○安達地方広域行政組合競争入札心得

平成19年9月10日

告示第18号

(目的)

第1条 安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(入札保証金等)

第2条 入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とし、その納付などについては、別に定めるところによる。ただし、当該入札参加者のうち、安達地方広域行政組合財務規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第9号)第2条で準用する二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号。以下「規則」という。)第106条の規定に該当するものについては、これの全部又は一部を免除する。

(入札等)

第3条 入札参加者は、指名通知書、仕様書、特約条項、設計図書、契約の方法及び入札の条件を、また、公告により行われる入札の入札参加者は公告事項を熟知のうえ入札しなければならない。

2 第1項の趣旨に基づく入札説明会又は図書等の閲覧を行う場合、入札説明会を欠席した入札参加者又は図書等の閲覧をしなかった入札参加者は当該入札に加わることができない。

3 入札参加者は、前項に加え、設計図書等及び現場等を熟知するとともに、組合が定める契約に関する各種約款(以下「約款」という。)を熟知のうえ入札しなければならない。

4 入札参加者は、所定の日時、場所に入札参加者本人が出席して入札書を提出することを原則とし、郵便をもって提出することができない。

5 前項の規定にかかわらず契約権者が、必要があると認めるときは、書留郵便による入札を行うことができる。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。

7 一般競争入札の入札参加者は、競争入札参加資格確認申請書及び宣誓書を、指名競争入札の入札参加者は、宣誓書を提出しなければならない。

8 入札参加者又は入札代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

9 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

10 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書を一旦提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。

11 入札参加者は、契約権者が提出を求めるときは、入札書に加えて入札書に記載された入札金額に対応した見積内訳書(数量、単価、金額等を明らかにしたもの。)を契約権者が指定する方法により、契約権者が定める入札書到着期限までに提出しなければならない。

(入札の辞退)

第4条 指名を受けた者又は一般競争入札参加資格の確認を経て資格がある旨の通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者又は一般競争入札参加資格の確認を経て資格がある旨の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式)を契約権者に直接持参し、又は郵送若しくはFAX(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届(別紙様式)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提示して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名及び一般競争入札参加資格の確認について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(無効の入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 競争入札参加の資格のない者の入札

(2) 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者の入札

(3) 郵便による入札(第3条第5項の規定による入札を除く。)

(4) 委任状を持参しない代理人の入札

(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札

(6) 入札事項を表示せず、又は価格を表示しない入札

(7) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札

(8) 記名押印を欠く入札

(9) 金額を訂正した入札

(10) 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(11) 入札に関する条件又は組合において特に指定した事項に違反した入札

(12) 入札について談合等不正な行為があったと認められる入札

(13) 公序良俗に反すると認められる入札

(14) 見積内訳書の提出が必要な入札において、見積内訳書の提出がない入札

(15) 見積内訳書の記載において、入札金額と内訳書の総額に著しい相違がある入札

(落札者の決定)

第8条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする。

2 施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(再度入札等)

第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 再度入札の回数は原則として、一般競争と指名競争を問わず2回を限度とする。なお、この限度内において落札者がないときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約に移行する場合を除き、指名替えなどにより改めて入札を行う。ただし、一般競争において再度入札の限度内において落札者がないときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約に移行する場合を除き、再度公告をし、改めて入札を行う。

3 初度入札に参加しなかった者、無効入札をした者及び最低制限価格を設けた競争入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度入札に参加することができない。

(契約保証金等)

第10条 契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。

(契約書等の提出)

第11条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約権者が指示する契約書案に住所・氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて落札決定の日から契約権者が指示する期間内に、これを契約権者に提出しなければならない。

2 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後契約権者が指示する期間内に契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

3 落札者が、契約書を作成する場合の契約書案、又は契約書の作成を要しない場合の請書を規定する期間内に提出しないときは、落札は、その効力を失う。

(連帯保証人)

第12条 工事請負契約並びに測量・設計業務委託を除く契約について、規則第92条第1項に規定する連帯保証人は、契約人に代わって、自らその請負業務又は給付を完成し又は履行することを保証するものとし、その資格については安達地方広域行政組合入札参加有資格者名簿に登載された者の中から、その保証しようとする契約人と同等以上の資格を有する者を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の選定については、契約権者の承諾を得なければならない。

3 第1項に規定する連帯保証人を立てた契約人は、当該連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、規則第92条第2項の規定により、当該事由が生じた日から5日以内に、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(1) 連帯保証人が、死亡し、又は解散したとき

(2) 連帯保証人が、第1項に規定する資格を失ったとき

(連帯保証人を要しない場合)

第13条 1件100万円未満の請負契約及び物品調達契約を締結するとき、並びに管理者が特に認めた場合には、前条の規定にかかわらず、連帯保証人を要しない。

(建設業退職金共済制度への加入)

第14条 組合発注工事を落札し、工事請負契約を締結する際は、原則として「建設業退職金共済組合」又は、同等の組合と共済契約を結び証紙を購入したうえ、金融機関の発行する掛金収納書を提出しなければならない。この場合、証紙購入額は次を基準とする。

(1) 土木工事は消費税又は消費税相当分を除いた請負金額の1000分の2

(2) 建築工事(設備工事を含む。)は消費税又は消費税相当分を除いた請負金額の1000分の1.5

(異議の申立)

第15条 入札をした者は、入札後、第3条第1項及び第3項に規定する入札の条件等及びこの心得についての不明を理由として、異議を申し立て審査請求することはできない。

(共同企業体に関する事項)

第16条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し、入札に参加しなければならない。

(技術者の配置等)

第17条 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する工事現場の配置予定技術者の専任制等について、法を遵守すること。工事の契約締結後に配置予定技術者の再確認を行うが、適切な技術者が配置されていないことが判明した場合には、契約解除をすることがある。また、指名停止等の措置を講じることもある。

(建設工事等予定価格事前公表対象の入札)

第18条 建設工事等予定価格事前公表対象の入札については、この入札心得と別に定める安達地方広域行政組合建設工事等契約に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱(平成19年安達地方広域行政組合告示第16号)により、入札を行うこと。

(工事カルテ等の提出)

第19条 契約金額が500万円以上の建設工事については、その工事内容を工事実績情報サービス(CORINS:コリンズ)に登録し工事カルテを提出すること。

2 契約金額が100万円以上の建設工事業務(建築関係業務、補償コンサルタント業務は除く)委託については、その業務内容を測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS:テクリス)に登録し業務カルテを提出すること。

(補則)

第20条 この心得に疑義がある場合は、入札参加者は、その疑義について入札前において質問することができる。

(適用)

1 この心得は、平成19年9月10日以降に起工の決定を行うものについて適用する。

(廃止)

2 安達地方広域行政組合建設工事等競争入札心得(平成16年安達地方広域行政組合告示第16号)は、廃止する。

(平成20年告示第10号)

この告示は、平成20年12月5日から施行する。

(平成21年告示第4号)

この告示は、平成21年3月12日から施行する。

(平成27年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第6号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

安達地方広域行政組合競争入札心得

平成19年9月10日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・諸収入
沿革情報
平成19年9月10日 告示第18号
平成20年12月5日 告示第10号
平成21年3月5日 告示第4号
平成27年9月1日 告示第7号
平成28年2月25日 告示第2号
令和6年3月1日 告示第6号