○安達地方広域行政組合ごみ袋帯封の広告掲載に関する基準

平成28年3月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この基準は、安達地方広域行政組合有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成28年安達地方広域行政組合告示第3号。以下「要綱」という。)に基づき、組合の指定ごみ袋の帯封への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載位置)

第2条 要綱第5条の規定による管理者が定める広告の掲載位置は、組合が必要とする部分を除く、横90ミリメートル、縦30ミリメートルを1区画とする最大3区画までの部分とする。

(広告掲載料)

第3条 広告掲載料は、1区画2,500枚あたり2,000円とする。ただし、一回に掲載できる広告の上限は、50,000枚とする。

(掲載内容)

第4条 広告のデザイン、内容等は公共性を損なうことのないよう広告主と調整して掲載するものとする。

(掲載の割付け等)

第5条 掲載する広告の割付けについては、事務局長が行う。

(補則)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この基準は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合ごみ袋帯封の広告掲載に関する基準

平成28年3月25日 告示第5号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・諸収入
沿革情報
平成28年3月25日 告示第5号