消防用設備等の点検・報告制度について
消防用設備等の点検報告を確実に実施しましょう。
定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)
消火器などの消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務付けています。
点検が必要な消防用設備等
消火器 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導灯
※このほかにも、「スプリンクラー設備」、「避難器具」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。
点検・報告義務のある人
消防用設備等又は特殊消防用設備の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
点検をする人
消防用設備等を点検するには専門的な知識や技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
(飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など)
延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていないもの。
上記以外の防火対象物
防火管理者等でも点検することができますが、確実な点検を行うために専門的な知識や技能を持つ消防設備士または消防設備点検資格者に点検させることが望ましいです。
点検の種類と期間
機器点検(6カ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い外観または簡易な操作により確認することを言います。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することを言います。
<告示>
点検の種別、期間について
平成16年5月31日消防庁告示第9号<外部リンク>
点検基準について
昭和50年10月16日消防庁告示第14号<外部リンク>
報告期間(消防法施行令規則第31条の6 第3項 第1号および第2号)
特定防火対象物(1年に1回)
(例)飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物
非特定防火対象物(3年に1回)
(例)共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
罰則
消防法設備等または特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者または虚偽の報告をした者
30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
上記の場合、その法人に対しても罰金刑が課されます。(消防法第45条第3号 両罰規定)
報告書の提出先
安達地方広域行政組合北消防署予防係
住所:二本松市大壇27
電話:0243-22-1211
FAX:0243-22-1355
担当地域:二本松市内の建物
安達地方広域行政組合南消防署予防係
住所:本宮市高木字水境18
電話:0243-33-2875
FAX:0243-33-6699
担当地域:本宮市内および大玉村内の建物