○安達地方広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、安達地方広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年安達地方広域行政組合規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、二本松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年二本松市訓令第11号)の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。