○安達地方広域行政組合職員服務規程

昭和56年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、住民全体の奉仕者として、公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 安達地方広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年安達地方区域行政組合条例第12号)第2条の規定に基づく服務の宣誓は、新たに職員となった後、職務に従事する前に任命権者又は任命権者の指定した職員の面前で行うものとする。

第3条の2 削除

(職員名札)

第3条の3 職員は、職務に従事するときは、職員名札(第15号様式)を着衣の左胸上部に着用しなければならない。ただし、姓の刺繍のある貸与された被服を着用しているときはこの限りでない。

2 職員名札は、職員に貸与する。

3 職員は、貸与された職員名札を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を付した文書を所属長を経て管理者に提出し、再貸与を受けなければならない。

4 職員は、職員名札の再貸与を受ける場合には、実費を負担しなければならない。ただし、再貸与の事由が特にやむを得ないものと認められるときは、これを免除することができる。

5 職員は、職員名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 職員は、退職等により職員でなくなったときは、職員名札を所属長を経て管理者に速やかに返還しなければならない。

(身分証明書)

第4条 職員は、常に身分証明書(第2号様式。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経て管理者に届け出てその書換えを受けなければならない。

3 職員は、証明書を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を付した文書を所属長を経て管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 職員は、退職等により職員でなくなったときは、証明書を所属長を経て管理者に速やかに返還しなければならない。

(執務上の心得)

第5条 職員は、勤務中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時職務を離れ、又は庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等のため不在となるときは、担任事務の処理に関して必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中に、午後0時から午後1時まで休憩時間を置く。

3 勤務条件の特殊性により、前2項の規定により難い者の勤務時間については、任命権者が別に定める。

(出勤簿)

第7条 職員は、正規の勤務時間に執務できるよう出勤し、自ら出勤簿(第3号様式)に記録しなければならない。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続)

第8条 職員は、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第2条において準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。以下「市条例」という。)第9条に規定する育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(第16号様式)をあらかじめ所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めるものとする。

(超勤代休時間の指定の手続き)

第8条の2 所属長は、超勤代休時間(条例第2条において準用する市条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、超勤代休時間指定簿(第18号様式)により、その指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月(安達地方広域行政組合の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年安達地方広域行政組合規則第1号。以下「規則」という。)第2条において準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年二本松市規則第26号。以下「市規則」という。)第10条の2第1項に規定する60時間超過月をいう。)の末日の翌日から同日を起算日とする5日以後の日(これにより難い事情がある場合は、別に定める日)までに行わなければならない。

2 職員は、規則第2条において準用する市規則第10条の2第5項の規定により超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出ようとするときは、前項の規定による指定を行う前に行わなければならない。

(休暇の手続き等)

第9条 職員は、年次有給休暇(条例第2条において準用する市条例第12条に規定する休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、出勤簿に所要事項を記載し、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇(規則第2条において準用する市規則第15条各号に掲げる休暇をいう。)及び特別休暇(規則第2条において準用する市規則第16条第2号及び第16条第5号から第21号までに規定する休暇をいう。)の承認を受けようとするとき、又は規則第16条第1号に掲げる出産のための休暇の届出をするときは、休暇願(第4号様式)及び出勤簿に所要事項を記載して、行わなければならない。

3 規則第15条及び第16条第1号に規定する休暇を受けるときは、医師又は助産婦の診断書若しくは証明書を提出しなければならない。ただし、1週間に満たない疾病障害のための休暇については、この限りでない。

4 規則第15条各号に掲げる病気休暇について第2項の規定により承認を受けた休暇の期間を超えて引き続き勤務に服することができないとき、又は規則第16条第1号に掲げる出産のための休暇について第2項の規定により届け出た期間(産前休暇)を超えるときは、新たに医師又は助産婦の診断書若しくは証明書を所属長を経て任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

5 療養又は疾病、傷害若しくは出産等の理由によって、休暇中の職員が復職しようとするときは、出勤可能を証明する医師又は助産婦の診断書若しくは証明書を所属長を経て任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

6 職員は、介護休暇(条例第2条において準用する市条例第16条第1項に規定する休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第17号様式)により、所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

7 職員は、介護時間(条例第2条において準用する市条例第16条の2第1項に規定する休暇をいう。)を受けようとするときは、介護時間願(第17号様式の2)により所属長を経て、任命権者の承認を受けなければならない。

8 職員は、特別休暇(規則第2条において準用する市規則第16条第6号に規定する休暇をいう。)の承認を受けようとするときは、要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類を提出しなければならない。

(欠勤)

第10条 職員は、無断で勤務時間の全部又は一部を欠いたときは、欠勤届(第5号様式)にその理由を記載のうえ直ちに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

2 職員は、年次有給休暇日数を超えて勤務時間の全部又は一部を欠くときは、あらかじめ前項の規定による届出をしなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 職員は、安達地方広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第13号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第6号様式)により所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

