○安達地方広域行政組合重大な法令違反対象物の公表に関する規程

令和2年1月10日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき消防長が行う公表(以下「公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、安達地方広域行政組合火災予防条例施行規則(昭和60年安達地方広域行政組合規則第1号。以下「規則」という。)第13条第1項に規定する防火対象物(以下「防火対象物」という。)を利用しようとする者がその防火対象物の危険性に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(指導等)

第3条 消防長は、公表に関する事務処理について必要があると認める場合には、消防署長(以下「署長」という。)に対し、指導、助言及びその他必要な調整を行うものとする。

(公表する違反事項の取扱い)

第4条 条例第48条第1項に規定する「消防用設備等の状況が、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)若しくは消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定又はこれらに基づく命令に違反する場合」とは、防火対象物において、規則第13条第1項に規定する屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が当該防火対象物に一切設置されていない場合(以下「公表の要件に該当する違反」という。)とする。ただし、法又は令の規定により、これらの設備に代えて設置若しくは設置免除されている場合を除く。

(公表の事務手続)

第5条 公表の事務手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 査察員(安達地方広域行政組合予防査察規程(昭和56年安達地方広域行政組合消防本部訓令第4号。以下「査察規程」という。)第6条に定める査察員をいう。以下同じ。)は、法第4条の規定に基づいて行う防火対象物の立入検査において、公表の要件に該当する違反を有する防火対象物(以下「重大な法令違反対象物」という。)の関係者(公表の要件に該当する違反を是正することができる権原を有する者に限る。以下同じ。)に対して、不備欠陥事項を改善するよう指導するとともに、公表の制度について説明を行うものとする。

(2) 査察員は、前号の不備欠陥事項を認めた場合は、査察規程「防火対象物査察結果報告書(第3号様式)」に公表調査報告書(第1号様式)及び公表の要件に該当する違反の事実の確認に必要な書類を添付し、署長に報告するものとする。

(3) 署長は、前号の報告を受けた場合、重大な法令違反対象物の関係者に対し、査察規程「立入検査結果通知書(第5号様式)」又は「改善指導書(第6号様式)」に替えて査察結果通知書(第2号様式)を交付するものとし、査察規程「改善計画書(7号様式)」の提出を求めるものとする。また、署長は、関係者に対して公表の要件に該当する違反を是正した場合は、その旨を速やかに報告するよう指導するものとする。

(4) 署長は、前号の査察結果通知書を交付した場合は、公表該当違反報告書(第3号様式)により、必要な資料を添付し消防長に報告するものとする。

(公表の決定)

第6条 消防長は、前条第4号の資料等の内容に不備が認められない場合その他特段の事情がない限り、当該防火対象物の公表の決定を行い、公表通知書(第4号様式)を作成し、署長に送付するものとする。

(公表の通知)

第7条 署長は、前条の公表通知書を重大な法令違反対象物の関係者に対して公表予定日の7日前までに手交し、受領書(第5号様式)に署名及び受領印を求めるものとする。ただし、受領拒否その他特別な理由により手交できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた配達証明の取扱いで郵送するものとする。この場合、郵便配達証明書及び郵便内容証明書を以って受領されたものとみなすものとする。

2 署長は、公表通知書交付予定日その他公表の事務手続について、あらかじめ、警防課長と協議するものとする。

(報告)

第8条 署長は、前条第1項の規定に基づき公表通知書を関係者に交付した場合は、公表通知報告書(第6号様式)に受領書の写し又は郵便物配達証明書の写し及び郵便内容証明書の写しを添付し、直ちに消防長に報告するものとする。

2 署長は、第5条第3号の査察結果通知書を交付した日の翌日から起算して30日を経過した日以後に、重大な法令違反対象物の状況について確認を行い、その結果を公表該当違反状況報告書(第7号様式)により消防長に報告するものとする。

3 署長は、前項による報告日以後から公表日の前までに重大な法令違反対象物の公表の要件に該当する違反に関する事項が是正されたことを確認した場合は、直ちに公表該当違反状況報告書により消防長に報告するものとする。

(公表の時期)

第9条 消防長は、公表予定日(第7条第1項の規定による公表の通知から公表予定日までの期間が7日を超えない場合にあっては、当該通知後7日を超えた日)において、公表の要件に該当する違反状態の継続を前条の報告により確認した場合は特段の事情がない限り公表するものとする。

(公表の方法)

第10条 消防長は、安達地方広域行政組合の公式ホームページにおいて、重大な法令違反対象物の名称(利用者が特定し難いことが想定される場合は、事業所、店舗その他俗称名とする。)、所在地、違反の内容(未設置の消防用設備等、根拠法令等の条項並びに違反の位置)、公表日及び管轄の消防署を掲載するものとする。

(公表情報の削除等)

第11条 署長は、公表後、重大な法令違反対象物の公表の要件に該当する違反に関する事項が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反状況報告書に消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号の2の3の2)その他違反状態是正を確認できる書類の写しを添付し消防長に報告するものとする。

2 署長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表の対象となる違反が存する場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度、前項の報告をするものとする。

3 消防長は、前2項の規定により報告を受けた場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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安達地方広域行政組合重大な法令違反対象物の公表に関する規程

令和2年1月10日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)