○安達地方広域行政組合職務権限規程
平成4年4月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務及び委任を受けた機関の長の権限に属する事務の処理について、各職位の職務、責任及び権限行使の原則に関する事項を規定し、職務遂行の明確化並びに業務運営の効率化及び行政執行の積極化に資することを目的とする。
(1) 職位 組織上の地位をいう。
(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。
(3) 責任事項 職務を果たすために遂行しなければならない特定の活動をいう。
(4) 権限 1つの責任事項を遂行するための決定を行う権利をいう。
(5) 決裁者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行う職位をいう。
(6) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自己の責任において常時管理者に代って決定を行うことをいう。
(7) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代って決定を行うことをいう。
(8) 不在 出張、休暇その他の理由で、自ら決定できない状態にあることをいう。
(9) 調整 内部機能、所属職員の運営その他業務又は執行体制について、意見若しくは異なる考え方、方法等を一定の方向に統合することをいう。
(10) 協議調整 当該案件について、関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。
(11) 合議 決定を受けなければならない事項について、関係部門の承認等を必要とする協議調整をいう。
(12) 部局 安達地方広域行政組合事務局設置条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第8号)第1条に規定する事務局及び安達地方広域行政組合消防本部及び消防署設置条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第24号)第2条に規定する消防本部をいう。
(13) 部局長 安達地方広域行政組合事務局組織規則(平成3年安達地方広域行政組合規則第1号。以下「事務局組織規則」という。)及び安達地方広域行政組合消防本部組織規則(昭和54年安達地方広域行政組合規則第2号。以下「消防本部組織規則」という。)に定める事務局長及び消防長をいう。
(14) 課長等 事務局組織規則及び消防本部組織規則に定める課及び出先機関の長、並びに安達地方広域行政組合消防署組織規程(昭和54年安達地方広域行政組合消防訓令第1号。以下「消防署組織規程」という。)に定める署長をいう。
(17) 特に重要な事項
ア 組合の方針に直接影響をおよぼす事項
イ 組合議会において審議の対象となる事項
ウ 管理者の特別の指示により処理する事項
エ 法令の解釈上疑義のある事項
オ 異例に属し、又は先例となるような事項
カ 紛議論争のあるもの又は将来それらの原因となる恐れがある事項
キ 将来において、組合の義務負担を生じると認められる事項
ク その他前各号に準じた事項
(責任遂行の原則)
第3条 部局長並びに課長等の職にある者は、この規程に定める職務、責任事項及び権限行使の原則を熟知し、その職務の遂行に努力しなければならない。
(疑義の解釈)
第4条 この規程で定める権限の行使及び責任権限の範囲について疑義が生じたときは、事務局長がこれを裁定するものとする。
第2章 権限行使の原則
(権限行使の基準)
第5条 権限の行使にあたっては、おおむね次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
(2) 指示された方針若しくは基準がある場合は、それに従って行使しなければならない。
(3) 各職位の権限事項は、その当該職位の直上位者の権限を分担補佐するものであり、規程に定める直下位者の権限行使については、その結果に対する全般的責任を免れるものではない。
(4) 各職位は職務権限を行使するにあたり、やむを得ない場合及び特別の定め等によるものを除くほか、直属の下級職位をこえて直接命令し、又は直属の上級職位をこえて直接報告してはならない。
(5) 各職位は、自己の権限内の事項であってもその執行が他の部門と関係あるものについては、必ず協議調整又は合議をしなければならない。
(6) 各職位は、法令、条例、規則等の定めに従い、その職務の遂行と権限の行使にあたらなければならない。
(7) 各職位は、自己の権限内の事項であっても、第2条第17号に掲げる特に重要な事項に該当するもの、あるいは特に上司の審査を受ける必要があると認められるものは、上司の決定又は供覧に付さなければならない。
(8) この規程又はその他の規則、規程等で合議が必要と定められている事項については、当該合議が整うまで決定の効力は生じないものとする。
(権限行使、代決の効力)
第6条 この規程に基づく権限の行使及び代決による行為は、管理者の行為と同一の効力を有するものとする。
(情報の伝達)
