○安達地方広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号。)で準用する、二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。)第19条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、二本松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年二本松市規則第56号)の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月27日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
令和2年2月27日 規則第4号