○安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例
平成19年3月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)において準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)及び特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 管理者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設置し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、管理者が規則で定める日に、同日前において管理者が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて、管理者が規則で定める日とする。
(給与からの控除)
第6条の2 法第25条第2項の規定に基づき、職員に支給すべき給与から控除できるものは、法律に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 安達地方広域行政組合職員共助会費、返済金及び事業に係る個人負担金
(2) 財団法人福島県市町村職員福祉互助会掛金
(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費
(4) 登録を受けた団体が取り扱う各種共済事業掛金、生命保険料、預貯金及び返済金
(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(6) 全国町村会が取り扱う各種共済事業掛金
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員から申し出があり管理者が特に必要と認めたもの
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき、及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第9条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他管理者が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額20,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
イ 月額20,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)及び管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員(管理者が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が管理者が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下この号において「特別料金等相当額」という。)の合計額(運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。))が64,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が64,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき、70,600円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が規則で定める通勤手当にあっては、管理者が規則で定める期間)に係る最初の月の管理者が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(休日給)
第15条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与は支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項の休日等とは、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、管理者が定める日))及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜勤手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第18条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条(第61条で準用する場合を含む。)又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第15条第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第22条 削除
(災害派遣手当)
第23条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて派遣をうけた場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で管理者が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第25条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給の範囲及び支給額は、別表第3のとおりとする。
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。
5 職員が安達地方広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第10号。以下この条において「分限条例」という。)第2条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70以内を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合でその原因が公務上又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第27条の2 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第28条 常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
(給与の口座振込み)
第28条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の廃止)
第2条 安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定により支給された給与又は支給すべきであった給与については、なお旧条例の例による。
(扶養手当の取扱い)
第4条 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされた扶養親族の届出は、第11条第1項の規定によりされたものとみなす。
(寒冷地手当の取扱い)
第5条 第22条の規定にかかわらず、次の各項の規定により、施行日から平成21年3月31日までの間、寒冷地手当を支給するものとする。
(1) 経過措置対象職員 平成16年11月1日(以下「旧基準日」という。)の前日に組合の職員で、引き続き在勤するもののうち、第22条の寒冷地手当を支給されない職員
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧条例において準用する二本松市職員の給与に関する条例(平成17年二本松市条例第41号)第22条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下「旧規定」という。)
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして旧相当規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の基準額を5で除して得た額をいう。
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の管理者が規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として管理者が規則で定める場合
