ガソリンの容器への詰め替え販売に係る本人確認等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月30日更新
ガソリンの容器への詰め替え販売に係る本人確認等について
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令67号)が公布され、令和2年2月1日より、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。詳細については、下記リーフレットをご参照願います。
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット [PDFファイル/970KB]
ガソリンスタンド事業者向けリーフレット [PDFファイル/779KB]
容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りのままで販売されるガソリン等について、下記のとおり関係事業者を把握し、販売時における顧客の本人確認等を実施するようお願いいたします。