○安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱

平成19年9月10日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき、資格を定めて行う制限付一般競争入札の実施に必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 特に指名競争入札を行う必要があると認められる場合を除き、組合が建設工事及び建設工事に関する業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約を締結しようとするときは、制限付き一般競争入札を行うものとする。

(入札参加資格)

第3条 制限付一般競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 安達地方広域行政組合建設工事等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者であること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 組合が発注する建設工事等の指名競争入札の参加を停止された場合においては、その停止の期間を経過している者であること。

(4) 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者(工事の内容により同法第15条の規定による特定建設業の許可が必要と認められるものについては、当該許可を受けている者)とし、建設工事に関する業務委託については、当該業務の業務種別により業務を履行するための許可等が必要と認められるものは当該許可等を受けている者であること。

(5) 建設工事については、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の総合数値及び営業所の所在地が工事の種別及び予定価格の区分ごとに別表第1に定める制限の範囲内である者とし、建設工事に関する業務委託については、当該業務の業務種別及び予定価格の区分ごとに別表第2に定める制限の範囲内である者であること。

(6) その他対象工事ごとに定める要件を満たしている者であること。

2 入札参加資格について、前項に定める事項及び次に掲げるもののうちから必要に応じて制限を加え、又は制限の内容を変更することができる。

(1) 配置技術者の要件

(2) 同種又は類似建設工事等履行実績の有無

(3) 同規模建設工事等履行実績の有無

(4) その他必要な事項

3 第1項の規定にかかわらず、組合との間に締結した同一工種の工事請負契約又は建設工事に関する業務委託契約で未完了のもの(安達地方広域行政組合財務規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第9号)第2条で準用する二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号。以下「規則」という。)第126条の検査を完了していないものをいう。)が5件を超える者は、当該工種の建設工事等の制限付一般競争入札に参加できないものとする。ただし、次に掲げる落札及び契約を除くものとする。

(1) 落札後、組合が契約を締結しないこととした落札又は落札者が契約辞退を申し出た落札

(2) 特定の1者を指定して落札又は締結した契約

(3) 落札金額又は当初請負金額が100万円未満の建設工事の落札又は契約

(4) 受注者又は受託者の責めに帰すことができない事由により一時中止となる建設工事等(一時中止が解除された建設工事等を除く。)の契約

(5) 災害復旧に係る建設工事等の落札又は契約

4 前各項の規定に基づき入札参加資格を定めたときは、工事等執行担当課長、署長又は所長(以下「担当課長等」という。)は、建設工事等制限付一般競争参加資格要件内申書(第1号様式)を作成し、総務課長に提出するものとする。

5 総務課長は、建設工事の予定価格が1,000万円以上のとき、業務委託が300万円以上のときは、安達地方広域行政組合入札契約審査委員会要綱(平成19年告示第12号)第1条に規定する安達地方広域行政組合入札契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)に入札参加資格要件を付議し、審査を求めるものとする。ただし、建設工事の予定価格が1,000万円未満のとき、業務委託が300万円未満の場合においては、組合庁議に入札参加資格要件を付議し、審査を求めるものとする。

(入札の公告等)

第4条 管理者は、制限付一般競争入札を行うときは、地方自治法施行令第167条の6及び規則第103条の規定により公告するものとする。

2 前項の公告は、安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)に基づき組合の掲示場に掲示し行うものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第5条 管理者は、入札参加希望者に対し、安達地方広域行政組合工事請負契約約款、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を入札公告に示した方法により閲覧に供するものとする。

2 入札参加希望者は、建設工事等の見積りに供するため設計図書等の複写を希望するときは、担当課長等の承諾を得て設計図書等を複写することができる。

3 入札参加希望者は、設計図書等について、制限付一般競争入札設計図書等に関する質問書(第2号の1様式)を管理者に提出することができる。

4 管理者は、前項の規定により提出された質問書について制限付一般競争入札設計図書等に関する回答書(第2号の2様式)により回答するとともに、入札公告に示した方法により周知するものとする。

(入札説明会)

第6条 入札に付す建設工事等が大規模構造物の工事又は特殊な作業条件を伴うものであって高度な施工技術を必要とするもの等である場合には、管理者は、特に必要があると認めるときは、制限付一般競争入札説明会(以下「入札説明会」という。)を開催するものとする。

2 管理者は、前項以外の建設工事等であっても、特に必要があると認めるときは、入札説明会を開催するものとする。

(入札参加資格確認申請)

第7条 入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書(第3号様式。以下「申請書」という。)に宣誓書(第4号様式)を添えて、公告した提出期限までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された申請書等は、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 提出期限以降における差替え及び再提出は認めないこと。

(2) 作成にかかる費用は、申請者の負担とすること。

(3) 申請書及び確認資料は、返却及び公表を行わず他の用途には使用しないこと。

(入札参加資格の確認)

第8条 管理者は、申請書を受理したときは、入札参加資格者名簿等により入札参加資格の確認を行うものとする。

2 管理者は、前項の確認結果を制限付一般競争入札参加資格確認通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の確認において、重大な疑義が生じた場合には、審査委員会に付議し、審査するものとする。

(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)

第9条 入札参加資格がないと認められた者は、管理者に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。

2 管理者は、前項の規定により説明を求められたときは、書面により回答を行うものとする。

3 管理者は、第1項の規定により説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合には、改めてこの要綱に定める審査の手続を経て、入札参加資格がないと認める旨の通知を取り消す旨の通知及び入札参加資格があると認める旨の通知を、前項の回答に併せて行うものとする。