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第8条 切替日の前日において旧条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第9条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第11条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年安達地方広域行政組合条例第2号(以下「改正条例」という。))の施行の日において改正条例附則第2条第2項第1号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までにあってはその差額に相当する額(附則第15条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)を、同年4月1日から平成27年3月31日までにあっては差額相当額から平成26年3月31日における差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「減額基準額」という。)(減額基準額が差額相当額を超えるときは、当該差額相当額)を減じた額を、平成27年4月1日から平成28年3月31日までにあっては差額相当額から減額基準額に2を乗じて得た額(その額が差額相当額を超えるときは、当該差額相当額)を減じた額を給料として支給する。
(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)
第13条 附則第11条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と平成19年条例附則第11条の規定による給料の額との合計額とする。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第19条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第19条において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する管理者が規則で定める支給割合を乗じて得た額)
第21条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち管理者が規則で定める職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、管理者が規則で定める職員
(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
第22条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1(附則第6条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表2(附則第7条関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
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6月以上9月未満 |
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| 95 | 71 | 99 | 87 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 104 | 76 | 108 |
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
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|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
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|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
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| 109 | 81 |
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28 | 3月未満 |
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| 109 | 81 |
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3月以上6月未満 |
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| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成20年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第2項の改正規定 公布の日
(2) 第10条第3項、第20条第3項、第21条第2項及び別表第1の改正規定 公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(3) 第12条第2項、第14条第3項及び同条に1項を加える改正規定 平成20年4月1日
(勤勉手当の額の特例)
2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項第1号の規定は、平成20年度から支給される勤勉手当の支給割合について適用し、平成19年12月に支給される勤勉手当の支給割合は100分の77.5とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項及び第3項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第3項の規定の適用については、改正後の条例第20条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項及び第4項から第7項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、講整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.58を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の実情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.58を乗じて得た額
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第21条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。
(管理者への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び同条第3項の規定の適用については、条例第20条第2項及び同条第3項中「100分の132.5」とあるのは「100分の130」とする。
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は附則第15条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例第28条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は改正後の条例附則第15条の規定が施行されていたとした場合においても同条の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が規則で定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料及び給料の特別調整額の月額の合計額に100分の0.9を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.9を乗じて得た額
