○安達地方広域行政組合入札契約審査委員会要綱
平成19年9月10日
告示第12号
(設置)
第1条 安達地方広域行政組合財務規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第9号)第2条で準用する二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号)の規定に基づく入札参加者の資格の審査及び指名競争入札の参加者の選考等に適正かつ公平を期すため、安達地方広域行政組合入札契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審査する。
(1) 入札参加者の資格審査に関すること。
(2) 1件の予定価格が1,000万円以上の工事、1件の予定価格が300万円以上の工事にかかる業務委託及び1件の予定価格が200万円以上の物品調達の入札参加者の指名選考に関すること。
(3) 入札参加者の資格停止に関すること。
(4) その他入札及び契約に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、管理者が委嘱する二本松市副市長、本宮市副市長及び大玉村副村長並びに組合事務局長をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議は、委員の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査事項の付議)
第5条 第2条の審査事項を委員会に付議するときは、審査事項を所管する課長、署長又は所長が、審査依頼書を総務課長を経由して委員長に提出しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この要綱は、平成19年9月10日から施行する。
附則(平成21年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。