○安達地方広域行政組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和2年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安達地方広域行政組合職員の給与の支給に関する規則(平成19年規則第5号。以下「規則」という。)第20条第7項の規定に基づき、職員の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当成績率の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

(1) 再任用職員以外の職員

勤務成績

成績率

S又はAの職員

基準成績率に100分の10を加算した率以下

Bの職員

基準成績率

C又はDの職員

基準成績率に100分の5を減じた率

(2) 再任用職員

勤務成績

成績率

S、A又はBの職員

基準成績率

C又はDの職員

基準成績率に100分の2.5を減じた率

2 前項の基準成績率は、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第4号)第21条第1項に規定する勤勉手当の基準日(以下「基準日」という。)ごとに管理者が定めるものとする。

3 第1項の勤務成績の区分は、安達地方広域行政組合人事評価実施規程(令和2年安達地方広域行政組合訓令第4号)により実施された人事評価により決定された前年度の評価区分(業績評価の全体標語)とする。

4 前項の評価区分にない職員については、基準成績率を適用するものとする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率の区分は、次のとおりとする。

(1) 再任用職員以外の職員

懲戒処分の種類

成績率

停職処分を受けた場合

100分の39

減給処分を受けた場合

100分の49.5

戒告処分を受けた場合

100分の60

(2) 再任用職員

懲戒処分の種類

成績率

停職処分を受けた場合

100分の21.5

減給処分を受けた場合

100分の27

戒告処分を受けた場合

100分の32

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の第3条第3項における令和2年度の評価区分は、安達地方広域行政組合職員人事評価要綱(平成28年訓令第2号)第7条第2項の評価に基づき、事務局長及び消防長が定めるものとする。

安達地方広域行政組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和2年3月31日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)