第7条 情報を入手したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
2 決裁者は、職員が適切な情報の受入れ、あるいは伝達を容易ならしめるため、常に業務の方針、経過等を明示するなど、必要な指導を行わなければならない。
3 各職位は、自ら収集し、又は報告された情報のうち、決定に関係あるものについては、自ら当該主務者に指示し、又は上司に報告しなければならない。
(協議調整及び合議)
第8条 協議調整は、原則として主務者と同等の職位にあるものと行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位にあるものと行うことができる。
2 協議調整は、電話連絡、会議等によって行うものとする。ただし、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、起案書を送付して合議しなければならない。
(意思決定に係る責任)
第9条 意思決定に関し、決裁者は決定について、主務者は起案書の作成及び協議調整について、協議調整を指示された者は当該協議調整について、起案書を作成した事務担当者は当該作業内容について、それぞれ責任を負わなければならない。
(意思決定への参画、調整及び情報伝達)
第9条の2 管理者の意思決定への参画、補佐その他重要事項の審議並びに組合内関連事項の協議調整及び意思の疎通、情報伝達のために、庁議を置く。
2 庁議の設置運営に関する事項は、別に定める。
(決定の順序)
第10条 事務は、原則として主務者の意思決定を受けた後順次上位者の決定、関係部門との調整合議を経て決裁者の決定を受けなければならない。
(事務の代決)
第11条 管理者が不在のときは、部局長がその事務を代決する。
2 部局長が不在のときは、主管課長等がその事務を代決する。
3 課長等が不在のときは、主管補佐等又は主務係長等がその事務を代決する。
4 前各項に規定する代決者が不在のためその事務を代決することができない場合は、決裁者の直上位者の決定を受けなければならない。
(代決後の手続き)
第13条 代決又は決定を受けた事項については、決裁者の登庁後速やかに報告し又は関係文書の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(権限の再委譲)
第14条 事務処理の迅速かつ能率的な遂行上必要がある場合は、自己の権限の一部を直下位者に委譲することができるものとする。
2 権限を委譲しようとする場合は、その事項と理由及び委譲しようとする直下位者の職、氏名を記入した文書をもって、直上位者の承認を受けるとともに、部局長に合議しなければならない。
3 第1項の規定により権限を委譲しても、委譲者は、その結果に対する全般的責任及びその行使についての監督責任は、免れるものではない。
(報告の義務)
第15条 この規程により職務権限を任された者は、自己の責任事項及び権限の執行状況を直上位者に報告する義務を負うものとする。
(1) 職務権限内で処理した事項中、重要な事項については、その都度報告しなければならない。
(2) 前号以外の事項については、定期的に必要事項を直上位者に報告しなければならない。
(報告を受けた者の義務)
第16条 前条の規定により報告を受けた者は、その内容を検討し、行政需要その他外部環境等に変化が見られた場合、あるいは計画又は設定目標との間に有意な違いが認められた場合には、その原因を追及分析し、必要な調整又は措置を講じなければならない。
第3章 職務及び責任事項
(部局長の職務)
第17条 部局長は、管理者の指揮監督を受け、おおむね次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 管理者の政策決定及び職務遂行の補佐
ア 管理者会議において、政策及び行政運営方針、その他重要事項の決定に参画し、意見を述べるものとする。
イ 所管業務の運営状況、問題点及び将来の動向等について管理者に説明報告し、意見判断を述べるものとする。
(2) 部局の実施計画等の樹立及び部局内統括
ア 決定された行政運営方針及び計画に基づき、課長等と実施計画及び執行方針を協議決定し、これを職員に周知するとともに、実施計画を達成するため課長等を指揮監督するものとする。
イ 所管業務を遂行するために必要な情報資料を収集分析し、管理者並びに課長等に対して適時適切な情報の提供を行うものとする。
ウ 所管業務の遂行について常に意を注ぎ、決定された方針及び計画の変更を要する事項又は政治的判断を要する事項が生じた場合はその都度管理者に報告し、指示を受けるものとする。
エ 所管業務の効率的かつ積極的運営を図るため、内部組織、職員、予算等適切な管理運用及びその改善に努めなければならない。
オ 管理者会議における決定事項及び伝達事項を所属職員に周知しなければならない。
カ 部局の努力目標を設定し、これの達成に努力するとともに、課長等に具体的な到達目標の設定と達成のための指導助言を行うものとする。
(3) 各課等相互間の調整、連絡、協力及び協調
各課等相互間に関係ある事項については、協議調整、報告等を行い、業務の円滑な執行を図るものとする。
