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令和元年台風第19号に対応した消防関係手数料の免除措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月7日更新

概要

令和元年台風第19号(以下「台風第19号」という。)による被害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく激甚災害に指定されたことを踏まえ、被災された方に対し、安達地方広域行政組合手数料条例(昭和62年条例第2号)(以下「条例」という。)に掲げる各種手数料を免除する措置をとります。

免除対象

1 条例別表第1に掲げる証明等手数料(消防関係に限る。)

2 危険物施設の設置・変更許可に係る手数料(台風第19号被害に伴う復旧に限る。)

必要書類

台風第19号による被害であることを証明できる書類(り災証明書等)

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