○安達地方広域行政組合職員等の旅費の支給に関する規則

昭和47年4月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第15号)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員等の旅費の支給に関しては、二本松市職員に適用される旅費の支給の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合職員等の旅費の支給に関する規則

昭和47年4月14日 規則第5号

(昭和47年4月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年4月14日 規則第5号