○安達地方広域行政組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定がある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給定日)

第2条 条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)において準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)

第3条 条例第6条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後速やかに支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために給与期間中給料の支給定日前において給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定より育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(条例附則第15条の規定により減ずる額の日割計算)

第6条の2 給与期間の中途において、条例附則第15条の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(この条において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第15条第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(給料の返納)

第7条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項後段の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払となった場合には、速やかにその過払となった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第7条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の特別調整額)

第8条 条例第9条第1項の規定により給料の特別調整を行う職は、別表第1に掲げる職とし、当該職に係る給料の特別調整額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)に支給する給料の特別調整額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る同項の規定による区分に応じ、別表第1の2の給料の特別調整額欄に定める額とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち、再任用短時間勤務職員に支給する給料の特別調整額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る同項の規定による区分に応じ、別表第1の2の給料の特別調整額欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 特別調整額の支給を受ける職にある職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第18条第8項第19条第2項及び第20条第2項において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による場合を除く。)は、特別調整額は支給することができない。

5 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第15条の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第8条の2 条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の給料の特別調整額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(扶養手当)

第9条 条例第11条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族届(第1号様式)による。

2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって、必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(住居手当)

第9条の2 条例第11条の2第1項第1号の管理者が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項第8号から第10号までの規定に掲げる法人又はその他特別の法律により設立された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の3 条例第11条の2第1項第2号の管理者が規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第9条の4 条例第11条の2第1項第2号の管理者が規則で定める職員は、第14条の6第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているものとする。

第9条の5 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第2号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、第1項に規定する当該要件を具備していることを証明するに足る書類の提示を求めることができる。

4 第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

第9条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(通勤手当)

第10条 条例第12条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴する道路をいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

4 条例第12条第1項第2号の規定により指定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

第11条 条例第12条第2項第1号の規定による運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 前号以外の交通機関等 その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 条例第12条第2項第1号の管理者が規則で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、任命権者が認めるものとする。

6 条例第12条第2項第1号の管理者が規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること、又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと任命権者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと任命権者が認めるものであること。

7 条例第12条第2項第1号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

8 第2項から第4項までの規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。

9 条例第12条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、通勤のために自転車のみを使用する職員にあっては2,000円、その他の職員にあっては別表第2の左欄に掲げる片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額、それらにより難い場合に係る職員にあってはその都度管理者が定める額とする。

10 条例第12条第2項第2号の管理者が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の管理者が規則で定める割合は、100分の50とする。

11 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額等の額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が64,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち前号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち前2号に掲げる職員以外の職員 同条第2項第2号に定める額

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(次項及び第12条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条第3項の管理者が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の管理者が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額が64,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び同号に定める額の合計額が64,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その者が同項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その者が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第13条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇又は欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第12条の2 条例第12条第4項の管理者が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、若しくは停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第12条第4項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等の額(第11条第11項第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が64,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等の額が64,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等又は特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等の額が64,000円を超えていた場合ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 に掲げる場合以外の場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を支給単位期間で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を同項第1号若しくは第2号に定める期間で除して得た額に事由発生月の翌月から当該期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第12条の3 条例第12条第5項に規定する管理者が規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この条において同じ。)を利用している場合であって、新幹線鉄道等以外の交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において、休職にされ、専従許可を受け、若しくは停職にされ又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職せず又は職務に復帰しないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第13条 職員は、新たに条例第12条第1項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、随時当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認するものとする。

第14条の2 削除

(単身赴任手当)

第14条の3 条例第12条の2第1項及び第3項の管理者が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第14条の4 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の管理者が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第14条の5 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の管理者が規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第14条の6 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員は、人事交流等により新たに職員となった者とする。

2 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第14条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第14条の3に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第14条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第14条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第14条の8 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第4号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第14条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の単身赴任手当認定等に記載するものとする。

第14条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第14条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第14条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第15条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(超過勤務手当の支給割合)

第15条の2 条例第14条第1項の管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の管理者が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給の支給される日)

第15条の3 条例第15条第3項の管理者が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が条例第15条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(休日給の支給割合)

第15条の4 条例第15条第2項の管理者が規則で定める割合は、100分の135とする。

(超過勤務手当等の支給の特例)

第16条 条例第14条第15条及び第16条の規定による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

3 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前2項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算の取扱い)

第16条の2 条例第18条の2の管理者が規則で定める端数の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第17条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 条例第19条第3項第1号の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項の規定により職務の級が7級であって第1種の区分による給料の特別調整額を受ける職員 8,000円

(2) 第8条第1項の規定により職務の級が6級又は5級であって、第2種の区分による給料の特別調整額を受ける職員 6,000円

2 条例第19条第3項第1号の管理者が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条第3項第2号の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表第1の区分の欄第1種の職にある者 4,000円

(2) 別表第1の区分の欄第2種の職にある者 3,000円

(3) 別表第1の区分の欄第3種の職にある者 2,000円

第17条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第17条の4 第16条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当)

第18条 条例第20条第1項前段の管理者が規則で定める日は、6月15日及び12月5日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第28条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第20条第6項に規定する職員以外の職員