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項第1号及び第2号並びに附則第19条の規定の適用については、第21条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」と、附則第19条中「100分の0.6075」とあるのは「100分の0.585」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15条の規定の適用については、同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年安達地方広域行政組合条例第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(管理者への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例第12条第2項第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第19条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第19条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者等の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」をいう。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に、職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第15条の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定める規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第12条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で管理者が、規則で定める額」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第5条 第1条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条に規定する寒冷地手当については、切替日から平成30年3月31日までの間、次項から第7項までの規定により支給する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 切替日の前日において、旧規定の寒冷地手当の支給対象職員をいう。
(2) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして旧相当規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
3 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き経過措置対象職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き経過措置対象職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成28年11月から平成29年3月まで | 6,000円 |
平成29年11月から平成30年3月まで | 12,000円 |
5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第27条第1項、第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第1項、第2項、第3項、第5項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の管理者が規則で定める職員 零
6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第5条第3項及び第4項の規定による額を超えない範囲内で、管理者が規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として管理者が規則で定める場合
7 附則第5条第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要と認める者に対しては、第1条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、附則第5条第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(管理者への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」をいう。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第15条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第3条 改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第20条から第26条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例で準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年二本松市条例第12号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第5条第1項から第8項まで、第10条、第11条及び第25条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(新給与条例におけるその他の経過措置の規則への委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が規則で定める。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(本項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 186,700 | 234,000 | 265,400 | 292,200 | 315,400 | 342,200 | 382,000 | ||
2 | 187,800 | 235,500 | 266,400 | 294,100 | 317,200 | 344,200 | 384,700 | ||
3 | 189,000 | 237,000 | 267,500 | 295,600 | 319,000 | 346,000 | 387,200 | ||
4 | 190,100 | 238,400 | 268,600 | 297,000 | 320,700 | 347,900 | 389,500 | ||
5 | 191,300 | 239,900 | 269,700 | 298,600 | 322,200 | 349,600 | 391,600 | ||
6 | 193,100 | 241,400 | 270,700 | 300,300 | 323,800 | 351,400 | 394,000 | ||
7 | 194,700 | 242,900 | 271,700 | 301,900 | 325,300 | 353,100 | 396,300 | ||
8 | 196,300 | 244,400 | 272,800 | 303,100 | 326,700 | 354,800 | 398,400 | ||
9 | 198,000 | 245,800 | 273,900 | 304,300 | 328,200 | 356,600 | 400,300 | ||
10 | 200,100 | 247,200 | 274,900 | 305,800 | 330,000 | 358,300 | 402,700 | ||
11 | 201,700 | 248,600 | 275,900 | 307,500 | 331,900 | 360,000 | 405,000 | ||
12 | 203,300 | 250,000 | 276,900 | 309,000 | 333,600 | 361,600 | 407,000 | ||
13 | 204,800 | 251,200 | 277,900 | 310,400 | 335,300 | 363,300 | 409,200 | ||
14 | 206,400 | 252,400 | 279,100 | 311,700 | 337,000 | 365,000 | 411,500 | ||
15 | 207,900 | 253,600 | 280,100 | 313,000 | 338,700 | 366,700 | 413,800 | ||
16 | 209,500 | 254,800 | 281,400 | 314,200 | 340,500 | 368,500 | 416,200 | ||
17 | 210,900 | 255,800 | 282,400 | 315,500 | 342,300 | 370,300 | 418,100 | ||
