○安達地方広域行政組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年10月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「給与条例」という。)等の臨時特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政職給料表2級以下 100分の3.37
(2) 行政職給料表3級から5級まで 100分の6.37
(3) 行政職給料表6級以上 100分の8.37
(1) 給与条例第9条に規定する給料の特別調整額 当該職員の給料の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第27条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第27条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第27条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第27条第5項又は第6項 前項に定める額に同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)に規定する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第16条第3項の規定の適用については、勤務時間条例第16条第3項中「得た額」とあるのは、「得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に安達地方広域行政組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年安達地方広域行政組合条例第3号)第2条第1項において当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給にあたって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。