○安達地方広域行政組合技術評価型意向確認方式指名競争入札実施要綱

平成19年9月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安達地方広域行政組合が発注する建設工事に係る技術評価型意向確認方式指名競争入札の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 技術評価型意向確認方式指名競争入札の対象とする建設工事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定により指名競争入札に付すると決定した建設工事のうち、工事の規模及び特殊性等から特に高い施工能力が必要であると認められるものとする。

(意向確認対象者の選考)

第3条 対象工事を担当する課長、署長又は所長(以下「担当課長等」という。)は、安達地方広域行政組合建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者の中から意向確認対象者を選考し、技術評価型意向確認対象者選考内申書(第1号様式。以下この条において「内申書」という。)に技術評価型意向確認方式指名競争入札意向確認対象者選考等一覧表(第2号様式。以下「一覧表」という。)を添えて、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、技術評価型意向確認対象者選考依頼書(第3号様式。以下「依頼書」という。)に内申書及び一覧表を添えて、安達地方広域行政組合入札契約審査委員会要綱(平成19年安達地方広域行政組合告示第12号)に定める安達地方広域行政組合入札契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員長に提出するものとする。

3 審査委員会委員長は、前項の規定により依頼書、内申書及び一覧表の提出を受けたときは、審査委員会を開催し、意向確認対象者の選考をするものとする。

4 審査委員会委員長は、前項の選考結果について技術評価型意向確認対象者選考通知書(第4号様式)に一覧表を添えて、担当課長等に通知するものとする。

(意向確認対象者の選定通知等)

第4条 担当課長等は、前条第4項の規定により通知があったときは、当該意向確認対象者に対し技術評価型意向確認対象者選定通知書(第5号様式)により技術評価型意向確認方式指名競争入札の参加申込みに必要な事項を通知するものとする。

(設計図書等の閲覧)

第5条 担当課長等は、意向確認対象者に対し、安達地方広域行政組合工事請負約款、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を課、署又は所内において閲覧させるものとする。

2 意向確認対象者に選定された者は、設計図書等に関する質疑を担当課長等に求めることができる。

3 担当課長等は、前項の規定により質疑があった場合は、質疑があった業者を含め、全部の業者に対してその内容を適切な方法で周知するものとする。

(申込書作成説明会)

第6条 担当課長等は、特に必要があると認めるときは技術評価型意向確認方式指名競争入札参加申込書(第6号様式。以下「申込書」という。)作成説明会を開催するものとする。

(入札参加の申込み)

第7条 意向確認対象者のうち対象工事の入札参加希望者は、申込書2部を通知した参加申込期限までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された申込書は、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 提出期限以降における差し替え及び再提出は、認めないこと。

(2) 作成に係る費用は、申込者の負担とすること。

(3) 申込書は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しないこと。

(意向確認対象者の追加選考等)

第8条 担当課長等は、前条第1項の規定による入札参加希望者が6者に達しないときは、意向確認対象者を追加して選考し、第3条の規定により意向確認対象者を選考の上、当該意向確認対象者に対し技術評価型意向確認対象者選定通知書(第5号様式)により技術評価型意向確認方式指名競争入札の参加申込みに必要な事項を通知するものとする。

(申込書の評価)

第9条 担当課長等は、第7条の規定により提出された申込書の内容を確認した上で、技術評価型意向確認方式指名競争入札参加申込書審査部会(以下「審査部会」という。)に、当該申込書の内容の評価を求めるものとする。

2 審査部会は、特に必要があると認めるときは、申込者から申込書の内容について説明を求めることができるものとする。

3 審査部会は、申込書の内容の評価の結果を担当課長等に通知するものとする。

(審査部会)

第10条 審査部会は、審査委員会委員長が指名する若干人の職員及び組合事務局長をもって組織する。

2 会長は、委員の互選により組織する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。

4 審査部会は、必要に応じ、会長が招集する。

5 審査部会は、過数の委員が出席しなければ開くことができない。

6 審査部会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会議は非公開とする。

8 審査部会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(入札参加の指名等)

第11条 担当課長等は、第9条第3項の規定により通知を受けたときは、建設工事等請負業者指名選考内申書(第7号様式。以下「内申書」という。)に一覧表を添え、総務課長を経由して審査委員会委員長に提出するものとする。

2 審査委員会委員長は、前項の規定により内申書及び一覧表の提出を受けたときは、審査委員会を開催し、建設工事等請負業者の選考をするものとする。

3 審査委員会委員長は、前項の選考結果について、建設工事等請負業者指名選考通知書(第8号様式)に一覧表を添えて、担当課長等に通知するものとする。

(指名競争入札の指名等)

第12条 担当課長等は、前条第3項の規定により通知を受けた場合は、当該指名競争入札参加者に第9号様式により指名の通知をするものとする。

2 担当課長等は、申込書を提出した者のうち指名競争入札参加者として指名されなかった者に対し、第10号様式により通知するものとする。

3 前項の場合において、指名されなかった者は指名されなかった理由の説明を求めることができるものとし、担当課長等は、その理由について説明するものとする。

(入札の執行)

第13条 入札の執行については、安達地方広域行政組合指名競争入札実施要綱(平成19年安達地方広域行政組合告示第14号)第7条の規定を準用する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成19年9月10日から施行する。

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安達地方広域行政組合技術評価型意向確認方式指名競争入札実施要綱

平成19年9月10日 告示第15号

(平成19年9月10日施行)