○安達地方広域行政組合監査委員処務規程

平成11年3月1日

監査訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合監査委員の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を処理するため次の職員を置く。

書記長

書記

第3条 書記長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(事務の決裁)

第4条 事務は、代表監査委員が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第5条 書記長は、代決した事務については、軽易な事項を除き、後閲に供さなければならない。

(書記長の専決)

第6条 書記長は、軽易な事項について専決することができる。

(文書名)

第7条 文書は、監査委員名をもってしなければならない。ただし、軽易なものは、書記長名をもってすることができる。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合監査委員処務規程

平成11年3月1日 監査委員訓令第1号

(平成11年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成11年3月1日 監査委員訓令第1号