【重要】 林野火災注意報・警報の運用を開始します
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始します
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、平成以降で国内最大規模の火災となりました。また近年、全国各地においても大規模な林野火災が発生しています。
そこで、林野火災への対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災警報・注意報」が運用開始となります。
林野火災注意報・警報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課します。
さらに、予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、同条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課します。
林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準
⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合、発令となります。
ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではありません。
⑴ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発令
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
林野火災注意報・警報の発令対象期間
1月から5月まで
※気象状況により変更することがあります
林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」
山林、原野等において火入れをしないこと。
煙火を消費しないこと。
屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて安達地方広域行政組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報発令中の場合は罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
林野火災警報中の場合は火の使用の制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の確認について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、当組合ホームページ、防災行政無線及び消防車両での巡回等により、周知や広報を行います。