18 | 212,600 | 256,900 | 283,800 | 317,200 | 344,100 | 372,100 | 420,100 | ||
19 | 214,000 | 258,000 | 285,000 | 318,900 | 345,900 | 373,800 | 422,000 | ||
20 | 215,800 | 259,100 | 286,200 | 320,600 | 347,600 | 375,500 | 423,900 | ||
21 | 217,500 | 260,200 | 287,400 | 322,100 | 349,300 | 376,800 | 425,700 | ||
22 | 219,100 | 261,200 | 288,800 | 323,700 | 350,900 | 378,500 | 427,500 | ||
23 | 220,900 | 262,300 | 290,200 | 325,400 | 352,600 | 380,000 | 429,400 | ||
24 | 222,800 | 263,200 | 291,500 | 327,000 | 354,100 | 381,600 | 431,200 | ||
25 | 224,600 | 264,400 | 292,500 | 328,600 | 355,700 | 383,500 | 433,100 | ||
26 | 226,200 | 265,600 | 293,600 | 330,300 | 357,500 | 385,500 | 434,600 | ||
27 | 227,800 | 266,700 | 295,100 | 332,000 | 359,200 | 387,400 | 436,000 | ||
28 | 229,100 | 267,700 | 296,500 | 333,800 | 360,900 | 389,300 | 437,500 | ||
29 | 230,300 | 268,500 | 298,000 | 335,400 | 362,100 | 391,000 | 439,100 | ||
30 | 230,800 | 269,400 | 299,000 | 337,200 | 363,600 | 392,800 | 440,400 | ||
31 | 232,000 | 270,400 | 300,100 | 338,900 | 365,100 | 394,500 | 441,700 | ||
32 | 233,200 | 271,300 | 301,400 | 340,500 | 366,600 | 396,300 | 442,900 | ||
33 | 234,400 | 272,200 | 302,900 | 342,100 | 368,400 | 397,800 | 444,000 | ||
34 | 235,600 | 273,200 | 304,200 | 344,000 | 370,200 | 399,200 | 445,300 | ||
35 | 236,800 | 274,100 | 305,300 | 345,900 | 371,900 | 400,600 | 446,700 | ||
36 | 237,600 | 274,900 | 306,400 | 347,500 | 373,800 | 402,000 | 448,000 | ||
37 | 238,500 | 275,500 | 307,700 | 348,700 | 375,300 | 403,600 | 449,200 | ||
38 | 239,500 | 276,100 | 309,100 | 350,400 | 376,600 | 404,800 | 450,000 | ||
39 | 240,500 | 276,800 | 310,400 | 352,100 | 377,800 | 406,100 | 450,800 | ||
40 | 241,400 | 277,500 | 311,700 | 353,800 | 379,200 | 407,200 | 451,600 | ||
41 | 242,600 | 278,300 | 313,200 | 355,700 | 380,300 | 408,100 | 452,200 | ||
42 | 243,700 | 279,200 | 314,600 | 357,500 | 381,300 | 409,300 | 452,800 | ||
43 | 244,600 | 280,100 | 316,100 | 359,400 | 382,300 | 410,400 | 453,400 | ||
44 | 245,400 | 280,800 | 317,500 | 361,100 | 383,400 | 411,500 | 454,100 | ||
45 | 246,100 | 281,400 | 318,800 | 362,700 | 384,400 | 412,300 | 454,800 | ||
46 | 246,700 | 282,200 | 320,300 | 364,200 | 385,200 | 413,000 | 455,600 | ||
47 | 247,300 | 283,100 | 321,700 | 365,600 | 386,100 | 413,700 | 456,100 | ||
48 | 248,100 | 283,800 | 322,800 | 367,000 | 386,900 | 414,300 | 456,800 | ||
49 | 249,000 | 284,500 | 324,000 | 368,400 | 387,800 | 414,900 | 457,300 | ||
50 | 249,500 | 285,400 | 325,300 | 369,300 | 388,600 | 415,500 | 457,700 | ||
51 | 250,000 | 286,100 | 326,700 | 370,200 | 389,300 | 416,100 | 458,100 | ||
52 | 250,500 | 286,900 | 328,100 | 371,200 | 390,100 | 416,700 | 458,500 | ||
53 | 251,000 | 287,700 | 329,100 | 372,200 | 390,800 | 417,100 | 459,000 | ||
54 | 251,500 | 288,400 | 330,300 | 373,300 | 391,500 | 417,300 | 459,400 | ||
55 | 252,000 | 289,200 | 331,500 | 374,400 | 392,200 | 417,600 | 459,700 | ||
56 | 252,400 | 289,800 | 332,800 | 375,300 | 392,900 | 417,900 | 460,000 | ||
57 | 252,900 | 290,700 | 334,200 | 376,200 | 393,500 | 418,100 | 460,300 | ||
58 | 253,400 | 291,400 | 335,300 | 376,900 | 394,000 | 418,500 | 460,700 | ||
59 | 253,700 | 292,300 | 336,400 | 377,600 | 394,600 | 418,800 | 461,000 | ||
60 | 254,000 | 292,700 | 337,600 | 378,200 | 395,300 | 419,000 | 461,200 | ||
61 | 254,300 | 293,300 | 338,500 | 378,500 | 395,800 | 419,200 | 461,500 | ||
62 | 254,600 | 294,000 | 339,300 | 379,100 | 396,300 | 419,400 | |||
63 | 254,900 | 294,600 | 340,000 | 379,800 | 396,900 | 419,700 | |||
64 | 255,200 | 295,500 | 340,800 | 380,500 | 397,400 | 420,000 | |||
65 | 255,500 | 296,200 | 341,500 | 381,000 | 397,800 | 420,200 | |||
66 | 255,800 | 296,700 | 341,900 | 381,700 | 398,500 | 420,500 | |||
67 | 256,100 | 297,300 | 342,700 | 382,400 | 399,100 | 420,700 | |||
68 | 256,400 | 297,700 | 343,400 | 382,900 | 399,600 | 421,000 | |||
