○安達地方広域行政組合火災予防事務処理規程

平成28年3月28日

消本訓令第2号

安達地方広域行政組合火災予防事務処理規程(平成8年安達地方広域行政組合消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築同意等

第1節 建築許可等の同意等(第3条―第6条)

第2節 仮使用認定(第7条)

第3章 防火・防災管理講習(第8条―第10条)

第4章 防火対象物及び防災管理点検報告制度(第11条―第15条)

第5章 法及び条例に基づく申請並びに届出の処理

第1節 法に基づく届出の処理(第16条―第25条)

第2節 条例に基づく届出の処理(第26条―第31条)

第3節 条例に基づく申請の処理(第32条―第35条)

第6章 特例適用の処理(第36条―第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(指導及び助言)

第2条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、事務処理について必要に応じて指導、助言するものとする。

第2章 建築同意等

第1節 建築許可等の同意等

(建築同意の処理)

第3条 署長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第1項の規定に基づく建築許可又は建築確認(以下「建築確認等」という。)について、建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建基法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)(以下「建築主事等」という。)に同意を求められた場合は、その内容を審査し、建築同意書類受理・送達簿(第1号様式)(以下「受理・送達簿」という。)の受理欄に記載し処理するとともに、必要に応じて現地調査を行い、建築同意(計画通知)調査書(第2号様式)を作成するものとする。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)以外で特に必要ないと認めたものは、当該調査書を省略することができる。

(同意・不同意の処理)

第4条 署長は、前条の規定に基づき処理した建築確認等について、同意するときは消防関係同意欄に同意印(第3号様式)を押印し、同意できないときは、不同意通知書(第4号様式)を添付して、受理・送達簿の送達欄に記載するとともに、建築主事等に送付するものとする。

(計画通知の処理)

第5条 第3条の規定は、建基法第93条第4項の規定に基づく通知を受けた場合について準用する。

2 署長は、前項の審査及び調査の結果を計画通知に係る意見書(第5号様式)を作成し、建築主事等に通知するものとする。

(畜舎建築利用計画認定に係る消防同意の処理)

第5条の2 第3条の規定は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」という。)第3条第5項の規定に基づき消防同意を求められた場合について準用する。

2 署長は、前項の審査及び調査の結果を畜舎建築利用計画認定に係る意見書(第5号の2様式)を作成し、福島県知事に送付するものとする。

(同意書類等の整理)

第6条 署長は、処理済みの同意書類を整理保存しなければならない。

第2節 仮使用認定

(仮使用認定申請に関する書類の処理)

第7条 署長は、建基法第7条の6第1項第1号及び第2号又は同法第18条第24項第1号及び第2号について、同法第2条第1項第35号の規定による特定行政庁及び同法第4条による建築主事又は同法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「特定行政庁等」という。)から仮使用の認定について意見を求められた場合は、その内容を審査し、仮使用認定受理簿(第6号様式)に記載し処理するとともに、必要に応じて現場調査を行い、仮使用認定調査書(第7号様式)を作成し、仮使用認定意見書(第8号様式)を特定行政庁等に送付するものとする。

2 前項の規定は、畜舎特例法第6条第2項ただし書の規定に基づき仮使用の認定について意見を求められた場合について準用する。この場合において、「特定行政庁等」とあるのは「福島県知事」と読み替えるものとする。

第3章 防火・防災管理講習

(防火・防災管理に関する講習)

第8条 令第3条第1項第1号イ及び第2号イ並びに令第47条第1項第1号の規定に基づく消防長が行う防火・防災管理に関する講習は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理講習(甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習)

(2) 乙種防火管理講習

(3) 防災管理講習(防災管理新規講習及び防災管理再講習)

(防火・防災管理講習修了証の交付)

第9条 消防長は、前条各号の講習を修了した者について、防火・防災管理講習修了者名簿(甲種・乙種・防災)(第9号様式)(以下「修了者名簿」という。)に記載し、かつ、防火管理講習を修了した者には消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第5項、防災管理講習を修了した者には規則第51条の7第6項の規定に基づく修了証を交付するものとする。

