○管理者が保有する公文書の開示等に関する規則

平成17年12月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が保有する公文書の開示等について、安達地方広域行政組合情報公開条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は次のとおりとする。

(1) 公文書の開示を請求することのできる者の区分及び当該区分が条例第5条第2号から第5号までに規定する者にあっては、次に掲げる事項

 条例第5条第2号に規定する者にあっては、その者が有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第3号に規定する者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第4号に規定する者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地

 条例第5条第5号に規定する者にあっては、その者が有する管理者が行なう事務事業に関する具体的な利害関係の内容

(2) 公文書の開示の方法の区分

第3条 条例第9条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の全部の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第7条の規定による公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(第4号様式)

2 条例第9条第2項後段に規定する書面は、公文書開示決定期間延長通知書(第5号様式)とする。

(第三者の意見聴取)

第4条 管理者は条例第9条第6項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(第6号様式)により、請求に係る公文書の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められた者が意見を述べようとするときは、公文書開示意見回答書(第7号様式)によるものとする。

(公文書の開示の第三者への通知)

第5条 管理者は、前条の規定により第三者から意見聴取を行った後に開示決定をした場合は、当該第三者に対して第三者関係公文書開示決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第6条 条例第10条第1項に規定する公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において職員立ち合いのもとに行うものとする。ただし請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第7条 公文書の写しの交付部数は、対象公文書1件につき1部とする。

(公文書の開示に要する費用等)

第8条 条例第11条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(任意開示の申出等)

第9条 条例第14条第1項に規定する公文書の任意開示を申し出ようとするものは、公文書任意開示申出書(第9号様式)を提出しなければならない。ただし、管理者が当該申出書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意開示回答書(第10号様式)により行うものとする。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。

(実施状況の公表)

第10条 条例第18条に規定する公文書の開示の実施状況の公表は、安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

費用負担

区分

金額

1 複写機による写しの交付

白黒のとき(A3版まで) 1枚につき 10円

カラーのとき(A3版まで) 1枚につき 100円

2 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

3 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

4 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

5 1から4まで以外の方法による写しの交付又は複写した物の交付

当該写し又は複写した物の作成に要する費用

6 公文書の写し又は公文書を複写したものの送付に要する費用

当該写し等の送付に要する費用に相当する額

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写した場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写は行わない。)。

2 図面等の写しの作成(日本産業規格A列3番を超える写しの作成を含む。)を業者に委託した場合の費用は、その委託の額とする。

3 組合を組織する市村の求めによる場合は、交付に要する費用を徴しない。

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管理者が保有する公文書の開示等に関する規則

平成17年12月14日 規則第11号

(令和元年7月1日施行)