○安達地方広域行政組合危険物の規制事務処理規程
平成24年12月25日
消本訓令第4号
安達地方広域行政組合危険物の規制事務処理規程(平成8年安達地方広域行政組合消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定める危険物規制事務処理並びに安達地方広域行政組合危険物の規制事務に関する規則(平成8年安達地方広域行政組合規則第6号。以下「規則」という。)に定める事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請の処理)
第2条 安達地方広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請があったときは、安達地方広域行政組合手数料条例(昭和62年安達地方広域行政組合条例第2号)第3条の規定による手数料(以下「手数料」という。)を徴収し、申請書受付欄に受付印と手数料欄に納入済(第1号様式)を押印し、危険物関係申請等処理簿(第2号様式)(以下「申請等処理簿」という。)により受付け、審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、危険物製造所等設置許可調査書(第3号様式)又は危険物製造所等調査・検査書(第4号様式)(以下「調査・検査書」という。)を作成するものとする。
2 管理者は、前項の審査及び調査の結果、法第10条第4項に定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合するものにあっては、許可の手続きをとり安達地方広域行政組合文書取扱規程(平成6年訓令第3号)第9条に基づく安達地方広域行政組合消防本部指令簿(以下「指令簿」という。)による番号を付した許可指令書(第5号様式)(以下「許可書」という。)を作成し、当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(申請の不許可の手続き)
第3条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が法第11条第2項の規定に適合しないときは、審査結果通知書に当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(完成検査申請の処理)
第4条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査の申請があったときは、手数料を徴収し、申請書受付欄に受付印と手数料欄に納入済を押印し、申請等処理簿により受付け処理するものとする。
2 管理者は、政令第8条第2項の規定による完成検査を行ったときは、調査・検査書を作成するものとする。ただし、完成検査に際して検査の障害となる部分について必要があるときは、事前に中間検査又は確認をして、調査・検査書を作成するものとする。
3 管理者は、前項の審査及び調査の結果、技術上の基準に適合するものにあっては、指令簿による番号を付した省令第6条に定める検査済証(以下「検査済証」という。)に当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
4 管理者は、検査結果が技術上の基準に適合していないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、検査結果不適合通知書(第7号様式)(以下「不適合通知書」という。)に当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査申請の処理)
第5条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請があったときは、前条第1項の規定を準用し処理するものとする。
2 管理者は、政令第8条の2第7項(政令第8条の2第3項第2号に規定される液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項の検査(以下「水張検査又は水圧検査」という。)を除く。)の規定による検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査前検査適合通知書(第7号の2様式)に当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
3 管理者は、液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときは、同条第7項の規定に基づきタンク検査済証(正)に当該申請書に添付されたタンクの構造明細図書のうちの1部を添付し、これを安達地方広域行政組合公印及び印刷用印に関する規程(昭和56年訓令第3号)別表第1に規定する安達地方広域行政組合管理者印消防専用の職印(以下「職印」という。)にて割印し、かつ、省令第6条の4第2項に定めるタンク検査済証(副)(以下「タンク検査済証(副)」という。)を交付するものとする。なお、タンク検査済証(副)の形式は、第8号様式とする。
4 管理者は、法第11条の2の規定による完成検査前検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、不適合通知書により申請者に通知するものとする。
(仮使用承認申請の処理)
第6条 管理者は、法第11条第5項ただし書きの規定による製造所等の仮使用の承認申請(以下「仮使用の承認申請」という。)があったときは、第2条第1項の規定を準用するものとする。この場合において、「設置又は変更の許可の申請」とあるのは「仮使用の承認申請」と読み替えるものとする。
(仮使用承認の取消し)
第6条の2 管理者は、仮使用の承認をしたものについて、工事の方法内容が当該施設の保安上危険があると認めたときは、危険物製造所等仮使用承認の取消処分書(第11号様式)によりその承認を取り消すものとする。
(保安検査の申請の処理)
第10条 管理者は、法第14条の3の規定による保安に関する検査申請があったときは、第4条第1項の規定を準用するものとする。
2 管理者は、技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、不適合通知書により申請者に通知するものとする。
2 管理者は、政令第8条第4項の規定により完成検査済証(以下「完成検査済証」という。)再交付の申請があったときは、前項の規定を準用するものとする。この場合において、「許可書指令番号下段」とあるのは「完成検査済証の備考欄」と読み替えるものとする。
(タンク検査済証の再交付の処理)
第11条の2 管理者は、規則第11条の2第1項の規定により、タンク検査済証(正)再交付の申請があったときは、前条第1項の規定を準用するものとする。この場合において、「許可書指令番号下段」とあるのは「タンク検査済証(正)の左上欄外」と読み替えるものとする。
2 前項の亡失等による申請の場合は、既に交付しているタンク検査済証(副)の石刷り及び当該タンクの構造明細図書を、汚損等による申請の場合は、当該タンクの構造明細図書を添付させるものとする。
3 管理者は、規則第11条の2第1項の規定により、タンク検査済証(副)再交付の申請があったときは、再交付申請処理簿により受付け、審査し、申請書添付図書と原議書との照合を行い、再交付するタンク検査済証(副)の「検査番号」左枠外に「2」を刻印し当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
4 前項の申請書添付図書とは、既に交付しているタンク検査済証(正)及び当該タンクの構造明細図書をいい、これらは照合確認の後、返付するものとする。
5 タンク検査済証再交付の申請は、既に交付しているタンク検査済証(正)又は(副)のいずれかが必要であり、双方を亡失等しているときは、原則として再交付することはできない。
