例別表の規定及び第3条の規定による安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、平成2年7月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第5号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 東京都内の特別区における車賃は、本表の額にかかわらず、滞在1日につき1,000円とする。

安達地方広域行政組合議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和47年4月14日 条例第3号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和47年4月14日 条例第3号
◇ 昭和47年12月1日 条例第29号
◇ 昭和48年7月28日 条例第1号
◇ 昭和50年2月28日 条例第1号
◇ 昭和51年7月28日 条例第1号
◇ 昭和54年12月22日 条例第4号
◇ 昭和63年3月1日 条例第1号
◇ 平成2年2月22日 条例第4号
◇ 平成2年7月25日 条例第11号
◇ 平成5年3月4日 条例第3号
◇ 平成7年2月28日 条例第2号
◇ 平成16年3月8日 条例第1号
◇ 平成19年3月1日 条例第6号
◇ 平成20年7月30日 条例第5号