(4) 人事及び組織管理
ア 管理監督者に対し自ら適切な研修を行い、管理監督能力の向上に努めなければならない。
イ 課長等の業績及び努力に対して適切な評価、意見の聴取採用等を行い、勤労意欲の高揚を図るものとする。
ウ 課長等と意思の疎通を図り、人間関係の改善及び下意上達、上意下達の円滑化に努めるものとする。
エ 新規発生事業への対応、緊急又は一定期間までに業務処理を完了させる必要があるときは、職員を流動的に配置異動し、業務の能率的執行を図らなければならない。
オ 職員の昇格又は配置異動等人事についての内申を行うものとする。
(5) 対外的業務の処理
自己の職務遂行に必要な国県その他関係機関、団体との折衝連絡等の対外業務を処理しなければならない。
(課長等の職務)
第18条 課長等は、部局長の指揮監督を受け、おおむね次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 部局長の職務遂行の補佐
ア 部局の諸計画の立案に参画し、所轄事項又は部局の全般的事項について、部局長の職務を補佐するものとする。
イ 所管業務の運営状況、問題点及び将来の動向等を部局長に説明報告し、意見判断を述べるものとする。
(2) 実施計画の樹立及び統括
ア 部局長から指示された方針に基づき、所属する補佐等及び係長等と課等の実施計画を協議決定し、実施計画を達成するため、補佐等及び係長等に対し必要な指揮監督を行うものとする。
イ 所管業務の遂行について、常に意を注ぎ、決定された方針及び計画の変更を要する事項等が生じた場合は、その都度部局長に報告し、指示を受けて問題の解決を図るものとする。
ウ 所管業務を遂行するために必要な情報資料を収集分析し、部局長並びに補佐等及び係長等に対し、適時適切に情報の提供を行うものとする。
エ 課等の組織及び事務制度、管理制度の健全な維持を図り改善等の必要を認めたときには、その解決のための努力を行うものとする。
オ 課等の努力目標を設定し、これに努力するとともに、補佐等及び係長等に具体的な到達目標の設定と達成のための指導助言を行うとともに、その業績に対し、適切な評価を行うものとする。
(3) 課等相互間の調整、連絡、協力及び協調
業務の計画及び執行について、他の課と緊密に調整連絡をとり、協力し、協調するものとする。
(4) 人事及び組織管理
ア 職場内の研修計画を樹立実施し、所属職員の専門的能力の向上に努めなければならない。
イ 所属職員の業績及び努力に対する適切な評価、意見の聴取採用を行い、勤労意欲の高揚を図るものとする。
ウ 所属する係長等と意思の疎通を図り、人間関係の改善並びに下意上達、上意下達の円滑化に努めるものとする。
(補佐等の職務)
第19条 補佐等は、課長等の指揮監督を受け、おおむね次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 課長の職務遂行の補佐
ア 課長等の所轄事項について、職務を補佐するものとする。
イ 所管業務の運営状況、問題点及び将来の動向等を課長等に説明報告し、意見判断を述べるものとする。
(2) 実施計画等への参画
ア 実施計画の決定又は調整について課長等に具申を行うものとする。
イ 決定された実施計画に基づき、自己の分担する業務に関する具体的な処理計画をたて、課長等の承認を得て実施するものとする。
(3) 所管業務の処理
ア 所管業務の遂行について、常に意を注ぎ、課長等の指示を受けて問題の解決を図るものとする。
イ 所管業務の運営に関し必要な情報を分析し、課長等に対し、適格な情報の提供を行うものとする。
ウ 所管業務を配属職員に対し適切に事務分配し、能率的、かつ、合理的に遂行するものとする。
エ 所管業務の進行状況又はその結果について、課長等に対して適時適切に報告を行うものとする。
オ 所管業務について絶えず研究し、効率化を図るものとする。
(4) 組織管理
ア 所属職員の健康状況等に注意し、必要に応じて適切な指導を行うものとする。
イ 所属職員が職務遂行にあたり最善の努力を払い、有効な方法で執行できるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るものとする。
ウ 執務について積極的な意見を聴収する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の推進を図り、垂範するものとする。
(係長等の職務)
第20条 係長等は、課長等の指揮監督を受け、おおむね次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 諸計画等への参画
所属する課等の実施計画、予算見積等の策定に参画し、課長等に対して自己の分担している業務について、意見を述べるものとする。
(2) 分担業務の処理
決定された実施計画に基づき、自己の分担する業務に関する具体的な処理計画をたて、課長等の承認を得て実施するものとする。
(3) 係等相互間の調整、連絡、協力及び協調
業務の計画及び執行について他の係等と緊密に連絡をとり協力し、協調するものとする。
(4) 所属職員の監督
所属職員を直接監督し、適切な指導を行うものとする。