69 | 256,700 | 298,100 | 344,000 | 383,400 | 399,900 | 421,300 | |||
70 | 257,000 | 298,600 | 344,700 | 383,900 | 400,400 | 421,600 | |||
71 | 257,300 | 299,200 | 345,400 | 384,400 | 401,100 | 421,900 | |||
72 | 257,600 | 299,900 | 346,000 | 385,000 | 401,600 | 422,100 | |||
73 | 257,900 | 300,500 | 346,600 | 385,500 | 401,900 | 422,300 | |||
74 | 258,200 | 301,000 | 347,200 | 386,100 | 402,400 | 422,500 | |||
75 | 258,500 | 301,400 | 347,800 | 386,800 | 402,700 | 422,800 | |||
76 | 258,800 | 301,700 | 348,300 | 387,400 | 403,100 | 423,000 | |||
77 | 259,100 | 301,900 | 348,600 | 387,900 | 403,400 | 423,200 | |||
78 | 259,400 | 302,300 | 349,100 | 388,400 | 403,700 | 423,700 | |||
79 | 259,700 | 302,700 | 349,600 | 389,000 | 404,000 | 424,200 | |||
80 | 260,000 | 302,900 | 350,000 | 389,500 | 404,200 | 424,700 | |||
81 | 260,300 | 303,100 | 350,400 | 390,000 | 404,400 | 425,100 | |||
82 | 260,600 | 303,400 | 350,900 | 390,600 | 404,800 | 425,400 | |||
83 | 260,900 | 303,600 | 351,400 | 391,000 | 405,100 | 426,000 | |||
84 | 261,200 | 303,800 | 351,900 | 391,400 | 405,300 | 426,700 | |||
85 | 261,500 | 304,100 | 352,300 | 391,800 | 405,500 | 427,200 | |||
86 | 261,800 | 304,400 | 352,700 | 392,300 | 406,100 | 427,500 | |||
87 | 262,100 | 304,700 | 353,100 | 392,700 | 406,800 | 428,100 | |||
88 | 262,400 | 305,000 | 353,500 | 393,000 | 407,500 | 428,800 | |||
89 | 262,700 | 305,200 | 353,800 | 393,500 | 407,900 | 429,200 | |||
90 | 263,000 | 305,500 | 354,300 | 394,100 | 408,400 | ||||
91 | 263,300 | 305,800 | 354,700 | 394,600 | 408,800 | ||||
92 | 263,600 | 306,100 | 355,100 | 395,000 | 409,400 | ||||
93 | 263,900 | 306,300 | 355,300 | 395,200 | 409,900 | ||||
94 | 306,600 | 355,700 | 395,500 | ||||||
95 | 307,000 | 356,000 | 395,900 | ||||||
96 | 307,400 | 356,400 | 396,300 | ||||||
97 | 307,600 | 356,700 | 396,600 | ||||||
98 | 307,900 | 357,000 | 397,100 | ||||||
99 | 308,200 | 357,300 | 397,500 | ||||||
100 | 308,600 | 357,700 | 397,900 | ||||||
101 | 308,800 | 358,100 | 398,200 | ||||||
102 | 309,100 | 358,500 | |||||||
103 | 309,500 | 358,900 | |||||||
104 | 309,800 | 359,200 | |||||||
105 | 310,000 | 359,700 | |||||||
106 | 310,300 | 360,100 | |||||||
107 | 310,700 | 360,500 | |||||||
108 | 311,000 | 360,900 | |||||||
109 | 311,200 | 361,300 | |||||||
110 | 311,600 | 361,600 | |||||||
111 | 312,000 | 362,000 | |||||||
112 | 312,300 | 362,300 | |||||||
113 | 312,500 | 362,800 | |||||||
114 | 312,900 | ||||||||
115 | 313,100 | ||||||||
116 | 313,500 | ||||||||
117 | 313,700 | ||||||||
118 | 313,900 | ||||||||
119 | 314,200 | ||||||||
120 | 314,400 | ||||||||
121 | 314,700 | ||||||||
122 | 315,000 | ||||||||
123 | 315,300 | ||||||||
124 | 315,600 | ||||||||
125 | 315,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 196,100 | 224,400 | 265,900 | 286,100 | 301,700 | 327,800 | 371,100 |
別表第2(第4条関係)
級別職務分類表
1級 | 1 主事の職務 2 職務の内容及び責任の程度がこれらと同等と認められる職務で管理者が別に定める職務 |
2級 | 1 主任主事の職務 2 職務の内容及び責任の程度がこれらと同等と認められる職務で管理者が別に定める職務 |
3級 | 1 係長等又は主査の職務 2 職務の内容及び責任の程度がこれらと同等と認められる職務で管理者が別に定める職務 |
4級 | 1 係長等又は主任主査の職務 2 職務の内容及び責任の程度がこれらと同等と認められる職務で管理者が別に定める職務 |
5級 | 1 課長等又は主幹の職務 2 職務の内容及び責任の程度がこれらと同等と認められる職務で管理者が別に定める職務 |
6級 | 1 課長等又は参事の職務 2 職務の内容及び責任の程度がこれらと同等と認められる職務で管理者が別に定める職務 |
7級 | 事務局長、消防長 |
別表第3(第25条関係)
手当の種類 | 支給の範囲 | 支給額 |
原子力災害対応手当 | 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線の発生している状況下にあって次の区域で消防活動に従事した職員 | |
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業 | 屋外において行う場合 日額 6,600円(ただし、1日の活動時間が4時間に満たない場合の支給額は、上記支給額に60/100を乗じた額とする。) 屋内において行う場合 日額 1,330円 | |
(2) 本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。) | 屋外において行う場合 日額 3,300円(ただし、1日の活動時間が4時間に満たない場合の支給額は、上記支給額に60/100を乗じた額とする。) 屋内において行う場合 日額 660円 | |
緊急消防援助隊災害応急作業等手当 | 消防庁長官の指示又は求めにより、緊急消防援助隊として管轄区域外に出場し、災害応急作業等に従事した職員 | 通常の場合 日額 840円 大規模災害の場合 日額 1,080円 大規模災害、かつ危険区域において活動する場合 日額 2,160円 |