(防火・防災管理講習修了に関する証明)

第10条 消防長は、第8条の講習を修了し修了証を交付した者から、修了証を紛失、汚損又は破損等により講習修了証明書の交付の申請があった場合は、修了者名簿と照合し、事実に相違ないと認めたときは、防火・防災管理講習修了証明書(第10号様式)を交付するものとする。

2 前項の申請は、防火・防災管理講習修了証明申請書(第11号様式)により行わせるものとする。

第4章 防火対象物及び防災管理点検報告制度

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第11条 署長は、法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物点検結果の報告があった場合は、その内容を審査し、防火対象物点検結果報告受理簿(第12号様式)に記載し処理するものとする。

(防災管理点検結果報告書の処理)

第12条 署長は、法第8条の2の2第1項の規定を準用する法第36条第1項の規定に基づく防災管理点検結果の報告があった場合は、その内容を審査し、防災管理点検結果報告受理簿(第13号様式)に記載し処理するものとする。

(防火対象物の点検及び報告の特例認定申請の処理)

第13条 消防長は、法第8条の2の3第2項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例認定(以下「特例認定」という。)の申請があった場合は、特例認定関係処理簿(第14号様式)(以下「特例認定関係処理簿」という。)に記載するとともに、署長にその内容を審査させるものとする。

2 署長は、当該申請書の添付書類を確認し、不備事項があるときは、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるとともに、必要に応じて立入り検査を行い、特例認定検査結果書(第15号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の報告の内容を審査し、特例についての認定又は不認定を決定し、申請者に防火対象物点検報告特例決定通知書(第16号様式)を交付するとともに、その経過を特例認定関係処理簿に記載し処理するものとする。

(防災管理の点検及び報告の特例認定申請の処理)

第14条 前条の規定は、法第8条の2の3第2項の規定を準用する法第36条第1項の規定に基づく防災管理点検報告特例認定の申請があった場合について準用する。この場合において、「特例認定検査結果書(第15号様式)」とあるのは、「特例認定検査結果報告書(第17号様式)」と、「防火対象物点検報告特例決定通知書(第16号様式)」とあるのは、「防災管理対象物点検報告特例決定通知書(第18号様式)」と読み替えるものとする。

(管理権原者変更届出書の処理)

第15条 署長は、法第8条の2の3第5項及び法第8条の2の3第5項の規定を準用する法第36条第1項の規定に基づく管理権原者変更の届出があった場合は、特例認定関係処理簿に記載し処理するものとする。

第5章 法及び条例に基づく申請並びに届出の処理

第1節 法に基づく届出の処理

(防火管理者の選任又は解任及び統括防火管理者の選任又は解任の届出の処理)

第16条 署長は、法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任又は解任及び法第8条の2第4項の規定に基づく統括防火管理者の選任又は解任の届出があった場合は、令第3条第1項又は令第4条の資格について審査を行い、適合であると認めるときは、防火管理者選任(解任)届出受理簿(第19号様式)に記載し処理するものとする。

(防災管理者の選任又は解任及び統括防災管理者の選任又は解任の届出の処理)

第17条 署長は、法第8条第2項及び法第8条の2第4項の規定を準用する法第36条第1項の規定に基づく防災管理者の選任又は解任、統括防災管理者の選任又は解任の届出があった場合は、令第47条第1項の資格について審査を行い、適合であると認めるときは、防災管理者選任(解任)届出受理簿(第20号様式)に記載し処理するものとする。

(自衛消防組織の設置又は変更の届出の処理)

第18条 署長は、法第8条の2の5第2項の規定に基づく自衛消防組織の設置又は変更の届出があった場合は、規則第4条の2の15の規定に基づく内容について審査を行い、当該防火対象物に適応していると認めるときは、自衛消防組織設置(変更)届出受理簿(第21号様式)に記載し処理するものとする。

(消防計画の届出の処理)

