○安達地方広域行政組合会計年度任用職員任用等管理規程
令和2年2月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、安達地方広域行政組合職員定数条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第9号)に定める職員の定数外において任用される一般職に属する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定により、第5条に定める任期を限度として任用することができるものとする。
(1) パートタイム勤務 事務補助員
(2) フルタイム勤務 事務補助員
2 前項第1号の「パートタイム勤務」とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
3 第1項第2号の「フルタイム勤務」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
4 第1項の「事務補助員」とは、一般の事務に関する臨時の補助業務に任用する会計年度任用職員をいう。
(任用手続等)
第4条 会計年度任用職員を任用しようとする所属長は、会計年度任用職員任用内申書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(任期等)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者の定める期間とする。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合であって、所属長が更に任用の必要があると認めるときは、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 任期満了等により退職した者を、特別の事情により再び任用しようとするときは、同一勤務課所等におけるその任期の通算期間は、原則として、連続36月を超えることができないものとする。
5 前各項の規定により難い特別の理由がある場合における任期は、別に定める。
(服務)
第6条 会計年度任用職員の服務は、規則に定めるもののほか、安達地方広域行政組合職員服務規程(昭和56年安達地方広域行政組合訓令第1号)の規定の例によるものとする。
(給与等)
第7条 会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償については、安達地方広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安達地方広域行政組合条例第2号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第8条 会計年度任用職員には、勤務形態、任期及び従事する業務の内容により、市町村職員共済組合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働者災害補償保険等に加入させるものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(安達地方広域行政組合賃金支弁職員雇用等管理要綱の廃止)
2 安達地方広域行政組合賃金支弁職員雇用等管理要綱(昭和60年安達地方広域行政組合訓令第1号)は、廃止する。