(5) 分担業務に関する報告説明又は意見具申
分担業務の進行状況又はその結果について、課長等及び補佐等に対し適切に報告するものとする。又分担業務について意見を述べるとともに、所属職員から適切な意見が出された場合は、自己の意見を添えて課長等及び補佐等に具申するものとする。
(6) 業務の改善
所属する業務の管理及び執行について絶えず研究検討し改善する必要があると認められる時は、その改善案を作成し、課長等の承認を得て実施するものとする。また、所属職員の提案や発想を積極的にとりあげ、その実施について助言、援助をするものとする。
(7) 所属職員の健康管理
所属職員の健康状況に常に注意し、適切な指導及び相談を行うとともに、必要に応じて課長等及び補佐等に報告あるいは協議するものとする。
(8) 勤労意欲の高揚とチームワークの確立
所属職員と意思の疎通を図り、人間関係の改善、勤労意欲の高揚を図るとともに、常にチームワークの確立に努めるものとする。
(責任、権限)
第21条 各職位は、本章に定める職務に従いその遂行について責任を負い、かつその遂行に必要な権限を持つものとする。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前になされた、専決区分による権限の行使については、なお従前の例による。
別表第1(第22条関係)
共通専決事項
(その1)
事務の種類 | 項目 | 専決区分 | 合議 | 備考 | |||
(管理者) | 事務局長 | 消防長 | 課長等 | ||||
1 庶務関係 | 事務引継ぎ | 事務局長・消防長 | 課長等 | 係長 | |||
公告、告示(要綱、規程等を除く。)、公表及び公示送達 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 【局長】 | |||
証明書、謄本、抄本及び写しの交付 | ○ | ||||||
公簿の閲覧縦覧整備及び保存 | ○ | ||||||
調査、報告、進達、副申、通知、申請、届出、依頼、照会、回答及び意見具申等の処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 【局長】 | |||
許可、認可及び承認 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 【局長】 | |||
公印の保管 | ○ | ||||||
審査請求に対する弁明書の作成 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 【局長】 | |||
刊行物の編集及び発行 | 重要なもの | 軽易なもの | 【総務】(軽易なものを除く) | ||||
説明会、講習会及び研修会等の開催 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
所管に係る施設の維持管理 | ○ | ||||||
車両の運行管理 | ○ | ||||||
その他庶務的事項 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 【局長】 | |||
2 人事関係 | 部内職員の1年以内の課間の配置変更 | ○ | 【総務】 | ||||
年次有給休暇、夏季休暇及び生理休暇の承認 | 課長等 | 係長以下 | |||||
疾病障害休暇、出産休暇及び介護休暇の承認 | 課長等 | 係長以下 | 【総務】 | ||||
その他特別休暇の承認 | 課長等 | 係長以下 | 【総務】 | ||||
旅行命令 | 課長等 | 係長以下 | 泊を伴うもの及び県外の旅行に限り【総務】 | ||||
証人等の旅行命令及び附属機関の委員等の旅行命令 | ○ | 泊を伴うもの及び県外の旅行に限り【総務】 | |||||
時間外勤務命令、休日勤務命令、特殊勤務命令及び代休の指定 | 課長等 | 係長以下 | 【総務】 | ||||
復命書の検閲 | 重要なもの | 軽易なもの | (研修に係るものに限る。)【総務】 | ||||
私事旅行届の受理 | 課長等 | 係長以下 | |||||
職務専念義務の免除 | 課長等 | 係長以下 | 【総務】 | ||||
特殊な身分証票の交付 | ○ | ||||||
育児時間の承認 | ○ |
備考
1 「○」は当該項目の専決区分を示し、「係長以下」は係長以下の職員の当該項目に係る専決区分を示す。
2 合議欄の【局長】は、事務局長を示し、消防本部において特に重要な事項については事務局総務課長を経由して事務局長合議とする。
3 合議欄の【総務】は、事務局総務課総務係を示し、課長等専決以上のものは当該係を経由して総務課長合議とする。
(その2)
事務の種類 | 項目 | 専決区分 | 合議 | 備考 | ||||||
(管理者) | 事務局長 | 消防長 | 課長等 | |||||||
3 財務関係(収入関係) | 税外収入 | 調定及び収入命令 | ~ | |||||||
科目更生及び決定 | ~ | |||||||||
過誤納金の還付又は充当 | ~ | |||||||||
納入通知書、督促状の発送 | ~ | |||||||||
