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家電リサイクル対象機器Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月24日更新

 Q: 家電リサイクル対象機器にはどのようなものがありますか?

テレビ

ブラウン管式、液晶式・プラズマ式のテレビが対象品となり、プロジェクション式・リアプロ式・パソコンモニター・AVモニター・携帯テレビ・有機ELテレビ・カーテレビ及び浴室テレビ等は対象外となります。

洗濯機及び衣類乾燥機

 洗濯乾燥機・全自動式・二層式、いずれも対象品となります。

冷蔵庫及び冷凍庫

冷凍冷蔵庫(一体型)及び冷凍庫・ワイン庫(ワインセラー)が対象となり、ショーケース及び冷凍ストッカーは対象外となります。(但し、店舗等の事業等で使用したものは、もとみやクリーンセンターへは持ち込みできません。)

 エアコン

ユニット型のエアコンで、ウィンド型・室内ユニットの壁掛け型と床置き型が対象品となり、天井設置型、冷風機、パッケージエアコンは対象外となります。(但し、店舗等の事業等で使用したものは、もとみやクリーンセンターへは持ち込みできません。)

Q: 家電リサイクル対象機器はどのような扱いとなりますか?

A: 安達地方広域行政組合では処理できません。処分方法はこちら [PDFファイル/489KB]
 ※運搬経費等については、各事業所にご確認ください。

 Q: 対象外品はどのような扱いとなりますか?

A: 現行どおり、粗大ごみとして取り扱います。但し、店舗等の事業等で使用したものは、取り扱いいたしません。
テレビ・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・エアコンについては、分解したものであっても取り扱いいたしません。

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