3 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者を除く。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者を除く。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

4 条例第27条第8項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

6 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6箇月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、当該育児休業の全期間の合計が1箇月以下であるときにおける当該基準日以前6箇月の期間内の育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間

8 第2項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

9 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。

11 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第20条第1項の「基準日それぞれに在職する職員」に該当するものとする。

12 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第27条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額

(5) 基準日から新たに扶養手当が支給され、又は基準日に扶養手当月額に異動を生じた場合には、その新たに支給される月額又は異動後の月額

13 条例第20条第6項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条により育児休業をしていた期間

(2) 第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第18条の2 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の管理者が規則で定める職員の区分は、別表第3の左欄に掲げる職員の職とし、同項の100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合は、それぞれ同表右欄に掲げる割合とする。

第18条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第6項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第18条第9項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第6項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。

5 前項の規定による文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

6 条例第20条の3第2項(条例第21条第6項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 条例第20条の3第5項(条例第21条第6項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

11 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第19条 条例第21条第1項前段の管理者が規則で定める日は、6月15日及び12月5日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第6項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。

(2) 第18条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第20条第6項に規定する職員以外の職員

3 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第18条第3項第2号及び第3号に掲げる者

(3) 第18条第3項第4号に掲げる者

4 第18条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

5 第18条第11項に掲げる者は、条例第21条第1項の「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

6 条例第21条第2項後段に規定する「前項の職員」には、第2項各号に規定する職員は含まないものとする。

第20条 条例第21条第2項の管理者が定める基準は、次の表の左欄に掲げる基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合に第7項に規定する職員の勤務成績による割合(第7項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

2 前項の勤務期間は、職員として在職した期間(第18条第9項の規定により職員としての在職期間に算入される国等の職員として在職した期間を含む。)とし、次に掲げる期間を除算した期間をいう。

(1) 第18条第2項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第13条第1項の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満である場合を除く。)

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から週休日並びに条例第15条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

3 第18条第9項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

5 前3項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、1週間から週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせずこれらの日に割り振られた勤務時間をもって計算する。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第18条第12項の規定を準用する。

7 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲で、管理者が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の145

(2) 再任用職員 100分の70

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)

第20条の2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第21条 削除

(災害派遣手当)

第22条 条例第23条第2項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。

滞在する期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設

6,620円

5,870円

5,140円

2 災害派遣手当は、その月の給料の支給定日から翌月の給料の支給定日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 安達地方広域行政組合職員の給与の支給に関する規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 平成19年4月1日(以下「新条例施行の日」という。)の前日において引き続き在職する組合の職員に係る新条例施行の日前において、旧規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(寒冷地手当の経過措置)

4 条例附則第5条第4項第2号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、条例第27条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

5 条例附則第5条第5項の管理者が定める額は、条例附則第5条第6項又は条例附則第5条第7項の規定による額を条例附則第5条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

6 条例附則第5条第5項第3号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例附則第5条第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、条例附則第5条第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例附則第5条第2項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において給与条例附則第5条第5項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第27条第1項、第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による割合が変更された場合

7 人事交流等により条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年11月1日以降から職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までの者に限る。)において、経過措置対象職員である者となる者に対しては、条例附則第5条第3項から第6項までの規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定による額の寒冷地手当を支給する。

(給料の特別調整額の経過措置)

8 給与条例第9条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち、規則第8条第2項の規定による給料の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該給料の特別調整額(第8条の2の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による給料の特別調整額)のほか、新規則第8条第2項の規定による給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第8条の2の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

9 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による旧規則第8条第1項に規定する別表第1に掲げる職員の職に係る同表の給料の特別調整額の月額欄に定める額(以下「旧特別調整額」という。)に相当する規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職員の職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額に相当する規則別表第1の区分欄に対応する同表に掲げる職員の職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならば、その者が受けることとなる給料の特別調整額

(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧特別調整額より低い給料の特別調整額の月額を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年安達地方広域行政組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項第1号の管理者が規則で定める者は、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第20条第1項後段又は第27条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 国の職員

(2) 独立行政法人の職員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他管理者が定める職員

2 改正条例附則第2条第2項第1号に規定する減額改定対象職員(同条例附則第2条第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)になった日が2以上あるときは、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。

第3条 改正条例附則第2条第2項第1号の別に定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(法第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)で準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号)第16条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2条第2項第1号の別に定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2条第2項第1号に規定する合計額に100分の0.58を乗じて得た額(第5条において「附則第2条第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

第4条 改正条例附則第2条第2項第2号の別に定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

第5条 附則第2条第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(管理者への委任)

第6条 附則第2条から前条に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項第1号の管理者が規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)第20条第1項後段又は第27条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 国の職員

(2) 独立行政法人の職員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他管理者が定める職員

2 改正条例附則第2条第2項第1号の管理者が規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同条第2項第1号に規定する減額改定対象職員という。)となった日のうち最も早い日とする。

