○寒冷地手当の支給に関する規則
平成19年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「給与条例」という。)附則第5条第7項の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額が零となる職員)
第2条 給与条例附則第5条第4項第2号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(日割計算の額等)
第3条 給与条例附則第5条第6項の管理者が定める額は、同条例附則第5条第3項又は附則第5条第4項の規定による額を同条例附則第5条第5項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)において準用する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 給与条例附則第5条第5項第3号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 給与条例附則第5条第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、同条例附則第5条第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与条例附則第5条第2項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において給与条例附則第5条第5項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第27条第1項、第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第4条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第6条第2項の管理者が規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日た係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復帰等した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(平成16年11月1日以前から職員以外の地方公務員等であった者の寒冷地手当)
第5条 人事交流等により給与条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年11月1日以降から職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までの者に限る。)において、経過措置対象職員である者となる者に対しては、給与条例附則第5条第3項から第5項までの規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定による額の寒冷地手当を支給する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。