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建物の増改築、空きテナント入居をお考えの皆様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月24日更新

えっ?知らないうちに消防法違反?

 建物の使用用途を変更することや増改築等によって、知らないうちに消防関係法令に違反することがあります。

 また、建物内の避難経路(階段や廊下等)物を置くことで違反の対象となる場合があります。

(1)建物の用途変更や増改築等による違反(動画)

 知らないうちに法令違反1知らないうちに法令違反 動画30秒啓発動画<外部リンク>

(2)避難経路への物件存置等による違反(動画)

逃げられない法令違反逃げられない法令違反 動画30秒啓発動画<外部リンク>

消防関係法令に違反した場合

 1 違反対象物の公表

   消防本部ホームページに建物名称、所在地、違反内容などが掲載される場合があります。

 2 行政処分

   建物の使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。

   命令を受けると建物を利用する方々に危険を知らせるため、建物の出入口などに違反内容が書かれた標識

  が設置されます。 

 

建物の所有者やテナント経営者の皆さんへ

○建物の使用用途を変更することや増改築等によって、これまで設置義務のなかった消防用設備等が新たに必要

となる場合があります。

 使用用途の変更や増改築等の前に、先ずは消防署にご相談ください。

【注意】建物の規模や工事内容にって、建築確認申請が必要となる場合があります。

 

○避難経路(階段や廊下、非常口等)に物を置くと、万が一火災が発生した場合、非常に危険です。

 避難経路の適切な維持管理をお願いします。

 

消防法違反の例(設置義務のなかった消防用設備が新たに必要となる場合)

 1 屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に、多くの方が利用する飲食店や物品販売店などが

   入居した場合、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります。


   2 事務所利用の延べ面積500平米のテナントビルに、1階部分に占有面積100平米の飲食店が入居した場合、

  自動火災報知設備が必要となります。

【注意】

  上記の例以外にもテナントの入居や建物の増改築によって、新たに消防用設備等が必要になったり、

  防火管理者の選任が必要になる場合があります。

 

必要となる主な届出関係書類(消防関係)

○消防用設備等の設置工事前

 着工届

○消防用設備設置工事後

 設置届

テナントの使用前(居抜き物件の活用など)

 防火対象物使用開始届

【注意】

○建物の構造に関わる工事などの場合は建築士、消防設備士にも事前にご相談ください。

                                                          

建物の増改築やテナント入居時の手続きについて

 建物の増改築やテナント入居後に、新たに消防用設備等が必要となっていることが分かると、他のテナントや事

業者に迷惑をかけたり、是正のために工事費用が増加する場合もあります。 

 新たな事業展開をお考えの場合は、着手される前に消防署へご相談ください。

 

施工事業者、不動産仲介業者の皆さんへ

 工事を請け負う施工事業者、不動産仲介業者の皆さまにおかれましても、同様の認識を持っていただき、知らな

いうちに消防関係法令違反にならないようにご注意ください。

 

工事着手前やご契約前に、先ず消防署へご相談ください

   【相談は、各消防署の予防係へお願いします】

   〇北消防署 0243-24-1574   

   〇南消防署 0243-33-1119 

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