○安達地方広域行政組合低入札価格調査制度実施要領
平成21年11月11日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、安達地方広域行政組合が発注する建設工事について、安達地方広域行政組合低入札価格調査要綱(平成21年安達地方広域行政組合告示第11号。以下「要綱」という。)に基づき調査対象となる入札が行われた場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札の執行)
第2条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札参加者に対して「低入札調査基準価格を下回ったため保留」と宣言し、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。また、入札執行者は、入札経過書に「低入札調査基準価格を下回ったため保留」と記入するものとする。
(1) 低入札調査表(様式第2号)
(2) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第3号)
(3) 手持工事の状況(様式第4号)
(4) 手持資材の状況(様式第5号)
(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第6号)
(6) 手持機械及び手持設備の状況(様式第7号)
(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第8号)
(8) 技術者等の配置計画(様式第9号)
(9) 過去に施工した公共工事の成績(様式第10号)
(10) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第11号)
(11) 経営内容
(12) 信用状態
(13) その他の必要な事項
(1) 配置予定の技術者が、必要な資格を満たしていないとき。
(3) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第3号)において、組合の仕様書に示した設計数量を満たしていないとき。
3 入札執行者は、調査結果に基づき要綱第6条で定める低入札価格調査表(以下「低入札価格調査表」という。)を作成するものとする。
(履行が確保されると認められる場合の措置)
第4条 入札執行者は、調査の結果、最低価格入札者がした入札価格により履行が確保されると判断したときは、最低価格入札者を落札者と決定するものとする。
(履行が確保されないおそれがあると認めた場合の措置)
第5条 入札執行者は、調査の結果、最低価格入札者がした入札価格によっては履行が確保されないおそれがあると認めたときは、「低入札価格調査委員会での審査について」(様式第14号)に低入札価格調査表を付して、調査委員会に審査を依頼するものとする。ただし、第3条第2項ただし書により、履行が確保されないおそれがあると判断した最低価格入札者については、調査委員会での審査は要しないものとする。また、次順位者が調査基準価格を下回る業者である場合は、次順位者に対して第3条に定める調査を行った後、その調査結果を添えて調査委員会に審査を依頼するものとする。
2 調査委員会は、審査を行い、最低価格入札者がした入札価格により履行が確保されると認めたときは、その結果を「低入札価格調査委員会での審査結果について」(様式第15号)により入札執行者に通知するものとする。
3 調査委員会は、最低価格入札者がした入札価格によっては履行が確保されないおそれがあると認めたときは、「入札契約審査委員会での審査について」(様式第16号)に低入札価格調査表を付して、審査委員会に審査を依頼するものとする。
4 審査委員会は、審査を行い、その結果を「入札契約審査委員会での審査結果について」(様式第17号)により、調査委員会を経由し入札執行者に通知するものとする。
(点検の強化)
第6条 調査基準価格を下回る額で契約した工事については、施工体制の点検を強化するものとする。
附則
この訓令は、平成21年11月15日から施行する。