○安達地方広域行政組合監査委員処務規程
平成11年3月1日
監査訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、安達地方広域行政組合監査委員の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を処理するため次の職員を置く。
書記長
書記
第3条 書記長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(事務の決裁)
第4条 事務は、代表監査委員が決裁する。
(代決等をした事務の後閲)
第5条 書記長は、代決した事務については、軽易な事項を除き、後閲に供さなければならない。
(書記長の専決)
第6条 書記長は、軽易な事項について専決することができる。
(文書名)
第7条 文書は、監査委員名をもってしなければならない。ただし、軽易なものは、書記長名をもってすることができる。
(組合規程の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、安達地方広域行政組合職務権限規程(平成4年安達地方広域行政組合訓令第1号)及び安達地方広域行政組合職員服務規程(昭和56年安達地方広域行政組合訓令第1号)を準用する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。