○安達地方広域行政組合入札参加資格審査実施要綱
平成19年9月10日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項並びに安達地方広域行政組合財務規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第9号)第2条で準用する二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号)第102条及び第116条の規定により、安達地方広域行政組合を発注者として競争入札又は随意契約の方法(以下「競争入札等」という。)により建設工事等(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)の請負、物品の買入(単価契約を含む。以下同じ。)、役務の提供及びその他の契約を締結しようとする場合における当該競争入札等に参加する者に必要な資格及びその審査に係る事項について定めるものとする。
(競争入札等に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札等に参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの
(2) 次のいずれかに該当すると認められる者で入札参加資格取消の日から2年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でその事実のあった後2年を経過しないもの
ア 契約の履行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札等において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり当該職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(3) 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者
(4) 建設工事等の請負、物品の買入れ、役務の提供、その他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合において、入札参加資格取消の日から2年を経過していない者
(5) 競争入札等に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)の審査に関する申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)に故意に虚偽の事項を記載した者
(6) 所在する市町村に納税義務を負っている者で、その納税すべき市町村税を完納していないもの
(7) 法人税、消費税又は地方消費税の納税義務を負っている者で、その納税すべき国税を完納していないもの
(8) 営業を開始してから2年を経過していない者
(競争入札等における共同企業体の参加資格)
第3条 特定建設工事共同企業体として、工事の請負契約に係る競争入札等に参加するためには、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 安達地方広域行政組合建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成16年安達地方広域行政組合告示第13号)に定める要件を満たしていること。
(2) 特定建設工事共同企業体の構成員全員が次に掲げる要件のいずれにも該当していること。
ア 前条各号のいずれにも該当しないこと。
イ 特定建設工事共同企業体が参加申込みをする工事と同一の工事種別を、入札参加希望業種としてこの要綱で定める手続きにより申請しており、かつ、第6条に定める入札参加資格者名簿に登録されていること。
2 経常建設共同企業体として、工事の請負契約に係る競争入札等に参加するためには、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 安達地方広域行政組合建設工事に係る共同企業体取扱要綱に定める要件を満たしていること。
(2) 経常建設共同企業体の構成員全員が次に掲げる要件のいずれにも該当していること。
ア 前条各号のいずれにも該当しないこと。
イ 第6条に定める入札参加資格者名簿に登録されていないこと。
(入札参加資格審査申請の受付)
第4条 申請書等の審査基準日は、毎年7月1日とする。
2 申請書等の提出方法は、持参又は郵送とし、提出先は総務課とする。
3 申請書等の受付期間は、毎年10月1日から11月30日までとする。ただし、郵送による申請の場合は、11月30日までの消印があるものを有効とする。
4 前項に定める受付は、西暦偶数年に受け付けるものを定期受付とし、西暦奇数年に受け付けるものを追加受付とする。
(入札参加資格及び有効期間)
第5条 入札参加資格は申請書等により審査のうえ管理者が認定するものとし、当該資格の有効期間は、受付を行った翌年の4月1日から定期受付は2年間、追加受付は1年間とする。
(入札参加資格者の取扱い)
第6条 入札参加資格の認定を受けた者(以下「入札参加資格者」という。)については、第8条各号に掲げる種類ごとに入札参加資格者名簿に登録する。
2 前項に定める入札参加資格者名簿には、入札参加資格者の住所、商号又は名称、代表者役職氏名、電話番号、その他必要な事項を登録するものとし、公平及び公正な競争入札等を執行するにあたり、管理者が特に必要と認めたときは、その登録内容の一部又は全部を公表できるものとする。
(競争入札参加資格の失効)
第7条 入札参加資格者が第2条の各号のいずれかに該当することに至った場合においては、その者に係る資格は、その該当することに至った時に失効する。
(1) 建設工事
ア 経営規模
イ 経営状況
ウ 技術力
エ 技術的適性
オ 地理的条件
カ 労働福祉の状況
キ 安全管理の状況
ク 営業年数
ケ その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(2) 測量・設計等業務
ア 経営規模
イ 経営状況
ウ 技術力
エ 技術的適性
オ 地理的条件
カ 営業年数
