○安達地方広域行政組合指名競争入札実施要綱
平成19年9月10日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)が実施する指名競争入札に必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定により指名競争入札に付すると決定した建設工事、建設工事に関する業務委託及び物品の調達(以下「建設工事等」という。)について適用する。
(指名業者資格)
第3条 指名競争入札に指名される者(以下「指名業者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者でなければならないものとする。
(1) 安達地方広域行政組合建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者
(2) 組合が発注する建設工事等の指名競争入札の参加を停止された場合においてその停止の期間を経過している者
(3) その他対象建設工事等ごとに定める要件を満たしている者
2 総務課長は、予定価格が1,000万円以上の建設工事、300万円以上の建設工事に関する業務委託又は200万円以上の物品調達を指名競争入札に付そうとするときは、安達地方広域行政組合入札契約審査委員会要綱(平成19年安達地方広域行政組合告示第12号)に定める安達地方広域行政組合入札契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員長に内申書を提出し、審査を求めるものとする。
3 審査委員会の委員長は、前項の規定により内申書の提出を受けたときは、審査委員会を開催するものとする。
4 審査委員会は、指名業者の選考をするものとする。
6 総務課長は、建設工事については予定価格が1,000万円未満、業務委託については300万円未満、物品調達については200万円未満であって競争入札に付そうとするときは、内申書により組合庁議にはかって指名業者を選考するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第6条 担当課長等は、指名業者に対し、建設工事等の各契約約款、図面、仕様書及び説明書等(以下「設計図書等」という。)を課、署又は所内において一定期間内閲覧させるものとする。
2 指名業者は、設計図書等に関する質疑について指名競争入札設計図書等に関する質問書(第3号の1様式)を管理者に提出することができる。
(入札の執行)
第7条 入札の執行は、担当課長等が行う。
2 担当課長等は、入札に先立ち必要に応じて宣誓書(安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱(平成19年安達地方広域行政組合告示第13号)に定める第4号様式)の提出を求めるものとする。
3 担当課長等は、指名業者が代理人をもって入札する場合においては、委任状(安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱に定める第7号様式)の提出を求めるものとする。
4 担当課長等は、必要に応じ、入札書に記載される入札金額に対応した見積内訳書(安達地方広域行政組合制限付一般競争入札実施要綱に定める第8号様式)の提示を求め、当該建設工事等の積算内容を把握している責任者が確認するものとする。
(入札結果の報告)
第8条 担当課長等は、落札者が決定したときは、直ちに建設工事等の契約伺に入札経過書、予定価格書、入札書、見積内訳書及び委任状を添付し、契約権者に報告するものとする。
(入札価格の公示等)
第9条 担当課長等は、設計金額が1,000万円以上の建設工事又は300万円以上の建設工事に関する業務委託に係る入札結果(予定価格を含む。以下同じ。)を安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)で定める組合の掲示場に掲示し公示するものとする。
2 担当課長等は、設計金額が1,000万円未満の建設工事、300万円未満建設工事に関する業務委託又は物品の調達に係る入札結果を課、署又は所内において閲覧させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月10日から施行する。
附則(平成27年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。