○安達地方広域行政組合ウェブサイトの広告掲載に関する基準

平成28年3月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、安達地方広域行政組合有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成28年安達地方広域行政組合告示第3号。以下「要綱」という。)に基づき、組合が作成する安達地方広域行政組合ウェブサイトの広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の位置)

第2条 要綱第5条の規定による管理者が定める広告の掲載位置は、原則として安達地方広域行政組合ウェブサイトのトップページとし、組合が指定した位置とする。

(掲載規格)

第3条 掲載する広告はバナー広告とし、掲載規格は、1枠につき縦50ピクセル・横120ピクセルとし、4キロバイト以内のGIF形式(透過GIF形式を除く。)又はJPEG形式とする。

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、1か月単位とし、1回の申込みにつき最長12か月とする。ただし、要綱第6条の規定による管理者が別に定める広告掲載料を納付する年度を超えては掲載しない。

(掲載募集枠等)

第5条 募集は、3枠とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、募集枠を増やすことができる。

2 同一の広告掲載希望者が申し込むことができる広告は、1か月につき1ドメイン1枠を限度とする。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、1枠につき月額1万円とする。

(広告掲載料の還付)

第7条 要綱第13条に定める還付金の金額は、日割計算により算出し、1円未満を切り捨てた額によるものとする。ただし、広告掲載ができなかった期間が連続して24時間に満たないときは、日数に算入しない。

(広告内容、デザイン等の協議)

第8条 広告の内容、デザイン、リンク先の内容等については、組合の信頼性等を損なうことのないよう組合と事前に調整をしなければならない。

(広告内容等の変更)

第9条 管理者は、広告を掲載した後において、広告の内容、デザイン、リンク先の内容等が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると判断し、若しくは要綱及びこの基準に抵触していると判断したときは、広告主の了解を得ることなく、当該広告を削除することができる。この場合において広告掲載料は、還付しない。

(補則)

第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この基準は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合ウェブサイトの広告掲載に関する基準

平成28年3月25日 告示第4号

(平成28年3月25日施行)