○安達地方広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与に含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第3号)第3条に規定する給料表における職務の級中、1級の欄に定めるところによる。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その職務の複雑、困難及び責任の軽重等に応じ、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第7条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第12条の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第13条第1項及び第2項の規定の例による。この場合において、同条第1項中「勤務時間条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた超勤代休時間」と、「勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた休日」と、「勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当については、給与条例第14条第1項及び第3項から第5項までの規定の例による。この場合において、同条第1項中「第17条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめ当該フルタイム会計年度任用職員に割り振られた」と、「第17条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「第17条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた超勤代休時間」と、「第17条」とあるのは「第12条」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第17条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当については、給与条例第16条の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第17条の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算については、給与条例第18条の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第20条から第20条の3までの規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくする者に限る。次項及び第22条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第21条の規定の例による。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)で準用する、二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下、この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の複雑、困難及び責任の軽重等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した報酬を支給する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務割増報酬)

第18条 祝日法による休日又は年末年始の休日並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務割増報酬)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務割増報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第21条 第15条第3項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、1箇月の報酬額(第24条の規定により準用する給与条例第6条の2の規定により給与の一部を控除して支給する場合には控除した残額)に100円未満の端数を生じたときは、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げるものとする。

2 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第16条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)に限る。)の期末手当については、給与条例第20条から第20条の3までの規定の例による。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)に限る。)の勤勉手当については、給与条例第21条の規定の例による。この場合において、給与条例第21条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第24条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ないものについての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第15条第2項又は第3項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、管理者が規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、安達地方広域行政組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第15号)で準用する、二本松市職員等の旅費に関する条例(平成17年二本松市条例第43号)の例による。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第14条第1項及び第22条第1項の規定により給与条例第20条から第20条の3までの規定の例による場合において、同条例第20条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合に改正があったときは、改正後の割合は、令和3年度においては適用せず、同年度内においては従前の例によるものとする。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安達地方広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月4日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和元年12月4日 条例第2号
令和2年11月24日 条例第4号
令和3年11月19日 条例第6号
令和3年11月30日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第4号
令和5年7月26日 条例第6号
令和5年12月19日 条例第10号
令和6年2月29日 条例第3号