○安達地方広域行政組合指定ごみ袋に関する要綱

令和4年1月28日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)の管内において一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物及び事業活動に伴って生じた一般廃棄物の排出に使用する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系指定ごみ袋

組合管内住民が、一般家庭から排出するごみ又は資源物(袋で収集するものに限る。以下「家庭系」という。)を集積所に排出する際に収納する袋として、組合が指定した規格のものをいう。

(2) 事業系指定ごみ袋

組合管内事業者が、事業活動に伴って排出されるごみを組合の処理施設に搬入若しくは、組合の収集運搬業の許可を受けた者へ排出する際に収納する袋(以下「事業系」という。)として、組合が指定した規格のものをいう。

(指定ごみ袋の種類及び規格等)

第3条 家庭系指定ごみ袋及び事業系指定ごみ袋の種類は、次のとおりとし、その規格等は別表のとおりとする。

区分

種類

家庭系指定ごみ袋

燃やせるごみ

ビニール・プラスチックごみ

プラスチック製容器包装

破砕するごみ

埋立ごみ又は布類

事業系指定ごみ袋

事業所専用

(指定ごみ袋の製造許可申請)

第4条 指定ごみ袋を製造しようとする者(卸売りを主とする者を含む。以下同じ。)は、指定ごみ袋製造許可申請書(様式第1号)により安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。また、当該許可を受けた内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定ごみ袋の製造許可申請を行う者(以下「申請者」という。)が法人である場合は、定款及び履歴事項全部証明書、業務経歴書、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(2) 申請者が個人である場合は、事業主の履歴書及び住民票の写し、業務経歴書、市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(3) 流通経路及び販売店(予定販売店)に関する書類

(4) 検査結果報告書(前条に規定する規格及び引張強度算定表について検査し、発行したもの)及び見本品

(5) 印刷塗料の成分に関する書類

(6) 他の地方公共団体の認定等を受けている場合は、認定書等の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類

3 前項第1号第2号及び第4号の規定による証明は、3か月以内に発行されたものでなければならない。

4 第1項の規定による許可を受けた指定ごみ袋を製造しようとする者(以下「指定ごみ袋製造者」という。)について、当該許可を受けてから3年が経過した時は、その効力を失う。ただし、当該許可を受けてから3年が経過する前に当該製造者について、第1項の規定による許可を受けた場合は除く。

5 申請の時期は、毎年2月の1か月間とし、申請の場所は、もとみやクリーンセンターとする。

(許可)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第3条で定める規格等に適合すると認めるときは、許可しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可を行ったときは、有効期限を付した指定ごみ袋製造許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、適合していない場合はその旨を通知するものとする。

(改善等の指示)

第6条 管理者は、前条に定める指定ごみ袋製造者が製造若しくは販売した指定ごみ袋が、第3条に規定する規格等に適合しないと認めるときは、改善等を指示するものとする。

(指定ごみ袋の検査等)

第7条 管理者は、指定ごみ袋製造者に対し、随時検査及び調査等の報告を指示することができる。

(許可に係る内容の変更)

第8条 指定ごみ袋製造者は、許可に係る内容に変更等が生じたときは、指定ごみ袋製造変更許可申請書(様式第3号)に変更の内容がわかる書類等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の変更内容について審査し、適切と認めたときは、指定ごみ袋製造変更許可通知書(様式第4号)により許可しなければならない。ただし、変更内容の変更が、許可を要しない軽微な内容であると管理者が認めたときは、当該申請を省くことができる。

3 前項の製造変更の許可を受けた場合の有効期限は、第4条第4項に規定する期間のうち残りの有効期間とする。

(許可の取消し)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消すことができる。この場合指定ごみ袋製造許可取消書(様式第5号)による手続きとする。

(1) 第4条第1項の申請に際し、虚偽行為が認められるとき。

(2) 第6条及び第7条の指示に従わないとき。

(3) その他管理者が定める事項に不備が生じたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、指定ごみ袋製造許可通知書又は指定ごみ袋製造変更許可通知書を管理者に返還しなければならない。

3 前項の規定により、許可を取り消された者は、流通している指定ごみ袋について速やかに管理者の指示による措置を講じなければならない。

(名称等の公表)

第10条 管理者は、原則として指定ごみ袋製造者の名称及び住所等を公表するものとし、前条に規定する許可を取り消した者についても同様に公表する。

(指定ごみ袋の製造廃止等)

第11条 指定ごみ袋製造者が、許可を受けた指定ごみ袋の製造を廃止しようとするときは、廃止した日から10日以内に指定ごみ袋製造許可廃止届出書(様式第6号)に指定ごみ袋製造許可通知書又は指定ごみ袋製造変更許可通知書を添えて管理者に提出しなければならない。

