○安達地方土地開発公社契約規程
昭和49年4月25日
土地開発公社規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)が締結する請負契約及びその他の契約について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 公社が締結する契約については、安達地方広域行政組合財務規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第9号)の規定の例による。
2 前項の例により難いものについては、理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和49年4月25日から施行する。
○安達地方土地開発公社契約規程
昭和49年4月25日
土地開発公社規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、安達地方土地開発公社(以下「公社」という。)が締結する請負契約及びその他の契約について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 公社が締結する契約については、安達地方広域行政組合財務規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第9号)の規定の例による。
2 前項の例により難いものについては、理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和49年4月25日から施行する。