○安達地方広域行政組合訓令の形式を左横書きに改正する訓令

平成17年12月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際現に効力を有する訓令で縦書きされているもの(以下「既存の訓令」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については安達地方広域行政組合条例の形式を左横書きに改正する条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第3号)の例による。

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

安達地方広域行政組合訓令の形式を左横書きに改正する訓令

平成17年12月1日 訓令第4号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年12月1日 訓令第4号