第19条 署長は、規則第3条、第4条、第51条の8及び第51条の11の2の規定に基づく、消防計画の作成又は変更の届出があった場合は、その内容の審査を行い、当該防火対象物に適応していると認めるときは、消防計画作成(変更)届出受理簿(第22号様式)に記載し処理するものとする。

(消防訓練通報の処理)

第20条 署長は、規則第3条第10項又は規則第51条の8第3項に基づく訓練を実施する場合の規則第3条第11項又は規則第3条第11項の規定を準用する規則第51条の8第4項の規定に基づく通報があった場合は、消防訓練通報受理簿(第23号様式)に記載し処理するものとする。この場合において、必要に応じて当該訓練を指導するものとする。

2 前項の通報は、消防訓練実施届出書(第24号様式)により行わせるものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出の処理)

第21条 署長は、法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等貯蔵又は取扱いの開始及び廃止の届出があった場合は、圧縮アセチレンガス等貯蔵等届出受理簿(第25号様式)に記載し処理するとともに、必要に応じて現場調査を行い、調査書(第26号様式)(以下「調査書」という。)を作成するものとする。

2 前項の調査の結果、火災予防上又は消防活動上支障があると認めるときは、届出者を指導するものとする。

(工事整備対象設備等着工届出の処理)

第22条 署長は、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等の着工の届出があった場合は、その内容を審査し、工事整備対象設備等着工届出受理簿(第27号様式)に記載し処理するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出の処理)

第23条 署長は、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出があった場合は、その内容を審査し、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出受理簿(第28号様式)に記載し処理するとともに、規則第31条の3第2項の規定による検査を行い、消防用設備等・特殊消防用設備等検査結果書(第29号様式)を作成するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の完成検査済証の交付)

第24条 署長は、前条の検査結果、基準に適合していると認めるときは、規則第31条の3第4項の規定に基づき消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付するものとする。

2 検査結果、基準に適合していないと認めるときは、検査結果通知書(第30号様式)を交付し、届出者を指導するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書の処理)

第25条 署長は、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)の届出があったときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告受理簿(第31号様式)に記載し処理するとともに、速やかに、点検結果報告書について届出の形式上の要件に適合しているか否かを確認し、届出の形式上の要件に適合していない場合は、必要な要件を具備するよう求めるものとする。

2 点検結果報告書により消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に従って維持されていないと認めるときは、改修通知書(第31号の2様式。不良内容の改修(予定を含む。)等が講じられていない場合に限る。)により届出者を指導するものとする。

3 署長は、郵送による点検報告を受けるときは、点検結果報告書の返信用封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が貼付されたもの。)を求めるものとする。

第2節 条例に基づく届出の処理

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の処理)

第26条 署長は、安達地方広域行政組合火災予防条例施行規則(昭和60年安達地方広域行政組合規則第1号。以下「条例規則」という。)第4条の規定に基づく火災予防上必要な業務に関する計画の提出があった場合は、その内容の審査を行い、火災予防上必要な業務に関する計画提出受理簿(第32号様式)に記載し処理するとともに、当該計画が条例第42条の3第1項の規定に適応していないと認めるときは、届出者を指導するものとする。

(防火対象物使用開始届出の処理)

第27条 署長は、条例第43条の規定に基づく防火対象物使用開始の届出があった場合は、その内容を審査し、防火対象物使用開始届出受理簿(第33号様式)に記載するとともに、必要に応じて現場調査を行い、調査書を作成するものとする。

2 前項の現場調査の結果、火災予防上支障があると認めるときは、安達地方広域行政組合予防査察規程(昭和56年安達地方広域行政組合消防本部訓令第4号)第11条及び第12条の例により、届出者を指導し改善させるものとする。

(火を使用する設備等設置の届出の処理)

第28条 前条の規定は、条例第44条各号の規定に基づく火を使用する設備等の設置の届出があった場合について準用する。この場合において、「防火対象物使用開始届出受理簿(第33号様式)」とあるのは「火を使用する設備等設置届出受理簿(第34号様式)」と読み替えるものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の処理)

