○安達地方広域行政組合低入札価格調査要綱

平成21年11月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)により執行される請負契約の入札及び落札者の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 低入札価格調査制度の対象となる入札は、安達地方広域行政組合が発注する建設工事(修繕工事を含む。)のうち予定価格が1,000万円以上の金額の請負工事(以下「調査対象工事」という。)に係る入札とする。ただし、低入札価格調査制度の対象とすることが適当でないと認めるときは、調査対象から除くことができる。

(調査基準価格)

第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会が採択した最新の低入札価格調査基準価格に係るモデルの考え方を参考に算出した基準価格に、入札案件ごとに定める係数を乗じて算出した価格とする。

2 前項に定める係数は、調査対象工事の難易性及び特殊性を総合的に考慮し、予定価格決定権者が、その都度定めるものとする。

(調査基準価格の定めがある旨の周知)

第4条 入札執行者は、調査対象工事に係る入札を執行しようとするときは、入札公告又は指名通知に調査基準価格の定めがある旨を明示するものとする。

(落札者決定の保留)

第5条 入札執行者は、開札の結果、調査基準価格を下回る申込価格による入札(以下「低入札」という。)が行われた場合においては、落札者の決定を保留し、入札を終了するものとする。

(調査の実施等)

第6条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留し、入札を終了した場合は、直ちに低入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)が契約の内容に適合した履行の確保(以下「履行の確保」という。)をすることができるかどうかの判断をするため、次に掲げる事項について、当該最低価格入札者の事情聴取、関係機関等への照会その他必要な調査を行うものとする。この場合において、入札執行者は、低入札価格調査書(様式第1号)を作成しなければならない。

(1) その価格により入札した理由

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 手持資材及び手持機械数の状況

(5) 資材の購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 労務者の具体的な供給見通し

(7) 経営状況(不渡りの有無、納税証明書、財務諸表、直前3年間の各営業年度における工事施工金額等)

(8) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況等)

(9) 公共工事の施工実績

(10) その他必要な事項

2 入札執行者は、前項の調査を実施し、最低価格入札者がした入札価格では、履行の確保がされないおそれがあると認めた場合は、速やかにその調査結果を安達地方広域行政組合低入札価格調査委員会に、最低価格入札者が履行の確保をすることができるかどうかについての審査を依頼するものとする。

(低入札価格調査委員会)

第7条 前条の規定による審査を行うため、安達地方広域行政組合低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、安達地方広域行政組合庁議設置規程(平成6年安達地方広域行政組合訓令第1号)に基づき設置される庁議の構成員をもって組織する。

3 調査委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。

4 調査委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 調査委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、消防長がその職務を代理する。

6 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(調査委員会の審査)

第8条 調査委員会は、第6条第2項の規定により入札執行者から審査の依頼を受けたときは、速やかに同項の調査結果を基に審査を行う。

2 調査委員会は、前項の審査の結果、最低価格入札者を契約の相手方としても履行の確保ができると認めるときは、当該最低価格入札者を落札者と決定し、直ちに入札執行者に結果を通知するものとする。

3 調査委員会は、本条第1項の審査の結果、最低価格入札者を契約の相手方とすることにより履行の確保ができないおそれがあると認めるときは、入札契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)に、最低価格入札者が履行の確保をすることができるかどうかについての審査を依頼するものとする。

(審査委員会の審査)

第9条 審査委員会は、前条第3項の規定により調査委員会から審査の依頼を受けたときは、第6条第2項の調査結果を基に審査を行う。

2 審査委員会は、前項の審査の結果、最低価格入札者を契約の相手方としても履行の確保ができると認めるときは、当該最低価格入札者を落札者と決定する。

3 審査委員会は、本条第1項の審査の結果、最低価格入札者を契約の相手方とすることにより履行の確保ができないおそれがあると認めるときは、当該最低価格入札者を落札者としないものとする。この場合においては、審査委員会は、次の各号のいずれかにより落札者を決定する。

(1) 当該最低価格入札者以外の者のうちで最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)の入札価格が、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格による入札であるときは、当該次順位者

(2) 次順位者の入札価格が調査基準価格未満であった場合において、前条第1項及び第3項並びに本条第1項の手続を経て審査委員会が当該価格によって履行の確保ができると認めるときは、当該次順位者

(3) 次順位者の入札価格が調査基準価格未満であった場合において、前条第1項及び第3項並びに本条第1項の手続を経て審査委員会が当該価格によって履行の確保ができないと認めるときは、当該次順位者以外の者で、審査委員会が履行の確保ができると認めるもののうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をしたもの

4 審査委員会は、前2項の規定により落札者を決定したときは、直ちに調査委員会を経由し入札執行者に結果を通知するものとする。

(入札参加者への通知)

第10条 入札執行者は、第8条第2項及び前条第4項の規定による結果の通知を受けたときは、直ちに書面をもって入札参加者の全員に対し、その内容を通知するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成21年11月15日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用する。

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安達地方広域行政組合低入札価格調査要綱

平成21年11月13日 告示第11号

(平成21年11月15日施行)