○安達地方広域行政組合重大な法令違反対象物の公表に関する規程
令和2年1月10日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき消防長が行う公表(以下「公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、安達地方広域行政組合火災予防条例施行規則(昭和60年安達地方広域行政組合規則第1号。以下「規則」という。)第13条第1項に規定する防火対象物(以下「防火対象物」という。)を利用しようとする者がその防火対象物の危険性に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(指導等)
第3条 消防長は、公表に関する事務処理について必要があると認める場合には、消防署長(以下「署長」という。)に対し、指導、助言及びその他必要な調整を行うものとする。
(公表の事務手続)
第5条 公表の事務手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 査察員(安達地方広域行政組合予防査察規程(昭和56年安達地方広域行政組合消防本部訓令第4号。以下「査察規程」という。)第6条に定める査察員をいう。以下同じ。)は、法第4条の規定に基づいて行う防火対象物の立入検査において、公表の要件に該当する違反を有する防火対象物(以下「重大な法令違反対象物」という。)の関係者(公表の要件に該当する違反を是正することができる権原を有する者に限る。以下同じ。)に対して、不備欠陥事項を改善するよう指導するとともに、公表の制度について説明を行うものとする。
2 署長は、公表通知書交付予定日その他公表の事務手続について、あらかじめ、警防課長と協議するものとする。
3 署長は、前項による報告日以後から公表日の前までに重大な法令違反対象物の公表の要件に該当する違反に関する事項が是正されたことを確認した場合は、直ちに公表該当違反状況報告書により消防長に報告するものとする。
(公表の方法)
第10条 消防長は、安達地方広域行政組合の公式ホームページにおいて、重大な法令違反対象物の名称(利用者が特定し難いことが想定される場合は、事業所、店舗その他俗称名とする。)、所在地、違反の内容(未設置の消防用設備等、根拠法令等の条項並びに違反の位置)、公表日及び管轄の消防署を掲載するものとする。
(公表情報の削除等)
第11条 署長は、公表後、重大な法令違反対象物の公表の要件に該当する違反に関する事項が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反状況報告書に消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号の2の3の2)その他違反状態是正を確認できる書類の写しを添付し消防長に報告するものとする。
2 署長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表の対象となる違反が存する場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度、前項の報告をするものとする。
3 消防長は、前2項の規定により報告を受けた場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。