(保育時間)

第12条 職員は、特別休暇(規則第2条において準用する市規則第16条第3号又は第4号に規定する休暇をいう。)の承認を受けようとするときは、保育時間承認願(第7号様式)により所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第13条 任命権者は、公務のため必要と認めるときは、職員に時間外勤務(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する勤務をいう。次項において同じ。)又は特別勤務(給与条例第19条に規定する勤務をいう。第3項において同じ。)を命ずるものとする。

2 時間外勤務を命じられた職員は、超過勤務命令簿(第8号様式)により所属長の確認を受けなければならない。

3 特別勤務を命じられた管理職員は、勤務終了後速やかに管理職員特別勤務命令簿(第8号の2様式)により所属長の確認を受けなければならない。

(退庁)

第14条 職員は、退庁時刻に別段の命令がない限り、次の各号に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書その他の物品を整理すること。

(2) 火気の始末、戸締り等をすること。

2 管守を要する物品は、退庁の際、宿直勤務者等に必要事項を具して引き継がなければならない。

(旅行命令)

第15条 職員の旅行命令は、安達地方広域行政組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第5号)の規定による旅行命令簿により管理者が行うものとする。

2 旅行命令を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者の指示を受けなければならない。

(1) 公務の遂行上、受けた命令の内容に変更の必要が生じたとき。

(2) 天災地変、交通遮断等のため、用務を遂行することができないとき。

(復命)

第16条 旅行命令を受けた職員が、用務を終えて帰庁したときは、用務の経過、結末等について速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

(着任の期限)

第17条 新たに職員となった者又は勤務替えを命ぜられた職員は、その発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし、疾病その他特別の理由により7日以内に着任することができないときは、あらかじめ新たに所属することとなった所属長の許可を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第18条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき又は、勤務替え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに、後任者又は所属長の指定した職員に引継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けて口頭により引継ぐことができる。

2 職員は、事務の引継ぎが終了したときは、事務の引継届(第9号様式)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(履歴事項届)

第19条 新たに職員となった者は、速やかに人事記録カード(第10号様式)に所要事項を記載し、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格免許等履歴事項について異動を生じた場合は、履歴事項異動届(第11号様式)に異動事項を記載し、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。この場合において、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

(旧姓の使用)

第20条 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、速やかに申し出なければならない。

2 前項の規定による旧姓使用の申出は、履歴事項異動届にその旨を記載して提出することにより行うものとする。旧姓使用の中止を申し出るときも、同様とする。

3 職員は、旧姓使用を行うに当たり、住民や他の職員に誤解又は混乱が生じないよう努めなければならない。

(私事旅行等届)

第21条 職員(消防職員を除く。)は、私事旅行又は転地療養のため3日以上にわたって居住地を離れる場合は、あらかじめ私事旅行等届(第12号様式)により所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第22条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を所属長を経て管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ所属長を経て管理者の許可を受けなければならない。

3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述又は供述したときは、その内容について文書をもって所属長を経て管理者に報告しなければならない。

(営利企業等への従事)

第23条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び安達地方広域行政組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第3号)の規定により営利企業に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第13号様式)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(他の団体の事務への従事)

第24条 前条に規定する場合のほか、職員は国、他の地方公共団体その他公共的団体の事務に従事するときは、他の団体の事務への従事願(第14号様式)により所属長を経て管理者の承認を受けなければならない。

(退職)

第25条 職員は、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(非常事態の心得)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、庁舎管理責任者の指揮を受け必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、前項の非常事態が休日、勤務を要しない日、その他勤務時間外に発生したときは、直ちに登庁しなければならない。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 安達地方広域行政組合処務規程(昭和47年安達地方広域行政組合訓令第2号)は、廃止する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成8年12月17日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の安達地方広域行政組合職員服務規程(昭和56年安達地方広域行政組合訓令第1号)第7号様式、第16号様式及び第17号様式は、それぞれ改正後の安達地方広域行政組合職員服務規程第7号様式による保育時間承認願、第16号様式による深夜勤務(時間外勤務)制限請求書及び第17号様式による介護休暇願とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に作成されている改正前の安達地方広域行政組合職員服務規程第7号様式、第16号様式及び第17号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年訓令第1号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に提出されているこの訓令による改正前の安達地方広域行政組合服務規程第8号様式により提出されている書類は、この訓令による改正後の安達地方広域行政組合職員服務規程第8号様式によるものとみなす。

第1号様式(第3条の2関係) 削除

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安達地方広域行政組合職員服務規程

昭和56年3月30日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和56年3月30日 訓令第1号
平成4年9月1日 訓令第4号
平成8年12月17日 訓令第3号
平成17年12月1日 訓令第3号
平成19年2月28日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成29年3月9日 訓令第1号
令和6年2月1日 訓令第1号