○安達地方広域行政組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年10月7日

条例第3号

(職員の給与に関する条例の特例)

第2条 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給にあたっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 行政職給料表2級以下 100分の3.37

(2) 行政職給料表3級から5級まで 100分の6.37

(3) 行政職給料表6級以上 100分の8.37

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給にあたっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第9条に規定する給料の特別調整額 当該職員の給料の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第27条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる既定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 給与条例第27条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第27条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第27条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第27条第5項又は第6項 前項に定める額に同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給料月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第15条の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中、「、給与月額に」とあるのは、「、給与月額から給与条例附則第15条第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及び中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第17条の規定により減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)に規定する二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第16条第3項の規定の適用については、勤務時間条例第16条第3項中「得た額」とあるのは、「得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に安達地方広域行政組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年安達地方広域行政組合条例第3号)第2条第1項において当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給にあたって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年10月7日 条例第3号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成25年10月7日 条例第3号