○安達地方広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月3日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、管理者、消防長及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の登録)
第3条 実施機関は、個人情報を取扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。ただし、その事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日
(5) 個人情報ファイルの名称
(6) 個人情報ファイルに係る次に掲げる事項
ア 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
イ 個人情報の対象者の類型、記録項目及び要配慮個人情報を収集する場合には、その理由
ウ 個人情報ファイルの形態
エ 個人情報の主な収集先
オ 保有個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(7) 前各号に掲げるもののほか、組合の機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更するときも、同様とする。
3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取扱う事務
(3) 犯罪の捜査に関する事務
(4) 国の安全その他国の重大な利益に関する事務
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「安達地方広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年安達地方広域行政組合条例第3号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において、実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項について同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(安達地方広域行政組合行政不服審査会への諮問)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、安達地方広域行政組合行政不服審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合にあって、個人情報の適切な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安達地方広域行政組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 安達地方広域行政組合個人情報保護条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第5号)は、廃止する。
(安達地方広域行政組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に前条の規定による廃止前の安達地方広域行政組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を取扱う事務に従事していた者に係る旧条例第9条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧条例第11条、第21条第1項若しくは第2項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第20条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 法人(法人ではない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 この条例による安達地方広域行政組合個人情報保護審査会の廃止に伴う必要な経過措置は別に定める。
(安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 安達地方広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安達地方広域行政組合情報公開条例の一部改正)
第5条 安達地方広域行政組合情報公開条例(平成17年安達地方広域行政組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。