徴収猶予 | ~ | 【財政】 | ||||||||
減免 | 基準が定められているもの | ~ | ||||||||
基準が定められていないもの | ~ | 【財政】 | ||||||||
寄附採納 | ~ | 【財政】 | ||||||||
欠損処分 | ~ | 【財政】 | ||||||||
国県支出金 | 補助事業の認可申請(事前協議) | 政策的なもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | 金額の区分は、対象事業費の予算額とする。 | ||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | |||||||
補助事業の認可(補助金内示) | 政策的なもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | ||||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | |||||||
補助事業変更認可(変更承認)申請 | 政策的なもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | ||||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | |||||||
補助金交付(変更)申請 | 政策的なもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | ||||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | |||||||
補助事業変更認可申請補助金交付申請の取り下げ | 政策的なもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | ||||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | |||||||
指令前着工届 | 政策的なもの | ~ | ||||||||
上記以外のもの | ~ | |||||||||
補助金交付(変更)決定 | 政策的なもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | ||||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 【財政】 | |||||||
補助金交付請求(補助金概算払請求) | 政策的なもの | ~ | ||||||||
上記以外のもの | ~ | |||||||||
実績報告 | 政策的なもの | ~ | ||||||||
上記以外のもの | ~ | |||||||||
不用品の売却 | ~ | |||||||||
歳入歳出外現金の調定及び収入命令 | ~ | |||||||||
戻入、振替等命令 | ~ | |||||||||
(支出負担行為) | 1 報酬 | ~ | ||||||||
2 給料 3 職員手当 4 共済費 | (総務課長)~ | |||||||||
7 報償費 | ~100 | 100~ | 30~ | 10~ | (~10)【財政】 | |||||
8 旅費 | ~ | |||||||||
9 交際費 | ~ | |||||||||
10 需用費 | 食糧費 | ~10 | 10~ | 5~ | (~5)【財政】 | |||||
燃料費 光熱水費 | ~ | |||||||||
上記及び物品調達等による契約以外のもの | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
11 役務費 | 通信運搬費 保険料 | ~ | ||||||||
上記及び物品調達等による契約以外のもの | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
13 使用料及び賃借料(物品調達等による契約以外) | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
15 原材料費(物品調達等による契約以外) | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | 会議出席等負担金 | ~ | ||||||||
上記以外のもの | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
19 扶助費 | ~ | |||||||||
20 貸付金 | ~500 | 500~ | 200~ | (~200)【財政】 | ||||||
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償及び補てん金 | ~200 | 200~ | 100~ | (~100)【財政】 | |||||
賠償金 | ~ | 【財政】 | ||||||||
22 償還金、利子及び割引料 | ~ | |||||||||
23 投資及び出資金 | ~200 | 200~ | 100~ | (~100)【財政】 | ||||||
