○安達地方広域行政組合消防救助規程

平成18年1月30日

消本訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、安達地方広域行政組合が行う救助業務について必要な事項を定め、救助体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号による。

(1) 救助活動とは、災害事故等により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者についてその危険を排除し、又は安全な状態に救出する一切の行動をいう。

(2) 救助隊とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)の基準に従い、配置する隊をいう。

(救助隊の配置)

第3条 消防署に救助隊を置く。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、第5条に定める隊員の資格を有する者(以下「隊員」という。)並びに救助活動に必要な装備をした消防用自動車をもって編成する。

2 救助隊を編成する隊員のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

(隊員の資格)

第5条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者

(2) 消防学校における救助科を修了した者

(3) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するとして消防長が認めた者

(指揮系統)

第6条 救助隊は、災害現場において消防長又は署長の指揮統括に服するものとする。

(隊長の責務)

第7条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊長は、常に救助活動上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。

(隊員の責務)

第8条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。

2 隊員は、平素から救助活動に必要な体力の錬成及び技術の向上に努めなければならない。

(隊員の教育訓練)

第9条 消防長及び署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるとともに、隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

(救助調査)

第10条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 災害が発生するおそれのある場所及び地形

(2) 災害が発生した場合に、救助活動が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(3) その他必要と認める事項

(関係機関との情報連絡体制)

第11条 消防長及び署長は、救助活動の円滑な運営を図るため関係機関との緊密な情報連絡体制の確保に努めなければならない。

(救助隊の出動)

第12条 消防長又は署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。

(他隊等との連携)

第13条 救助隊は、消防隊、救急隊及び他の救助隊との緊密な連携のもとに救助活動をするものとする。

(救助活動の中断)

第14条 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断できるものとする。

(安全管理)

第15条 訓練及び救助活動にあたっては、安達地方広域行政組合消防職員安全管理規程(平成元年4月27日安達地方広域行政組合消防本部訓令第1号)に基づき、常に安全の確保と危害防止に努めなければならない。

(活動の記録)

第16条 隊長は、救助活動等を行ったときは、救助活動記録票(第1号様式)により速やかに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告があったときは、必要に応じて消防長に報告するものとする。

(救助器具等の保全)

第17条 隊員は、災害現場及び訓練等において救助器具を使用したときは、資機材使用記録簿(第2号様式)に記録するとともに器具の保全に努めなければならない。

(救助活動等の検討)

第18条 署長は、救助活動等を実施した場合において必要があると認めるときは、事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合消防救助規程

平成18年1月30日 消防本部訓令第2号

(平成22年4月1日施行)