キ その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(3) 物品調達等業務
ア 経営規模
イ 経営状況
ウ 主要生産品目又は取扱品目
エ 官公庁における納入実績
オ 地理的条件
カ 事業に従事する常勤の職員数
キ 営業年数
ク その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(4) 役務提供業務
ア 経営規模
イ 経営状況
ウ 官公庁との契約締結実績
エ 地理的条件
オ 事業に従事する常勤の職員数
カ 営業年数
キ その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(入札参加資格審査申請手続き)
第9条 建設工事に係る入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書等を管理者に提出しなければならない。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(第1号の1様式)
(2) 次に掲げる添付書類
ア 建設工事有資格技術者調票(第1号の2様式)
イ 削除
ウ 技術者経歴書(第1号の4様式)
エ 工事経歴書(第1号の5様式)
オ 完成工事高集計表(第1号の6様式)
カ 営業所に配置する専任の主任技術者一覧(第1号の7様式)
キ 建設業の許可を受けていることを証明する書面
ク 直前営業年度の総合評定通知書又は経営事項審査結果通知書の写し
ケ 経常建設共同企業体にあっては、上記クの書面に代えて経常建設共同企業体総括表
コ 直前2箇年の各営業年度の財務諸表
サ 登記事項証明書又はその写し(申請者が個人である場合には、申請者の身分証明書)
シ 代表者印の印鑑証明書
ス 市町村税納税証明書
セ 国税納税証明書(法人税、消費税、地方消費税について未納がないことを証明する書面)
ソ 営業所等に契約等の権限を委任している場合は、これを証明する書面
タ 建設工事入札参加資格審査申請登録票(第1号の8様式)
チ その他審査に必要と認める書類
2 測量・設計等業務に係る申請者は、次の各号に掲げる申請書等を管理者に提出しなければならない。
(1) 測量・設計等業務入札参加資格審査申請書(第2号の1様式)
(2) 次に掲げる添付書類
ア 業態調書(第2号の2様式)
イ 削除
ウ 技術者経歴書(第2号の4様式)
エ 業務経歴書(第2号の5様式)
オ 営業に関する許可、認可、登録等を受けていることを証明する書面
カ 直前2箇年の各営業年度の財務諸表
キ 登記事項証明書又はその写し(申請者が個人である場合には、申請者の身分証明書)
ク 代表者印の印鑑証明書
ケ 市町村税納税証明書
コ 国税納税証明書(法人税、消費税、地方消費税について未納がないことを証明する書面)
サ 営業所等に契約等の権限を委任している場合は、これを証明する書面及び営業所一覧表(第2号の6様式)
シ 測量・設計等業務入札参加資格審査申請登録票(第2号の7様式)
ス その他審査に必要と認める書類
3 物品調達等業務に係る申請者は、次の各号に掲げる申請書等を管理者に提出しなければならない。
(1) 物品調達等業務入札参加資格審査申請書(第3号の1様式)
(2) 次に掲げる添付書類
ア 経営状況調書(第3号の2様式)
イ 官公庁納入実績一覧表(第3号の3様式)
ウ 営業許可(登録、認可、届出)一覧表(第3号の4様式)
エ 営業に関する許可、認可、登録等を受けていることを証明する書面
オ 直前2箇年の各営業年度の財務諸表
カ 登記事項証明書又はその写し(申請者が個人である場合には、申請者の身分証明書)
キ 代表者印の印鑑証明書
ク 市町村税納税証明書
ケ 国税納税証明書(法人税、消費税、地方消費税について未納がないことを証明する書面)
コ 営業所等に契約等の権限を委任している場合は、これを証明する書面及び営業所一覧表(第3号の5様式)
サ 物品調達等業務入札参加資格審査申請登録票(第3号の6様式)
シ その他審査に必要と認める書類
4 役務提供業務に係る申請者は、次の各号に掲げる申請書等を管理者に提出しなければならない。
(1) 役務提供業務入札参加資格審査申請書(第4号の1様式)
(2) 次に掲げる添付書類
ア 経営状況調書(第4号の2様式)
イ 官公庁役務提供実績一覧表(第4号の3様式)
ウ 営業許可(登録、認可、届出)一覧表(第4号の4様式)
エ 営業に関する許可、認可、登録等を受けていることを証明する書面
オ 直前2箇年の各営業年度の財務諸表
カ 登記事項証明書又はその写し(申請者が個人である場合には、事業主の身分証明書)
キ 代表者印の印鑑証明書
ク 市町村税納税証明書
ケ 国税納税証明書(法人税、消費税、地方消費税について未納がないことを証明する書面)
コ 営業所等に契約等の権限を委任している場合は、これを証明する書面及び営業所一覧表(第4号の5様式)
サ 役務提供業務入札参加資格審査申請登録票(第4号の6様式)
シ その他審査に必要と認める書類
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、入札参加資格審査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月10日から施行する。
(告示の廃止)
2 次に掲げる告示は廃止する。
(1) 安達地方広域行政組合工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(平成16年安達地方広域行政組合告示第5号)
(2) 安達地方広域行政組合を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定(平成16年安達地方広域行政組合告示第6号)
(経過措置)
3 この要綱の施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の要綱等の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第4号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
第1号の3様式 削除
第2号の3様式 削除