24 積立金 | ~ | 【財政】 | ||||||||
25 寄付金 | ~ | 【財政】 | ||||||||
26 公課費 | ~ | |||||||||
27 繰出金 | ~ | 【財政】 | ||||||||
歳入歳出外現金 | ~ | |||||||||
戻入、振替当命令 | ~ | |||||||||
(支出命令) | 支出命令 | ~ | ||||||||
(その他の支出) | 科目更生及び決定 | ~ | ||||||||
経費の流用 | ~ | 【財政】 | ||||||||
予備費の充当 | ~ | 【財政】 | ||||||||
(工事契約関係) | 工事請負(製造を含む。) | 起工の決定 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | 100~ | (~300)【財政】 | 金額の区分は、設計額とする。 | ||
入札参加者及び見積人の決定 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | |||||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | |||||||
入札執行(公告、通知に限る。) | ~3,000 | 3,000~ | ||||||||
請負契約の締結及び解約 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | 100~ | (~300)【財政】 | |||||
契約の変更 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | 100~ | (~300)【財政】 | |||||
契約締結の供覧 | ~100 | 100~ | ||||||||
工事一時中止の決定 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | 100~ | (~300)【財政】 | |||||
請負契約に係る支出命令(前払い及び部分払いを含む。) | ~ | |||||||||
契約に係る過誤払金等の返納金徴収 | ~ | |||||||||
設計及び測量委託(試験及び調査含む。) | 施行の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | 金額の区分は、設計額とする。 | |||
入札参加者及び見積人の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||||
入札執行(公告、通知に限る。) | ~500 | 500~ | ||||||||
委託契約の締結及び解約 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | |||||
契約の変更 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | |||||
契約締結の供覧 | ~50 | 50~ | ||||||||
測量設計等の一時中止の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | |||||
委託契約に係る支出命令(前払い及び部分払いを含む。) | ~ | |||||||||
契約に係る過誤払金等の返納金徴収 | ~ | |||||||||
(物品調達等関連) | 業務委託(調査及び管理を含む。) | 施行の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | 金額の区分は、設計額とする。 | ||
入札参加者及び見積人の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | |||||||
入札執行(公告、通知に限る。) | ~500 | 500~ | ||||||||
委託契約の締結及び解約 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | |||||
契約の変更 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | |||||
契約締結の供覧 | ~50 | 50~ | ||||||||
業務等の一時中止の決定 | ~300 | 300~ | 100~ | 50~ | (~100)【財政】 | |||||
委託契約に係る支出命令(前払い及び部分払いを含む。) | ~ | |||||||||
契約に係る過誤払金等の返納金徴収 | ~ | |||||||||
物品購入、修繕、役務、賃貸等 | 調達の決定 | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | 金額の区分は、設計額とする。 | |||
入札参加者及び見積人の決定 | ~200 | 200~ | 100~ | |||||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | ~200 | 200~ | 100~ | |||||||