第29条 第27条第1項の規定は、条例第45条の規定に基づく火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出があった場合について準用する。この場合において、「防火対象物使用開始届出受理簿(第33号様式)」とあるのは「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出受理簿(第35号様式)」と読み替えるものとする。

2 前項の届出が条例規則第7条ただし書に該当する場合については、安達地方広域行政組合文書取扱規程(平成6年安達地方広域行政組合訓令第3号)(以下「文書取扱規程」という。)第16条の例により処理するものとする。

3 第1項の調査の結果、火災予防上支障があると認めるときは、届出者を指導するものとする。

(指定洞道等の届出の処理)

第30条 第27条の規定は、条例第45条の2の規定に基づく指定洞道等の届出があった場合について準用する。この場合において、「防火対象物使用開始届出受理簿(第33号様式)」とあるのは「指定洞道等届出受理簿(第36号様式)」と読み替えるものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い又は廃止の届出の処理)

第31条 第27条の規定は、条例第46条の規定に基づく指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵及び取扱い又は廃止の届出があった場合について準用する。この場合において、「防火対象物使用開始届出受理簿(第33号様式)」とあるのは「少量危険物等貯蔵等届出受理簿(第37号様式)」と読み替えるものとする。

第3節 条例に基づく申請の処理

(禁止行為の解除承認申請の処理)

第32条 消防長は、条例第23条第1項ただし書きの規定に基づく喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認の申請があった場合は、喫煙、裸火使用、危険物品持込み承認申請受理簿(第38号様式)に記載するとともに、署長にその内容の審査を行わせるものとする。

2 署長は、当該申請書の内容を審査し、必要に応じて現場調査を行い、禁止行為の解除承認調査書(第39号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の報告の結果、火災予防上支障がないと認めるときは、申請者に承認書を交付するものとし、火災予防上支障があると認めるときは、不承認通知書(第40号様式)を交付するものとする。

(承認の取消し)

第33条 消防長は、前条で承認したものについて、火災予防上支障があると認めたときは、承認取消処分書(第41号様式)を交付し、その承認を取り消しするものとする。

(少量危険物等タンク検査申請の処理)

第34条 第32条第1項の規定は、条例第47条の規定による少量危険物、可燃性液体類等タンク検査申請があった場合について準用する。この場合において、「喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請受理簿(第38号様式)」とあるのは「少量危険物等タンク検査申請受理簿(第42号様式)(以下「タンク検査申請受理簿」という。)と読み替えるものとする。

2 署長は、当該申請の内容を審査し、当該タンクの検査を行い、少量危険物等タンク検査書(第43号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の報告の結果、基準に適合していると認めるときは、少量危険物・可燃性液体類等タンク検査済証交付簿(第44号様式)(以下「検査済証交付簿」という。)に記載し、かつ、条例規則第11条に規定するタンク検査済証にタンクの構造明細図書を添付して願出者に交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第35条 消防長は、前条のタンク検査済証を交付した者から、当該タンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損による再交付の申請があった場合は、タンク検査申請受理簿に記載するとともに、同様式の備考欄に「再交付申請」と記載するものとする。

2 前項の申請は、少量危険物・可燃性液体類等タンク検査済証再交付申請書(第45号様式)に、既に交付している条例規則第11条の規定に基づくタンク検査済証の正本又は副本の写し等、必要な図書を添付させるものとする。

3 消防長は、検査済証交付簿との照合を行い、再交付するタンク検査済証の左上欄外に、「再交付・年月日」と記載し、交付するものとする。

第6章 特例適用の処理

(消防用設備等の基準の特例適用申請の処理)

第36条 消防長は、令第32条の規定に基づく消防用設備等の基準の特例適用の申請があった場合は、消防用設備等の基準の特例適用申請受理簿(第46号様式)に記載するとともに、署長にその内容の審査を行わせるものとする。

