○安達地方広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、安達地方広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安達地方広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
2 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、行政職給料表職種別基準表の職種欄に掲げる職種の区分に応じ、基準号給欄に掲げる号給とする。
2 前項の規定は、行政職給料表職種別基準表の上限号給欄に掲げる号給を受ける会計年度任用職員には、適用しない。
(1) 会計年度任用職員以外の組合職員
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他管理者が前3号に掲げる者に準ずると認める者
3 行政職給料表職種別基準表に定めのない職種の会計年度任用職員を新たに採用しようとする場合において、その号給を決定しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得て行うものとする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の管理者が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務割増報酬の支給割合)
第6条 条例第18条第2項の管理者が規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 条例第22条第1項の管理者が規則で定めるものは、それぞれの基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分に満たない者とする。
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月10日
(3) 前2号に規定する日が休日(安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年安達地方広域行政組合条例第5号)で準用する、二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第32号)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支払うものとする。ただし、任用予定期間が満了し、又は退職した場合には、当該満了又は退職後速やかに支払うものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第9条 条例第26条第3項の管理者が規則で定める額は、通勤1回につき安達地方広域行政組合職員の給与に関する条例(平成19年安達地方広域行政組合条例第4号)第12条第1項第2号に掲げる職員の通勤手当の月額を21で除して得た額(100円未満の端数が生じたときは、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げた額)とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 基準号給 | 上限号給 |
一般事務 | 1 | 13 |