入札執行(公告、通知に限る。) | ~300 | 300~ | ||||||||
契約の締結及び解約 | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
契約の変更 | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
契約締結の供覧 | ~30 | 30~ | ||||||||
業務等の一時中止の決定 | ~200 | 200~ | 100~ | 30~ | (~100)【財政】 | |||||
契約に係る支出命令(前払い及び部分払いを含む。) | ~ | |||||||||
契約に係る過誤払金等の返納金徴収 | ~ | |||||||||
(公有財産関係) | 公有財産の取得、処分及び貸付 | ~500 | 500~ | 200~ | 【財政】 | 金額の区分は、予算額とする。 | ||||
行政財産の用途変更及び用途廃止 | 重要なもの | 軽易なもの | 【財政】 | 方針決定後の処理に限る。 | ||||||
行政財産の目的外使用許可 | 重要なもの | 軽易なもの | 【財政】 | 方針決定後の処理に限る。 | ||||||
公有財産毀損等に対する損害賠償の請求 | ~ | 【財政】 | ||||||||
(物品関係) | 物品の管理及び貸付 | ~ | ||||||||
物品の処分 | ~ |
備考
1 「~100」は100万円以上と、「100~」は100万円未満と、「~」は金額に制限のないことを示す。
2 合議欄の【財政】は、事務局総務課財政係を示し、課長等専決のものは、当該係を経由して総務課長に、消防長専決のものは事務局長合議とする。
別表第2(第22条関係)
特定専決事項
部局 | 課等 | 部局長 | 課長等 |
事務局 | 総務課 | 1 方針の明らかな軽易な計画の決定 2 予算の配当及び配当予算の更正決定 3 財政状況公表の決定 4 資金前渡職員の指定 5 物品購入計画の決定 6 技術改善計画の決定 7 工事検査の再委託の決定 8 職員研修方針の決定 9 賃金支弁職員の雇用及び解雇の決定 10 職員の退職手当の裁定 11 職員の定期昇給の決定 12 営利企業の従事認可 13 課長以下の職員の欠勤及び療養休暇の承認 14 課長以下の職員の休職及び復職の決定 15 育児休業の許可 16 出納員及び分任出納員の任免 17 衛生管理者の任命 18 職員の福利厚生事業計画の決定 19 事務改善実施計画の決定 20 公印の新調、改刻及び廃止決定 21 電算化実施計画の決定 22 広報実施計画の決定 23 広報紙掲載記事の決定 | 1 資金計画の決定 2 火災保険等の締結及び保険金の請求決定 3 庁内放送の許可 4 検査方法等の決定 5 職員研修執行計画の決定 6 諸手当の認定 7 児童手当等の認定及び支給の決定 8 給料の法定及び法定外控除の決定 9 職員の福利厚生事業実施計画の決定 10 事務改善執行計画の決定 11 保存文書の廃棄決定 12 電算化執行計画の決定 13 広報執行計画の決定 14 広報紙の発行 |
あだたら聖苑 |
| 1 斎場使用許可に関すること | |
消防本部 | 1 消防組織法(昭和22年法律第226号)関係 (1) 第10条第2項の規定による消防組織の承認 (2) 第39条第2項の規定による消防相互応援協定に関すること。 (3) 第40条の規定による消防統計及び消防情報に関する報告 2 消防法(昭和22年法律第186号)関係 (1) 第3章に規定する危険物の規制に関すること。ただし、消防署長に専決させるものを除く。 (2) 第22条第3項の規定による火災警報の発令及び解除 (3) 第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限 (4) 第24条第1項による通報場所の指定 3 安達地方広域行政組合手数料条例(昭和62年安達地方広域行政組合条例第2号)第8条の規定による手数料の免除 4 消防に関する諸届等を処理し、許可、認可、認定、承認、証明、調査、検査、照会、通知、回答、報告、申請、申告、届出、進達、督促等に関すること。 5 消防用無線通信施設等に関する申請及び届出 | 消防署長の専決事項 1 消防法(昭和22年法律第186号)関係 (1) 第11条第6項の規定による製造所等の地位を承継した者の届出受理 (2) 第11条の4第1項の規定による製造所等の貯蔵、取り扱う危険物の種類、数量の変更届出受理 (3) 第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選解任届出受理 (4) 第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選解任届出受理 2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)関係 (1) 第11条第1項第10号ホ及び第10号の2ヲただし書きに定める掲示板の不要の認定 (2) 第12条第1項第9号、第13条第1項第9号による掲示板の不要の認定 |