○安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年4月14日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、安達地方広域行政組合議会議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(支給期日)

第3条 報酬が日額で定められているものについては、勤務の都度支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。

2 前項の規定による支給日が休日又は日曜日であるときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日に支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 特別職の職員で、監査委員が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による監査、検査若しくは審査を行ったとき又は議会の要求に応じ議会の本会議に出席したときは、費用弁償として日額1,200円を支給する。

3 第1項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、安達地方広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第15号)の適用を受ける組合職員の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合議会議員の報酬等に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の安達地方広域行政組合管理者等の給料及び旅費に関する条例別表の規定及び第3条の規定による安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、平成2年7月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員(識見を有する者のうちから選任された者)

日額

7,700円

監査委員(議会の議員のうちから選任された者)

日額

7,700円

行政不服審査会

会長

日額

7,000円

委員

日額

6,400円

情報公開審査会

会長

日額

7,000円

委員

日額

6,400円

別表第2(第4条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 東京都内の特別区における車賃は、本表の額にかかわらず、滞在1日につき1,000円とする。

安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年4月14日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年4月14日 条例第5号
昭和47年12月1日 条例第31号
昭和48年7月20日 条例第3号
昭和50年2月28日 条例第3号
昭和51年7月28日 条例第3号
昭和52年2月26日 条例第1号
昭和54年3月1日 条例第1号
昭和54年12月22日 条例第5号
昭和56年3月5日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和62年2月28日 条例第1号
昭和63年3月1日 条例第1号
平成2年7月25日 条例第11号
平成4年3月6日 条例第1号
平成5年3月4日 条例第3号
平成7年2月28日 条例第3号
平成18年2月28日 条例第2号
平成19年3月1日 条例第2号
平成24年2月28日 条例第2号
平成28年2月25日 条例第2号
平成29年2月28日 条例第2号
令和元年12月4日 条例第3号
令和5年3月3日 条例第3号