建物の使用用途を変更することや増改築等によって、知らないうちに消防関係法令に違反することがあります。
また、建物内の避難経路(階段や廊下等)物を置くことで違反の対象となる場合があります。
(1)建物の用途変更や増改築等による違反(動画)
≪30秒啓発動画<外部リンク>≫
(2)避難経路への物件存置等による違反(動画)
≪30秒啓発動画<外部リンク>≫
1 違反対象物の公表
消防本部ホームページに建物名称、所在地、違反内容などが掲載される場合があります。
2 行政処分
建物の使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
命令を受けると建物を利用する方々に危険を知らせるため、建物の出入口などに違反内容が書かれた標識
が設置されます。
○建物の使用用途を変更することや増改築等によって、これまで設置義務のなかった消防用設備等が新たに必要
となる場合があります。
使用用途の変更や増改築等の前に、先ずは消防署にご相談ください。
【注意】建物の規模や工事内容にって、建築確認申請が必要となる場合があります。
○避難経路(階段や廊下、非常口等)に物を置くと、万が一火災が発生した場合、非常に危険です。
避難経路の適切な維持管理をお願いします。
1 屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に、多くの方が利用する飲食店や物品販売店などが
入居した場合、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります。
2 事務所利用の延べ面積500平米のテナントビルに、1階部分に占有面積100平米の飲食店が入居した場合、
自動火災報知設備が必要となります。
【注意】
上記の例以外にもテナントの入居や建物の増改築によって、新たに消防用設備等が必要になったり、
防火管理者の選任が必要になる場合があります。
○消防用設備等の設置工事前
着工届
○消防用設備設置工事後
設置届
○テナントの使用前(居抜き物件の活用など)
防火対象物使用開始届
【注意】
○建物の構造に関わる工事などの場合は建築士、消防設備士にも事前にご相談ください。
建物の増改築やテナント入居後に、新たに消防用設備等が必要となっていることが分かると、他のテナントや事
業者に迷惑をかけたり、是正のために工事費用が増加する場合もあります。
新たな事業展開をお考えの場合は、着手される前に消防署へご相談ください。
工事を請け負う施工事業者、不動産仲介業者の皆さまにおかれましても、同様の認識を持っていただき、知らな
いうちに消防関係法令違反にならないようにご注意ください。
【相談は、各消防署の予防係へお願いします】
〇北消防署 0243-24-1574
〇南消防署 0243-33-1119