(譲渡又は引渡し届出の処理)
第12条 管理者は、規則第7条の規定により譲渡又は引渡しの届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは申請等処理簿により受付け、当該届出書1部を届出者に返付するものとする。
2 管理者は、移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等が異なる場合の譲渡又は引渡し及び常置場所の位置の変更を許可したときは、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(第18号様式)により変更前の市町村長等に通知しなければならない。
(危険物の類別、品名、数量等の変更届出の処理)
第13条 管理者は、法第11条の4の規定により危険物の類別、品名、数量等の変更の届出があったときは、前条第1項の規定を準用するものとする。また、必要に応じて現地調査を行ったときは、調査・検査書を作成するものとする。
(軽微な変更工事届出の処理)
第14条 管理者は、規則第6条の規定による軽微な変更工事届出書による届出があったときは、届出内容について審査し、支障がないと認めたときは申請等処理簿により受付け、当該届出書1部を届出者に返付するものとする。また、当該製造所等の安全及び災害予防について指導するとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査・検査書を作成するものとする。
2 前項の届出があったときは、現地調査を行い、調査・検査書を作成するものとする。ただし、届出に添付される書類等により、現地状況等が確認できる場合は、省略することができる。
(地下タンク貯蔵所等在庫管理計画の届出の処理)
第17条 管理者は、規則第13条の規定による地下タンク貯蔵所等在庫管理計画の届出があったときは届出内容について審査し、支障がないと認めたときは申請等処理簿により受付け、当該届出書1部を届出者に返付するものとする。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れ点検の期間延長の承認申請の処理)
第17条の2 管理者は、規則第14条の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンク(以下「休止中の地下貯蔵タンク等」という。)の漏れの点検期間延長承認申請書の提出があったときは、申請等処理簿により受付け、内容について審査し、必要に応じて現地調査を行い調査・検査書を作成するものとする。
2 管理者は、前項の審査及び調査の結果、承認するときは、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(第19号の2様式)を、承認しないときは、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(第19号の2の2様式)を作成し、当該申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れ点検の期間延長承認の取消し)
第17条の2の2 管理者は、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れ点検の期間延長の承認をしたものについて、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認取消処分書(第19号の2の3様式)により、その承認を取り消すものとする。
(休止中の地下埋設配管の漏れ点検の期間延長の承認申請の処理)
第17条の3 管理者は、規則第15条の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書の提出があったときは、申請等処理簿により受付け、内容について審査し、必要に応じて現地調査を行い調査・検査書を作成するものとする。
(休止中の地下埋設配管の漏れ点検の期間延長承認の取消し)
第17条の3の2 管理者は、休止中の地下埋設配管の漏れ点検の期間延長の承認をしたものについて、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認取消処分書(第19号の3の3様式)により、その承認を取り消すものとする。
(仮貯蔵・仮取扱承認申請の処理)
第18条 消防長は、省令第1条の6の規定による危険物仮貯蔵(取扱)申請書の提出があったときは、手数料を徴収し、申請書受付欄に受付印と手数料欄に納入済を押印し、申請等処理簿により受付け、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査・検査書を作成するものとする。
(仮貯蔵・仮取扱承認の取消し)
第18条の2 消防長は、仮貯蔵・仮取扱の承認をしたものについて、承認の内容と異なる貯蔵取扱いが行われ、火災予防上危険であると認めたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認取消処分書(第21号の2様式)により、その承認を取り消すものとする。
(危険物判定等の照会)
第19条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により収去した危険物及び危険物であるとの疑義ある物については、危険物等の判定照会書(第22号様式)に参考となる資料を添えて、当該製造元又は危険物判定試験を行う機関等へ照会することができる。
(許可の通報)
第20条 管理者は、法第11条第7項の規定による製造所等の設置又は変更許可の通報は、危険物製造所等の設置(変更)許可について(第23号様式)により行うものとする。
(工事整備対象設備等着工届出の処理)
第21条 管理者は、法第17条の14の規定による製造所等専用の消防用設備等に係る工事着手の届出があったときは、申請等処理簿により受付け、届出内容について審査し、当該許可した製造所等の申請書類と編冊するものとする。
(危険物製造所等の基準の特例適用申請の処理)
第22条 管理者は、政令第23条の基準の特例に係る事務について、特例の適用を受けようとする者からの申し出があった場合は、基準の特例適用申請書(第24号様式)により申請させるものとする。
(危険物製造所等の基準の特例適用承認の取消し)
第22条の2 管理者は、危険物製造所等の基準の特例適用の承認をしたものについて、当該承認の条件等に適合しないと認めたときは、特例適用承認取消処分書(第28号様式)により、その承認を取り消すものとする。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に処理が行われている事務については、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
1 この訓令は、安達地方広域行政組合危険物の規制事務に関する規則の一部を改正する規則(平成29年安達地方広域行政組合規則第1号)の施行の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に処理が行われている事務については、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年消本訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に処理が行われている事務については、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和3年消本訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第11号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。