住宅用火災警報器の取付け支援を行っています
住宅用火災警報器の取付け等支援について
当消防本部では、住宅用火災警報器の取付け等をすることが困難な高齢者や身体障がい者世帯のうち、取付け等を希望する世帯に対し、消防職員が無償で取付け又は取替えを支援しています。
1 対象世帯
二本松市、本宮市、大玉村に居住する方で、次の⑴~⑵に掲げる世帯員で構成されている世帯が支援対象となります。
⑴ 65歳以上の方のみで構成される世帯
⑵ 身体障がい者手帳の交付を受けている方のみで構成されている世帯
2 準備していただくもの
・ビス止めできる住宅用火災警報器
・取付けに使用するビス
住宅火災から大切な命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう
令和3年中の住宅火災による死者数は全国で1,058人で、そのうちの7割を占めるのが65歳以上の高齢者です。就寝時の火災は発見が遅れることから、逃げ遅れが発生しやすくなります。住宅用火災警報器を設置することで、逃げ遅れの防止や消防への早期通報、初期消火による被害拡大防止効果が期待できます。
下記のグラフは、死者が発生した住宅火災における出火原因の割合を表しています。たばこやストーブ、こんろによる火災は全体の約3割を占めています。これらは、家庭内において、火の消し忘れや不完全な消火、燃えやすい物の近くで火気器具を使用したこと等が出火の原因となっています。万が一火災が発生してしまった時に備えて住宅用火災警報器を設置することが重要です。
死者の発生した住宅火災における火元原因の割合(令和3年1月から12月)
住宅用火災警報器についての詳細
住宅用火災警報器取付け等支援チラシ [PDFファイル/678KB]
※詳しくは、下記、総務省消防庁ホームページをご覧ください。
リンク先(総務省消防庁ホームページ) http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html<外部リンク><外部リンク>
相談窓口
住宅用火災警報器を持っているが、設置場所や設置方法が分からない。住宅用火災警報器は設置されているが、点検方法が分からないなど、住宅用火災警報器について分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
住宅用火災警報器に関する相談は、下記の相談窓口までご連絡お願いします。
場所 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
北消防署 | 二本松市大壇27 | 0243-22-1211 |
北消防署 東和出張所 | 二本松市針道字下幕ノ内2-17 | 0243-46-2320 |
北消防署 岩代出張所 | 二本松市小浜字芳池82-1 | 0243-55-2214 |
南消防署 | 本宮市高木字水境18 | 0243-33-2875 |