○安達地方広域行政組合消防吏員服装規程

昭和52年3月29日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合消防吏員服制規則(昭和52年安達地方広域行政組合規則第1号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(正規の服装)

第2条 正規の服装とは、安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則(昭和52年安達地方広域行政組合規則第2号)に定める給与品、貸与品又はこれと同様のもののうち、規則第2条別表に定める被服を着用することをいう。

(着用期間)

第3条 制服等の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事情により期間を変更することができる。

(1) 夏服の着用期間は、6月1日から9月30日までとする。

(2) 冬服の着用期間は、10月1日から5月31日までとする。

(3) 防寒服は、冬服に準じて雨雪又は防寒のために適宜用いるものとする。

(着用範囲)

第4条 勤務及び公務執行中で特に指示がある場合のほかは、夏(冬)服、活動服又は夏(冬)救急服若しくは救助服を着用しなければならない。

(礼式用手袋)

第5条 礼式用手袋は、出初式、任命式及び消防長又は署長が必要と認める場合これを着用するものとする。

(靴)

第6条 靴の使用は、次によるものとする。

(1) 短靴及び編上式半長靴は、四季に関係なく用いるものとする。ただし、訓練等の場合は編上式半長靴とする。

(警防活動等の服装)

第7条 防火、救急、水防活動等の場合の服装は、規則別表第2に定める当該被服を着用するものとする。

2 怪煙(炎)偵察、ガス漏れ、爆発事故、危険物の排除、その他火災の発生が予想される場合は、警防活動服を着用するものとする。ただし、署長が必要でないと認めた場合は、着用しないことができる。

3 警防調査、消防演習等の服装については、あらかじめ指定するものとする。

4 災害の状況その他により、前項の規定によりがたいときは、出動目的に適した服装とすることができる。

(警防活動服の積載)

第8条 小隊がポンプ車単位で出動する場合には、常に警防活動服を積載し、不慮の災害発生に備えておかなければならない。

(生命綱及び警笛)

第9条 警防活動服には、生命綱及び警笛を常に備え災害現場に携行できるようにしなければならない。

(保安帽等)

第10条 危険発生のおそれある各種作業に従事する場合には、保安帽又は防火帽を用いるものとする。ただし、署長が必要でないと認めた場合は、省略することができる。

(階級章の位置)

第11条 階級章の位置は、次のとおりとする。

(1) 冬服にあっては、右胸部の下前の縫目の延長線に階級章の中心をあて左上部ポケットの上縁の延長線上でつりあいのとれた位置とする。

(2) 夏服、活動服、夏(冬)救急服及び救助服にあっては、右胸部ポケット上縁中央線に階級章中央を揃え上縁から15ミリメートルの位置とする。

(バンド)

第12条 バンドは、着用した場合その末端がおおむね左前面バンド通しを過ぎる長さとする。

(帽子)

第13条 帽子は、上衣に合わせて用いるものとし、特に指示がある場合以外は混用してはならない。

(保安帽等の周章の位置)

第14条 保安帽等の周章の位置は、次のとおりとする。

(1) 保安帽は、消防章の中心線を階級周章の下線の位置とする。

(2) 防火帽は、後部中央の位置とし、よこ5センチメートル、たて3.5センチメートルの反射材を貼付し、その上に表示する。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 第2条に定める給与品、貸与品と同様のものとは、使用期間を経過したもの又は形状、色、地質、寸法等の等しい類似したものをいう。

(昭和62年消本訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年消本訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合消防吏員服装規程

昭和52年3月29日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和52年3月29日 消防本部訓令第1号
昭和62年3月31日 消防本部訓令第4号
平成13年3月12日 消防本部訓令第1号
平成16年3月8日 消防本部訓令第2号
令和4年3月10日 消防本部訓令第1号