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監査委員制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月25日更新

監査委員

 組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理(必要があると認めるときは、組合の事務の執行)を監査する委員のことをいいます。

監査委員の役割

 組合の財務に関する事務の執行が適正になされているか、組合の経営に係る事業の管理が効果的、合理的、能率的に行われているか、また監査の請求あった事務の執行が法令に準拠して行われているかなどを監査します。

監査委員名簿

 組合議会の同意を得て、識見を有する者(以下「識見監査委員」といいます。)及び組合議員(以下「議選監査委員」といいます。)のうちから各1人を選任します。
 監査委員の任期は、識見監査委員にあっては4年、議選監査委員にあっては組合議員としての任期となっています。

監査委員名簿
区分 氏名 ふりがな 備考
識見監査委員 守岡 健次 もりおか けんじ 二本松市代表監査委員
議選監査委員 押山 義則 おしやま よしのり 大玉村議会議員

監査の種類

 地方自治法に定められた定期監査、決算審査、例月出納検査等があります。

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