(入札保証金)

第10条 入札保証金の納付は、規則第106条第1項第4号の規定により免除するものとする。

2 落札者が契約を締結しないときは、見積りに係る入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5に相当する金額を納付させるものとし、公告にその旨を記載するものとする。

(入札の執行)

第11条 入札の執行は、担当課長等が行なう。

2 制限付一般競争入札参加資格があると認められた者で制限付一般競争入札の参加を希望する者は、入札公告に示す場所及び日時に、本人又は委任状(第7号様式)を持参する代理人が出席して、入札書等を提出しなければならない。

3 前項の入札書等のうち見積内訳書(第8号様式)については、管理者が必要に応じ提出を求めるものとする。

4 入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行うものとする。

(入札結果の報告)

第12条 担当課長等は、落札者が決定したときは、直ちに工事請負等契約伺に入札経過書、予定価格書及び入札書を添付し、契約権者に報告するものとする。

(入札結果の公示等)

第13条 担当課長等は、設計金額が1,000万円以上の建設工事又は300万円以上の建設工事に関する業務委託に係る入札結果(予定価格を含む。以下同じ。)安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)で定める組合の掲示場に掲示し公示するものとする。

2 担当課長等は、設計金額が1,000万円未満の建設工事、300万円未満の建設工事に関する業務委託に係る入札結果を課、署又は所内において閲覧させるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年9月10日から施行する。

(廃止)

2 安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱(平成16年安達地方広域行政組合告示第12号)は、廃止する。

(平成20年告示第9号)

この要綱は、平成20年12月5日から施行する。

(平成21年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱の規定は、施行日以後に公告する建設工事等に係る入札から適用し、同日前に公告した建設工事等に係る入札については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

工事の種別

予定価格の区分

経営事項審査結果の総合数値による制限

所在地による制限

土木一式工事

300万円未満の場合

750点未満

管内又は準管内(予定価格が1,500万円未満の場合は管内に限る。)

300万円以上500万円未満の場合

400点以上

500万円以上1,500万円未満の場合

600点以上

1,500万円以上3,000万円未満の場合

700点以上

3,000万円以上の場合

750点以上

舗装工事

200万円未満の場合

750点未満

管内又は準管内(予定価格が1,000万円未満の場合は管内に限る。)

200万円以上の場合

600点以上

建築一式工事

300万円未満の場合

700点未満

管内又は準管内(予定価格が1,500万円未満の場合は管内に限る。)

300万円以上1,500万円未満の場合

500点以上

1,500万円以上3,000万円未満の場合

650点以上

3,000万円以上の場合

700点以上

管工事

1,000万円未満の場合

1,000点未満

管内又は準管内(予定価格が1,000万円未満の場合は管内に限る。)

1,000万円以上の場合

600点以上

電気設備工事

1,000万円未満の場合

1,000点未満

管内又は準管内(予定価格が1,000万円未満の場合は管内に限る。)

1,000万円以上の場合

650点以上

備考 所在地による制限の欄中の管内とは安達地方の市村内に本社若しくは本店を置く建設業者を、準管内とは安達地方の市村内に見積、入札、契約締結、契約代金の請求及び受領の権限が与えられている支社、支店又は営業所を置く建設業者をいう。

別表第2(第3条関係)

建設工事に関する業務委託制限付一般競争入札参加資格要件一覧表

業務種別

予定価格

所在地による制限

実績による制限

備考

管内

準管内

県内

測量

地上測量

100万円未満

 

 

 

 

100万円以上300万円未満

 

 

 

300万円以上

管内、準管内業者以外にあっては、安達地方広域行政組合又は安達地方の市・村が発注した業務の実績があること。

 

地図測量

全額

管内、準管内業者以外にあっては、同等規模以上の業務受注実績があること。

 

航空測量

全額

 

設計

土木設計

100万円未満

 

 

 

 

100万円以上300万円未満

 

 

 

300万円以上

管内、準管内業者以外にあっては、安達地方広域行政組合又は安達地方の市・村が発注した業務の実績があること。

 

建築設計

全額

安達地方広域行政組合又は安達地方の市・村が発注した業務で同等規模以上の業務受注実績があること。

 

補償コンサルタント

全額

管内、準管内業者以外にあっては、安達地方広域行政組合又は安達地方の市・村が発注した業務の実績があること。

 

不動産鑑定

全額

管内、準管内業者以外にあっては、安達管内における業務受注実績があること。

 

地質調査

全額

管内、準管内業者以外にあっては、安達管内における業務受注実績があること。

 

その他調査

全額

管内、準管内業者以外にあっては、同等規模以上の業務受注実績を有していること。

 

計量証明

全額

同規模以上の業務実績を有していること。

 

建設コンサルタント

全額

所在地による制限なし。

同規模以上の業務実績を有していること。

 

備考 所在地による制限の欄中の管内とは安達地方の市村内に本社若しくは本店を置く建設業者を、準管内とは安達地方の市村内に見積、入札、契約締結、契約代金の請求及び受領の権限が与えられている支社、支店又は営業所を置く建設業者をいう。

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第6号様式 削除

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安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱

平成19年9月10日 告示第13号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・諸収入
沿革情報
平成19年9月10日 告示第13号
平成20年12月5日 告示第9号
平成21年3月2日 告示第3号
平成27年9月1日 告示第5号
令和2年7月1日 告示第11号