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火災予防条例の一部改正について【サウナ設備】

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月30日更新

簡易サウナ設備に係る基準を新たに規定しました

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置される固定式サウナとは異なるテント型サウナや、バレル(木樽)型サウナの設置が増加しています。

 これらのサウナ設備は、専用の外装(テント・バレル等)とサウナストーブを組み合わせて使用するものであり、主として屋外に設置される特徴があります。

 従来の消防法令におけるのサウナ設備の基準は、宿泊施設等の浴場に設置されるサウナ設備を規制するものでしたが、近年の設置形態の多様化を踏まえ、テント型サウナやバレル型サウナの構造や材質の特性に応じた基準となるよう改正したものとなります。

 

1 区分の見直し​

下記の表により区分化され、規制されます。
  区分 設備
令和8年3月30日まで サウナ設備 全てのサウナ設備
令和8年3月31日以降 一般サウナ設備 屋内に設置されるもので消費熱量が6Kwを超えるもの
簡易サウナ設備

屋外のテント型、バレル型に設置されるのもので消費熱量6Kw以下
熱源が薪又は電気

 

【簡易サウナ設備】                                  

 B

        テント型サウナ              バレル型サウナ

【一般サウナ設備】 

 たき火  

     浴場等に設置されるサウナ

 

 2  簡易サウナ設備の安全基準(一部抜粋)

 ⑴ 周囲の可燃物が許容最高温度(約100℃)を超えない距離又は引火しない距離を確保すること。

 ⑵ 個体燃料(薪)を使用する場合は、不燃材料で造ったたき殻受けを設置すること。

 ⑶ 異常な温度上昇時に、速やかに熱源を遮断できる装置(手動・自動)を設けること。 

  ※薪を熱源とする場合は、火災発生時に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで、上記装置に代えることができます。

 

3 届出について

 簡易サウナ設備を設置する場合は、原則として設置前に管轄する消防署への届出が必要です。

 ただし、個人が自ら使用する目的で設置する場合は届出不要となります。

 ※個人設置であっても、営業・事業目的で使用する場合は届出が必要です。

 

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