○安達地方土地開発公社旅費規程

昭和49年4月25日

土地開発公社規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)の役員及び職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 役員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 役員が理事会に出席したときは、費用弁償として日額1,200円を支給する。

この規程は、昭和49年4月25日から施行する。

(平成8年土地開発公社規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

3,000円

14,800円

13,000円

3,000円

備考 東京都内の特別区における車賃は、本表の額にかかわらず、滞在1日につき1,000円とする。

安達地方土地開発公社旅費規程

昭和49年4月25日 土地開発公社規程第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和49年4月25日 土地開発公社規程第7号
平成8年2月1日 土地開発公社規程第1号
平成16年3月31日 土地開発公社規程第1号
平成19年2月22日 土地開発公社規程第1号