2 前項の申請は、消防用設備等の基準の特例適用申請書(第47号様式)に必要な図書を添付させるものとする。

3 署長は、当該申請書の内容を審査し、必要に応じて現場調査を行い、消防用設備等の基準の特例適用調査書(第48号様式)により、消防長に報告するものとする。

4 消防長は、前項の報告書類等を審査し、基準の特例適用を認めるときは、消防用設備等の基準の特例適用通知書(第49号様式)を交付するものとし、特例適用が認められないときは、消防用設備等の基準の特例不適用通知書(第50号様式)を交付するものとする。

(住宅用防災警報器等の基準の特例適用申請の処理)

第37条 前条の規定は、条例第29条の6の規定に基づく住宅用防災警報器等の基準の特例適用の申請があった場合について準用する。この場合において、「消防用設備等の基準の特例適用申請受理簿(第46号様式)」とあるのは「住宅用防災警報器等の基準の特例適用申請受理簿(第51号様式)」と、「消防用設備等の基準の特例適用申請書(第47号様式)」とあるのは「住宅用防災警報器等の基準の特例適用申請書(第52号様式)と、「消防用設備等の基準の特例適用調査書(第48号様式)」とあるのは「住宅用防災警報器等の基準の特例適用調査書(第53号様式)と、「消防用設備等の基準の特例適用通知書(第49号様式)」とあるのは「住宅用防災警報器等の基準の特例適用通知書(第54号様式)」と、「消防用設備等の基準の特例不適用通知書(第50号様式)」とあるのは「住宅用防災警報器等の基準の特例不適用通知書(第55号様式)」と読み替えるものとする。

(少量危険物等の基準の特例適用申請の処理)

第38条 第36条の規定は、条例第34条の3の規定に基づく少量危険物等の基準の特例適用の申請があった場合について準用する。この場合において、「消防用設備等の基準の特例適用申請受理簿(第46号様式)」とあるのは「少量危険物等の基準の特例適用申請受理簿(第56号様式)」と、「消防用設備等の基準の特例適用申請書(第47号様式)」とあるのは「少量危険物等の基準の特例適用申請書(第57号様式)」と、「消防用設備等の基準の特例適用調査書(第48号様式)」とあるのは「少量危険物等の基準の特例適用調査書(第58号様式)」と、「消防用設備等の基準の特例適用通知書(第49号様式)」とあるのは「少量危険物等の基準の特例適用通知書(第59号様式)」と、「消防用設備等の基準の特例不適用通知書(第50号様式)」とあるのは「少量危険物等の基準の特例不適用通知書(第60号様式)」と読み替えるものとする。

(特例適用の取消し)

第39条 消防長は、第36条の特例適用を取り消す場合は、消防用設備等の基準の特例適用取消処分書(第61号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定は第37条の特例適用を取り消す場合について準用する。この場合において「消防用設備等の基準の特例適用取消処分書(第61号様式)」とあるのは「住宅用防災警報器等の基準の特例適用取消処分書(第62号様式)」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は第38条の特例適用を取り消す場合について準用する。この場合において「消防用設備等の基準の特例適用取消処分書(第61号様式)」とあるのは「少量危険物等の基準の特例適用取消処分書(第63号様式)」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(申請、報告、届出及び提出に関する書類等の提出部数及び受付)

第40条 この規程に基づく申請、報告、届出、提出(以下「届出等」という。)に関するする書類は原則2部(第29条に基づく届出は1部)提出させるものとする。

2 消防長又は署長は、この規程に基づく書類の届出等があった場合は、誤記、遺漏がないことを確認し、文書取扱規程第11条第2項第1号に規定する収受印を押印し、1部を届出者等に返付するものとする。

(補則)

第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、旧規程に基づいて提出された申請書及び届出書並びに旧規程に基づいて交付された証明書は、この規程に基づいて提出または交付された申請書、届出書及び証明書とみなす。

(令和元年消本訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合火災予防事務処理規程

平成28年3月28日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 消防本部訓令第2号
令和元年6月26日 消防本部訓令第1号
令和元年11月7日 消防本部訓令第3号
令和3年3月30日 消防本部訓令第5号
令和4年3月25日 消防本部訓令第2号