○安達地方土地開発公社旅費規程
昭和49年4月25日
土地開発公社規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)の役員及び職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 役員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
2 役員が理事会に出席したときは、費用弁償として日額1,200円を支給する。
3 公社職員の旅費については、安達地方広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第15号)の規定の例による。
附則
この規程は、昭和49年4月25日から施行する。
附則(平成8年土地開発公社規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年土地開発公社規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,000円 | 3,000円 |
備考 東京都内の特別区における車賃は、本表の額にかかわらず、滞在1日につき1,000円とする。