郵送での消防用設備等点検結果報告書の受理について
概要
消防法17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届出することができるようになりました。
郵送書類等
⑴ 点検結果報告書2部
届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れが等がないように確認をしてください。
報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、点検結果報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
⑵ 返信用封筒1通
消防署による受付印を押印した点検結果報告書(副本)の返信をするために必要です。
副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ宛名をご記入ください。
返信時期
副本は、受付後、おおむね1~2週間程度で返信します。
郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
留意事項
1 郵送による報告は、持参に比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますの
で、発送は余裕を持って行ってください。
2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故
等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともにあらためて管轄消防署へ送付するか、
直接窓口へ報告に来るように指導する場合があります。
また、副本を返信する際、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、あらためて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となります。
郵送前に以下の点について最終確認してください。
□ 点検結果報告書に記載漏れはないか。
□届出日
□届出者の押印
□防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る)
□ 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないか。(下記点検票は特に注意してください。)
□点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
□点検票別記様式第26(配線)
□ 返信用封筒に封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼付しているか。
□ 返信用封筒に宛名を記載しているか。宛名に誤りはないか。
送付先
報告書の送付先については、防火対象物の所在地を管轄する各消防署(二本松市内→北消防署 本宮市及び大玉村内→南消防署)となります。
不明点があれば、管轄の消防署へお問い合わせください。
【北消防署】
〒964-0891 福島県二本松市大壇27
電話 0243-24-1574
【南消防署】
〒969-1101 福島県本宮市高木字水堺18
電話 0243-33-2875
報告様式等
リンク先:日本消防設備安全センターhttp://www.fesc.or.jp/07/index4-c.html