(製造者等の責務)

第12条 指定ごみ袋製造者は、品質管理及び流通に十分留意し、円滑な販売が行えるよう努めなければならない。

2 指定ごみ袋製造者は、指定ごみ袋の種類ごとに月毎の納入実績を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。なお、報告に用いる様式は任意とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に組合と指定ごみ袋に係る製造及び保管に関する契約がなされているものについては、当該契約によるものとする。

(準備行為)

3 この要綱の施行日前においても、この要綱に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

別表(第3条関係)

≪規格≫

区分

種別

容量

厚み

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

家庭系

燃やせるごみ

45L

0.035

470

800

75

90

150

60

35

75

30L

0.030

360

750

45

70

130

60

55

65

20L

0.025

290

500

40

55

130

60

45

60

ビニール・プラスチックごみ

30L

0.035

360

750

45

70

130

60

55

65

20L

0.030

290

500

40

55

130

60

45

60

プラスチック製容器包装

45L

0.035

470

800

75

90

150

60

35

75

30L

0.035

360

750

45

70

130

60

55

65

20L

0.030

290

500

40

55

130

60

45

60

破砕するごみ

45L

0.035

470

800

75

90

150

60

35

75

30L

0.035

360

750

45

70

130

60

55

65

20L

0.030

290

500

40

55

130

60

45

60

埋立ごみ又は布類

30L

0.035

360

750

45

70

130

60

55

65

20L

0.030

290

500

40

55

130

60

45

60

事業系

事業系専用

60L

0.040

490

950

85

105

150

60

35

75

45L

0.035

470

800

75

90

150

60

55

75

30L

0.030

360

700

45

70

130

60

35

65

[寸法図]

画像

≪材質及び色≫

区分

種類

材質

文字

家庭系

燃やせるごみ

高密度ポリエチレン

イエロー

ビニール・プラスチックごみ

低密度ポリエチレン

ライトブルー

濃青

プラスチック製容器包装

低密度ポリエチレン

ナチュラル

破砕するごみ

低密度ポリエチレン

ピンク

埋立ごみ又は布類

低密度ポリエチレン

エコグレー

事業系

事業系専用

低密度ポリエチレン

グリーン

≪共通事項≫

(1) 安定的な供給を目的とし、すべて国内工場で製造すること。

(2) 材質について、再生ポリエチレンを10%程度併用すること。

(3) 袋色について、中身が確認できるよう半透明とすること。

(4) 袋・文字色について、同等色を可とする。

(5) 寸法の許容差は、JIS Z 1711 8.2又は8.3に準拠すること。

(6) 引張強度は、JIS Z 1702 7.5に準拠すること。

(7) 形状は、≪規格≫の寸法図のとおり横転時回収用安全グリップ付の手提げ型袋とし、ミシン目でつないだ「ロール式」とすること。

(8) ロール式1本当たりの枚数は、家庭用は20枚、事業用は10枚とすること。

(9) ミシン目は、切り取りやすい「波型形状」とすること。

(10) 指定ごみ袋の包装(以下「帯封」という。)は、紙ラベルで留める「簡易包装型」とすること。

(11) 印刷について、印刷インキ工業連合会が制定する印刷インキに関する自主規制を遵守すること。

(12) 各指定ごみ袋の図案は別図1のとおりとすること。

(13) 帯封の図案は別図2のとおりとすること。

(14) 安達地方広域行政組合有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成28年3月25日告示第3号)の規定に基づき、帯封に広告の掲載が決定された場合は、その規定に基づくものとすること。

(15) 視覚障がい者への配慮とし、各指定ごみ袋に別図3のとおり視覚障がい者識別図(家庭系)を手で触れて識別できる連続したエンボス加工(片面に限る。)を施すものとする。

(16) 均質で泡、むら、しわ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、形状が均整で切断部などの仕上げが良好であること。

別図1

指定ごみ袋印刷図

(家庭系:燃やせるごみ)

(家庭系:ビニール・プラスチックごみ)

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(家庭系:プラスチック製容器包装)

(家庭系:破砕するごみ)

画像

画像

(家庭系:埋立ごみ又は布類)

(事業系)

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別図2

帯封表示図

(家庭系)

(事業系)

画像

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別図3

視覚障がい者識別図(家庭系)

用途

燃やせるごみ

ビニール・プラスチックごみ

プラスチック製容器包装

デザイン

無印

十字

ユー字

パターン


画像

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用途

破砕するごみ

埋立ごみ又は布類


デザイン

はしご

一本

パターン

画像

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安達地方広域行政組合指定ごみ袋に関する要綱

令和4年1月28日 告示第1号

(令和4年2月1日施行)