危険物施設の定期点検について
安達地方広域行政組合管理者が消防法第14条の3の2に定める定期点検について点検を行うべき期限を定める件(令和3年告示第2号)【告示 [PDFファイル/446KB]】が公布されました。
これにより次の事由の場合は、定期点検の期限を4月延長することができるとなりましたのでお知らせします。
なお、定期点検の期限の延長についての問い合わせは、所轄の消防署予防係又は消防本部警防課予防危険物係までお願いします。
1 特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき
指定される特定非常災害が発生したとき。
※管内市村において発生した場合となります。ただし、この市村に隣接する地域及び社会経済的につながりのある地
域で発生し、消防法第14条の3の2に定める定期点検を行うことができる点検業者の確保が困難なときも含まれま
す。
2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言
がなされたとき。
※福島県全域又は管内市村を対象地域(以下「対象地域」という。)として、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が
なされた場合となります。ただし、対象地域に隣接する地域及び社会経済的につながりのある地域で緊急事態宣言
がなされ、消防法第14条の3の2に定める定期点検を行うことができる点検業者の確保が困難なときも含まれます。
3 その他前2号の法令以外に別段の定めがあるとき。
※福島県全域又は管内市村を対象とするものとなります。ただし、対象地域に隣接する地域及び社会経済的につなが
りのある地域に消防法第14条の3の2に定める定期点検を行うことができる点検業者が所在し、その確保が困難な
ときも含まれます。
定期点検の期限の延長が認められる間は、次の措置を講じることとなり、事故の発生防止等に努めることとなります。
1 日常点検の徹底
2 管理を的確に行うなど、事故の発生防止及び早期発見の徹底
3 事故発生時の応急措置及び連絡体制の確立