○安達地方広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号。)で準用する、二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。)第19条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、二本松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年二本松市規則第56号)の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。