○安達地方広域行政組合消防職員服務規程

昭和59年5月31日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合職員服務規程(昭和56年安達地方広域行政組合訓令第1号。以下「組合職員服務規程」という。)に定めるもののほか、安達地方広域行政組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職責を自覚し、常に厳正な規律の保持に努めること。

(2) 常に教養、訓練に励み、職務遂行能力及び体力の向上に努めること。

(3) 職務遂行にあたっては、冷静沈着に行動し、状況の的確な把握に努めること。

(4) 過失による事故等が発生したときは、上司に対し速やかに報告すること。

(勤務)

第3条 組合職員服務規程第6条第1項の規定による勤務時間に勤務する職員(以下「毎日勤務者」という。)は、次の各号に掲げる者とし、毎日勤務者以外の職員は、隔日勤務とする。

(1) 消防本部勤務職員(課長の指定した者を除く。)

(2) 消防署長(以下「署長」という。)

(3) 消防署勤務職員(前号に掲げる者を除く。)のうち署長が指定した者

(勤務時間)

第4条 組合職員服務規程第6条第3項の規定に基づき、隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、その間に次の各号に掲げる休憩時間、休息時間及び仮眠時間を置くものとする。

(1) 休憩時間 午後0時から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時45分まで

(2) 休息時間 午前10時から午前10時15分まで及び午後3時から午後3時15分まで

(3) 仮眠時間 午後10時から翌日の午前6時までの間において、所属長が指定する6時間

2 前項に定める休憩又は休息時間中に、災害出動等により休憩又は休息が取れなかった場合は、その時間について繰り下げるものとする。また、仮眠時間中にかかる災害出動等の場合は、その時間について時間外手当を支給する。

(勤務交代)

第5条 隔日勤務者の勤務の交代は、人員、機械器具等の点検、事務引継ぎ等によりこれを行うものとする。

(監督巡視)

第6条 消防長及び署長は、消防署及び出張所の業務遂行状況を監督するため、次の各号に掲げるところにより巡視するものとする。

(1) 消防長巡視 消防署の業務遂行状況について、年2回以上

(2) 署長巡視 出張所の業務執行状況について、月1回以上

(監督者の心得)

第7条 監督者は、次の各号に掲げる事項について、部下職員を指揮監督しなければならない。

(1) 厳正公平を旨とし、温情をもって接すること。

(2) 創意の発揚に努めること。

(3) 常に業務能率の向上に努めること。

(機関員)

第8条 消防長は、自動車運転免許を有する職員のうちから機関員を命ずるものとする。

2 機関員以外の職員は、消防車両を運転してはならない。ただし、特別の事情により消防長又は署長が命じたときは、この限りでない。

(機関員の心得)

第9条 機関員は、常に消防車両等を適正に保持するため、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。

(1) 常に消防車両を点検整備しておくこと。

(2) 積載器具は、所定の場所に収納し、毎月1回以上点検すること。

(3) 消防車両の運転操作にあたっては交通法令を遵守すること。

(救助隊員)

第10条 消防長は、消防隊員のうちから救助隊員を命ずるものとする。

(救助隊員の心得)

第11条 救助隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に体力及び救助技術の向上に努めること。

(2) 安全管理に留意すること。

(3) 常に救助用機械器具を点検整備しておくこと。

(通信指令員の心得)

第12条 通信指令員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に冷静に対処し、的確な判断に努めること。

(2) 送受信にあたっては、責任をもって確実に行うこと。

(3) 職務執行に必要な情報等の取扱いにあたっては、迅速、確実にこれを処理すること。

(4) 常に通信施設等を点検し、機能の保持に努めること。

(受付、警備勤務)

第13条 消防署及び出張所においては、次の各号に掲げる事項について、受付、警備勤務を行わなければならない。

(1) 外来者の受付、用務の伝達及び案内

(2) 庁舎内外の警備

(3) その他必要な事項

2 前項の規定による受付、警備勤務を交代するときは、必要事項の引継ぎを確実に行わなければならない。

(参集義務)

第14条 職員は、勤務を要しない日又は勤務時間外であっても、消防長若しくは署長の招集命令を受けたとき又は火災その他の災害の発生を知ったときは、所定の場所に参集しなければならない。

(私事旅行等承認)

第15条 職員は、私事旅行その他の理由により居住地を離れるときは、あらかじめ、所属長に届け出て承認を受けなければならない。

(署内日誌等)

第16条 消防本部、消防署及び出張所には、所定の日誌を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

3 この訓令の施行の日前に、旧規程の規定に基づき命じられた機関員及び救助隊員については、この訓令の相当規定に基づき命じられたものとみなす。

(昭和62年消本訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年消本訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合消防職員服務規程

昭和59年5月31日 消防本部訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和59年5月31日 消防本部訓令第2号
昭和62年3月31日 消防本部訓令第3号
平成2年3月5日 消防本部訓令第1号
平成4年8月6日 消防本部訓令第1号
平成16年3月8日 消防本部訓令第3号
平成22年3月23日 消防本部訓令第7号