第3条 改正条例附則第2条第2項第1号の管理者が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(法第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項若しくは安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)において準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号)第16条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2条第2項第1号の管理者が規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2条第2項第1号に規定する合計額に100分の0.9を乗じて得た額(第5条において「附則第2条第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

第4条 改正条例附則第2条第2項第2号の管理者が規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

第5条 改正条例附則第2条第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第6条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の安達地方広域行政組合職員の給与の支給に関する規則第8条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「安達地方広域行政組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年安達地方広域行政組合規則第3号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(管理者への委任)

第7条 附則第2条から前条に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間に支給する単身赴任手当に関する特例措置)

2 安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下、「改正条例」という。)附則第4条の管理者が規則で定める額は、26,000円とする。

(寒冷地手当の経過措置)

3 改正条例附則第5条第5項第2号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

4 改正条例附則第5条第6項の管理者が定める額は、改正条例附則同条第3項又は改正条例附則同条4項の規定による額を改正条例附則同条第5項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

5 改正条例附則第5条第6項第3号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第5条第2項第2号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、改正条例附則同条第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(改正条例附則同条第2項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5条第5項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第27条第1項、第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による割合が変更された場合

6 人事交流等により条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成26年11月1日以降から職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成30年3月までの者に限る。)において、経過措置対象職員である者となる者に対しては、改正条例附則第7条第3項から第6項までの規定を適用したならば、これらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定による額の寒冷地手当を支給する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

1 事務局長

2 消防長

第1種

1 事務局の課長

2 消防本部の課長

3 消防署長

4 もとみやクリーンセンター所長

5 安達埋立処分場所長

6 東和クリーンヒル所長

7 あだたら環境共生センター所長

8 あだたら聖苑所長

第2種

1 事務局の課長補佐

2 消防本部の課長補佐

3 副署長

4 もとみやクリーンセンター所長補佐

5 その他管理者が特に必要と認める者

第3種

別表第1の2(第8条関係)

職務の級

区分

給料の特別調整額

7級

第1種

62,300円

6級

第2種

52,000円

5級

第2種

48,100円

第3種

40,000円

4級

第3種

39,100円

別表第2(第11条関係)

片道の自動車等の使用距離

手当額

自動車

自動車以外の原動機付きの交通用具

4キロメートル未満

3,000円

2,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,500円

2,300円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,900円

3,000円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,400円

3,700円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,900円

4,500円

12キロメートル以上14キロメートル未満

10,400円

5,200円

14キロメートル以上16キロメートル未満

11,900円

6,000円

16キロメートル以上18キロメートル未満

13,400円

6,700円

18キロメートル以上20キロメートル未満

14,900円

7,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

16,400円

8,200円

22キロメートル以上24キロメートル未満

17,900円

8,900円

24キロメートル以上26キロメートル未満

19,400円

9,700円

26キロメートル以上28キロメートル未満

20,900円

10,500円

28キロメートル以上30キロメートル未満

22,400円

11,200円

30キロメートル以上32キロメートル未満

23,900円

12,000円

32キロメートル以上34キロメートル未満

25,400円

12,700円

34キロメートル以上36キロメートル未満

26,900円

13,500円

36キロメートル以上38キロメートル未満

28,400円

14,200円

38キロメートル以上40キロメートル未満

29,800円

14,900円

40キロメートル以上45キロメートル未満

33,400円

16,700円

45キロメートル以上50キロメートル未満

36,600円

18,300円

50キロメートル以上55キロメートル未満

40,000円

20,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

43,100円

21,600円

60キロメートル以上65キロメートル未満

45,900円

23,000円

65キロメートル以上70キロメートル未満

49,400円

24,700円

70キロメートル以上75キロメートル未満

52,900円

26,500円

75キロメートル以上80キロメートル未満

56,400円

28,200円

80キロメートル以上85キロメートル未満

60,000円

30,000円

85キロメートル以上90キロメートル未満

63,500円

31,800円

90キロメートル以上95キロメートル未満

67,000円

33,500円

95キロメートル以上

70,600円

35,300円

別表第3(第18条の2関係)

加算を受ける職員の職

加算割合

1 事務局長

2 消防長

100分の20

1 事務局の課長

2 消防本部の課長

3 消防署長

4 もとみやクリーンセンター所長

5 安達埋立処分場所長

6 東和クリーンヒル所長

7 あだたら環境共生センター所長

8 あだたら聖苑所長

100分の15

1 主幹及び主任主査兼係長

100分の10

1 係長、主任主査及び主査

100分の5

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

安達地方広域行政組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年3月15日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成19年3月15日 規則第5号
平成20年3月3日 規則第4号
平成21年3月5日 規則第1号
平成21年12月1日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第2号
平成23年12月22日 規則第5号
平成24年3月27日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第1号
平成28年2月25日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第3号
平成28年7月1日 規則第6号
平成29年3月9日 規則第4号
平成30年3月14日 規則第1号
平成31年3月5日 規則第1号
令和2年3月6日 規則第5号
令和3年3月18日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第3号
令和5年3月3日 規則第1号
令和6年3月1日 規則第1号